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産業廃棄物処理施設 コンサルティングの流れ

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産業廃棄物処理施設の新設、拡張、更新、入替には、さまざまな法律が関わってきます。
さらに、調査から工事まで多くの人や会社が関係してきますので、各種手続きをスムーズに進める必要があります。

しかし、実際にどんな法律が関わってくるのか、どんな手続きが必要なのかを熟知している方は少ないのではないでしょうか。
また、コンサルティング会社に頼むとしても、どのジャンルのコンサルティングが得意な会社か分からないのではないでしょうか。

そこでこの記事では、コンサルティング会社がサポートする内容をご紹介していきます。
実際のコンサルティング事例もご紹介していきますので、コンサルティング会社に依頼しようかとご検討されている方は、ぜひ参考にしてください。


目次

1.産業廃棄物処理施設とは
2.廃棄物処理施設と廃棄物の区分
3.産業廃棄物処理施設の種類
4.環境と開発が行う産業廃棄物処理施設設置【新設・拡張】コンサルティングの内容
5.環境と開発が行う産業廃棄物処理施設設置【更新・入替】コンサルティングの内容
6.産業廃棄物処理施設設置のコンサルティングの流れ
7.産業廃棄物処理施設を設置【新設・拡張】する場合の注意点
8.産業廃棄物処理施設を設置【更新・入替】する場合の注意点
9.産業廃棄物処理施設についてのコンサルティング事例
10.まとめ



1.産業廃棄物処理施設とは

産業廃棄物処理施設のコンサルティングについて解説する前に、まずは産業廃棄物処理施設について解説します。

産業廃棄物処理施設とは、産業廃棄物の最終処分や中間処理を行う施設の中でも、ある一定規模以上の処理能力を有するものについては、廃棄物処理法で産業廃棄物処理施設(15条施設)とされています。
産業廃棄物処理施設の設置には、許可権限を持つ都道府県や市の許可が必要です。

また、一定規模未満の処理能力となる処理施設は設置許可(施設を設置すること自体の許可)は不要ですが、産業廃棄物の処分(中間処理、最終処分)を業として行う場合は、許可権限を持つ都道府県や市の産業廃棄物処分業許可が必要になります。


2.廃棄物処理施設と廃棄物の区分

廃棄物処理施設は、処理する廃棄物によって区分されます。

廃棄物の取扱いについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で規定されています。
廃棄物処理法では、「廃棄物」とは、占有者自ら利用し、また他人に有償売却できないため不要になった固形状又は液状のものをいい、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。

①産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など廃棄物処理法で定められた 以下の20 種類のものをいいます。

あらゆる事業活動に伴うもの  1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
10.鉱さい 
11.がれき類
特定の業種や施設から排出されたもの 12.紙くず
13.木くず
14.繊維くず
15.動植物性残さ
16.動物系固形不要物
17.動物のふん尿
18.動物の死体
19.ばいじん
20.コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの


②一般廃棄物とは、家庭から排出される廃棄物と、事業活動に伴って発生するごみのうち産業廃棄物以外のごみ(事務所・商店などから排出される紙ごみ、飲食店から排出される生ごみなど)をいいます。
例えば、企業の事務所から出る壊れたパソコンは産業廃棄物、家庭から出た場合は一般廃棄物です。
一般廃棄物は、さらに、「ごみ」と「し尿」に分かれます。 


3.産業廃棄物処理施設の種類

産業廃棄物の最終処分や中間処理を行う施設の中でも、ある一定規模以上の処理能力を有するものについては、廃棄物処理法で産業廃棄物処理施設とされています。
産業廃棄物処理施設は、処理方法の種類・処理する廃棄物の種類・処理能力で分けられ、以下の18種類に限定されています。

(1)中間処理施設

施設の種類 処理する廃棄物の種類 処理能力
脱水施設 汚泥 1日当たり10立方メートルを超えるもの
乾燥施設 汚泥 1日当たり10立方メートルを超えるもの
乾燥施設(天日乾燥) 汚泥 1日当たり100立方メートルを超えるもの
焼却施設 汚泥 1日当たり5立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの
廃油 1日当たり1立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの
廃プラスチック類 1日当たり100kgを超えるもの又は火格子面積2平方メートル以上のもの
廃PCB(注1)等、PCB汚染物
又はPCB処理物
すべてのもの
その他の産業廃棄物 1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの
油水分離施設 廃油 1日当たり10立方メートルを超えるもの
中和施設 廃酸・廃アルカリ 1日当たり50立方メートルを超えるもの
破砕施設 廃プラスチック類 1日当たり5tを超えるもの
木くず・がれき類 1日当たり5tを超えるもの
コンクリート固型化施設 有害物質を含む汚泥 すべてのもの
ばい焼施設 水銀又はその化合物を含む汚泥 すべてのもの
硫化施設 廃水銀等 すべてのもの
シアン分解施設 シアン化合物を含む汚泥、廃酸、廃アルカリ すべてのもの
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物 すべてのもの
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 廃PCB等又はPCB処理物 すべてのもの
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 廃PCB等又はPCB処理物 すべてのもの
PCB汚染物又はPCB処理物の分離施設 廃PCB等又はPCB処理物 すべてのもの





























