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建築基準法第51条ただし書き許可とは?

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都市計画区域内(市街化区域、市街化調整区域、非線引きのすべて)においては、産業廃棄物処理施設の設置は建築基準法第51条により制限され、都市計画において決定している施設以外は新築、増築することができません。

ですが、この建築基準法第51条の条文の後半部分(ただし、以下)において、都市計画審議会の議を経て許可を受けた場合、または政令で定める規模の範囲内における新築、増築については、その制限を受けない、という旨が書かれています。

つまり、都市計画区域内に産業廃棄物処理施設を設置するには、都市計画審議会の議を経た許可を得る必要がある、ということです。この許可のことを建築基準法第51条ただし書き許可と呼んでいます。



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