過去10年間で100件以上の再生可能エネルギー発電所づくり関連業務に携わってきた経験を基に、
- 工場・設備の新設・拡張・更新・入替に伴う、コスト・配置・導線等の最適化
- 測量・調査・土木設計、および5つの法令に精通した許認可体制
- 計画段階から工事、竣工、事業開始に至る一貫したフォローサポート体制
によって、貴社の再生可能エネルギー発電事業を、成功に導きます。
当社が行うSDGsへの取り組み
取り組み
再生可能エネルギー発電所を立ち上げることで、再生可能エネルギーの割合を拡大させます。
太陽光発電所新設・
拡張支援の内容
その1
事前調査
土地に関する法律や条例は、多岐に渡ります。
当社では、ご相談いただいた案件について、専門家の視点で各種事前調査を行い、事業のリスクになる事項をできる限り事前にお知らせいたします。
その2
測量(航空写真測量、ドローン測量等)
再生可能エネルギー事業の計画地は山間部が多く、通常の地上測量では期間も費用も膨大にかかってしまいます。当社では、計画地の広さや地形に合わせて航空写真測量やドローン測量のご提案が可能です。
その3
調査(河川調査、地質調査等)
洪水調節池設計に必要な河川等流下能力調査、土木安定解析に必要なボーリング調査なども一貫してご提案させていただきます。
その4
土木設計
特に太陽光発電事業では、大規模な土木工事が必要になることがあります。当社では、その後の許認可申請を見据えた土木設計をいたします。
その5
林地開発許可(森林法)対応
再生可能エネルギー事業の計画地は山間部が多く、森林法に基づく林地開発許可の取得が必要な場合が多々あります。また、自治体によっては、小規模なものでも条例等で各種手続きが必要な場合があります。これらの各種手続きについて、豊富なノウハウを生かし、専門の行政書士と連携して許可取得をご支援します。
その6
その他の関連許認可対応
その他、再生可能エネルギー事業を行うために必要な許認可手続きを専門の行政書士と連携してスムーズな許可取得を実現しますので、どうぞご安心ください。
太陽光発電所新設・
拡張支援の流れ
太陽光発電所新設・拡張に
ついて
詳しく知りたい方は
こちら
小水力発電所・風力発電所についても対応可能です。
当社はお客様の再生可能エネルギー発電所づくりにおける
様々な課題を解決いたします!
課題 | 解決 |
行政の手続きが複雑で困っている。 | 幅広い関係法令に対応。行政協議や手続きを素早く実行します。 |
計画から竣工まで対応してくれる会社が見つからない。 | 再生可能エネルギー発電所づくり関連業務を年間25件以上手掛ける経験とノウハウで安全性・経済性に優れた最適な設置計画を提案しす。 |
事業利用できる土地なのかわからない。 | お客様の事業予定地が事業可能か無料で法令診断いたします。 |
許可は下りているが、施工費用が高くなったため、設計変更したい。 | 着工後の設計変更などに伴う再手続にも柔軟に対応します。 |
人件費・作業時間・建築費含めたコストの削減を行います。 | |
太陽光発電所を作った時にお願いしたいコンサルタント等と今は付き合いがない。 | 豊富な経験に基づき、建築設計事務所・建築会社・行政などと調整、スムーズに竣工に導きます。 |
太陽光発電所
(メガソーラー発電所)の実績
所在地 | 面積(ha) | 発電容量(MW) |
大分県玖珠郡九重町 | 29 | 25 |
大分県臼杵市 | 3.8 | 1.9 |
大分県日出町 | 20 | 13 |
熊本県菊池郡大津町 | 24 | 19 |
熊本県人吉市 | 30 | 13 |
熊本県熊本市 | 4 | 1 |
熊本県水俣市 | 11 | 2.3 |
宮崎県国富町 | 70 | 20 |
宮崎県えびの市 | 36 | 45 |
大阪府泉南郡熊取町 | 6.6 | 3 |
栃木県市貝町 | 3.7 | 3 |
茨城県日立市 | 32 | 20 |
千葉県山武市 | 4.7 | 3 |
千葉県印西市 | 2.4 | 2 |
福島県いわき市 | 40 | 19 |
福島県西白河郡西郷村 | 18 | 11 |
事例紹介
太陽光発電所新設・
拡張へのよくある質問
林地開発許可の対象となる開発行為とは?
林地開発許可の対象となる地域森林計画民有林について「土石又樹根を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為」であって、開発面積の対象規模が
1ヘクタールを超えるものをいいます。
地域森林計画対象民有林とは
森林法第5条に基づき、都道府県知事が5年ごとを1期としてたてる地域森林計画の対象となる民有林のことです。
民有林とは国が所有する国有林以外の森林を指します。民有林には、個人や要人が所有する私有林の他、都道府県や市町村が所有する公有林も含まれます。
地域森林計画対象民有林において、立木の伐採や開発行為を行う場合は、都道府県知事の許可や、市町村長への届出等が必要です。
林地開発許可制度について教えてください。
森林は、水源の涵養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、国民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。森林のこれらの機能が失われないよう、森林の土地についてその適正な利用を確保することを目的として定められたのが林地開発許可制度です。林地開発許可制度の対象となる森林は、森林法第5条の規定により都道府県知事がたてた地域森林計画の対象民有林(保安林、保安施設地区及び海岸保全区域内の森林を除く。)です。1ヘクタールを超える森林の伐採について、森林法に定められた(林地)開発許可を取得する必要があります。尚、1ヘクタール以下の場合は伐採届の提出となります。
太陽光発電設備の設置についても、林地開発許可が必要ですか?
太陽光発電設備は、一般に基礎の上に架台を据え、その上に太陽光パネルを設置する構造となることから、「建築物その他の工作物」に該当します。
このため、地域森林計画の対象森林において、1ヘクタールを超える規模で太陽光発電設備を設置しようとする場合は、事前に森林法第10条の2に基づく許可(林地開発許可)を受ける必要があります。
立木の伐採のみで土地の改変を伴わない場合であっても、当該設備の設置によって土地の形状又は性質を復元できない状態にするお
それがあることから、許可が必要です。