注1  PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称です。

(2)最終処分場

施設の種類 処理する廃棄物の種類  処理能力 
遮断型最終処分場 有害な産業廃棄物 すべてのもの
安定型最終処分場 安定型産業廃棄物(注2)  すべてのもの 
管理型最終処分場  上記2つ以外の産業廃棄物 すべてのもの 

注2  安定型最終処分場で処理できる産業廃棄物とは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス及び陶磁器くず、がれき類で有機性の物質、油分及び有害物質を含有または付着していないものです。これらを安定型産業廃棄物といいます。


4.環境と開発が行う産業廃棄物処理施設設置【新設・拡張】コンサルティングの内容

 (1)事業計画立案

産業廃棄物処理施設を設置する土地に関する法律や条例は、建築基準法や都市計画法にとどまらず多岐に渡ります。
当社では、ご相談いただいた産業廃棄物処理施設の案件について、専門家の視点で各種事前調査を行い、事業のリスクになる事項をできる限り事前にお知らせいたします。
これらのリスクを踏まえた上で、これまでの産業廃棄物処理施設コンサルティングの経験を活かした配置計画等をご提案いたします。


 (2)測量・調査(生活環境影響調査、河川下流調査等)

産業廃棄物処理施設の設置には欠かせない生活環境影響調査(環境アセスメント)を実施し、周辺環境に配慮した計画にします。
また、都市計画法や森林法の開発許可に必要な測量や雨水放流先の下流調査を実施し、土木設計やコンサルティングの基礎情報とします。


 (3)土木設計 

都市計画法や森林法の開発許可が取得できる土木造成計画を立案します。
この際、産業廃棄物処理施設としての設置・運営がしやすい配置計画となるよう、これまでの産業廃棄物処理施設コンサルティングの経験を活かし、事業者様と一緒に検討を重ねます。


 (4)各種許認可手続き 

廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可はもとより、都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく第51条ただし書き許可など、関連する各種許認可手続き・コンサルティング対応を行います。(一般廃棄物処理施設にもコンサルティング対応可能です。)
 

 (5)工事関係のアドバイス 

産業廃棄物処理施設の設置工事では、プラントメーカーや建設会社(建築・土木)が入ります。
また、竣工後に各種検査を受けた上で、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処分業の許可申請を行う必要があります。
これらの工程についても、随時アドバイスを行い、工程通りに事業が開始できるようにコンサルティングいたします。
 

 (6)事業開始後のアドバイス 

廃棄物処理事業では、産業廃棄物管理票(マニフェスト)等の伝票管理が必須となります。
計量システムと連動したマニフェスト管理が出来るITツール(システム)についてもコンサルティング可能です。


5.環境と開発が行う産業廃棄物処理施設設置【更新・入替】コンサルティングの内容

(1)基礎調査

産業廃棄物処理施設を設置する土地に関する法律や条例は、多岐に渡ります。また、当初の設置時には適用が無かった法令が新しく施行されていることもあります。
当社では、ご相談いただいた産業廃棄物処理施設の案件について、専門家の視点で各種基礎調査を行い、これまでの産業廃棄物処理施設コンサルティングの経験を活かして、事業のリスクになる事項をできる限り事前にお知らせいたします。


(2)測量・調査(生活環境影響調査、河川下流調査等)

産業廃棄物処理施設の設置には欠かせない生活環境影響調査(環境アセスメント)を実施し、周辺環境に配慮した計画にします。 また、変更内容に応じて必要な測量や雨水放流先の下流調査を実施し、土木設計やコンサルティングの基礎情報とします。


(3)各種許認可手続き

廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可はもとより、都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく第51条ただし書き許可など、関連する各種許認可手続き・コンサルティング対応を行います。 当社には、これらの関係法令を一括で対応できる行政書士が所属しています。 ※建築物の建築確認申請は、別途、建築士に依頼していただきます。
(一般廃棄物処理施設にもコンサルティング対応可能です。)



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6.産業廃棄物処理施設設置のコンサルティングの流れ

産業廃棄物処理施設を設置する際のコンサルティングの主な流れは以下のようになります。
(場所や内容に応じて、コンサルティングの流れは一部変更があります。)

ご要望ヒアリング ご提案 ・ヒアリング •基礎調査見積提示 ・法規制無料診断 ・全体概算見積提示 02 法規制調査(行政確認) •計画概要協議 基礎調查 ・インフラ調査 (現地確認) •全体見積提示 計提案 事業計画 ・配置計画 (土木造成概略設計含む) 04 ・測量(現況測量 ・境界測量) 地質調査 測量・現地調査 ・下流調査 • 生活環境影響調査 25 設計 ・土木造成設計 ・プラント建築との調整 ・その他の図面作成 (保管場所図面等) 06 ・事前協議 許認可 ・法規制手続き 07. ・廃棄物処理法廃棄物処理施設設置許可 ・建築基準法第51条ただし書き許可 都市計画法開発許可 ・農地法農地転用許可 森林法林地開発許可 ・法定外公共物 (里道・水路) 払い下げ等など 08 使用前検査、工事完了検査対応 事業開始



7.産業廃棄物処理施設を設置【新規・拡張】する場合の注意点

産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合、廃棄物処理法第15条に定められた施設設置許可を取得する必要があります。
ここで言う産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法(廃棄物処理法施行令第7条)で定められた一定規模以上の処理能力を備えた施設のことをいいます。

この要件に当てはまる施設は産業廃棄物処理施設となり、設置するには許可が必要となるわけです。
許可申請は、決められた様式(様式第十八号)による申請書に、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結 果を記載した書類を添付して提出することになります。

設置された当時は産業廃棄物処理施設にはあたらなかったが、後の法改正で産業廃棄物処理施設とされた施設に関しては、届出によるみなし許可扱いとされています。
例を挙げると、木くずとがれきの破砕機は平成13年2月1日から産業廃棄物処理施設に追加されましたが、それ以前に設置され、現在も稼働しているものは、
みなし許可による操業と思われます。

建築基準法第51条ただし書き許可についてもみなし許可による運用がなされており、老朽化等による更新については注意が必要です。

なお、施設の更新や改装については設置許可ではなく変更許可となります。

また、都市計画区域内(市街化区域、市街化調整区域、非線引きのすべて)においては、産業廃棄物処理施設の設置は 建築基準法第51条により制限され、都市計画において決定している施設以外は、都市計画審議会による審議を経た許可(51条ただし書き許可)を得なければ設置できません。

さらに、計画地の面積によっては、都市計画法に定められた開発行為にあたり、開発許可を取得する必要があります。

手続きにかかる手間や時間が大きく変わるため、事前の調査・計画が大切になります。
早めのコンサルティング会社へのご相談をお勧めします。 


8.産業廃棄物処理施設を設置【更新・入替】する場合の注意点


産業廃棄物処理施設の更新・入替に伴う変更許可申請は、決められた様式(様式第二十二号)による申請書に、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付して提出することになります。

産業廃棄物処理施設の軽微な変更については届出でよいことになっていますが、計画している変更内容が軽微な変更に当たるかどうか、行政に確認することをお勧めします。

産業廃棄物処理施設を設置(新設・拡張)する場合の注意点でも書きましたが、設置以降の法改正で産業廃棄物処理施設とされ、届出によるみなし許可扱いで操業している施設(平成13年2月1日以前に設置した木くず・がれき破砕機等)に関しては、建築基準法第51条ただし書き許可についてもみなし許可による運用がなされており、老朽化等により更新する場合、場合によっては51条ただし書き許可の新規案件扱いにされることもあるので注意が必要です。

また、都市計画区域内(市街化区域、市街化調整区域、非線引きのすべて)においては、産業廃棄物処理施設の増築は建築基準法第51条により制限され、都市計画において決定している施設以外は、都市計画審議会による審議を経た許可(51条ただし書き許可)を得なければ増築できません。

手続きにかかる手間や時間が大きく変わるため、事前の調査・計画が大切になります。
早めのコンサルティング会社へのご相談をお勧めします。 


9.産業廃棄物処理施設についてのコンサルティング事例

ここからは、株式会社環境と開発にご相談頂いた産業廃棄物処理施設の設置等のコンサルティング事例をご紹介します。
産業廃棄物処理施設の設置やコンサルティング先を検討されている方は、是非参考にしてください。


産業廃棄物処理施設のコンサルティング事例①:混合廃棄物及び廃プラスチック類のリサイクル施設の整備




【ご要望】

産業廃棄物の取扱量の増加に対応するため、新たに混合廃棄物及び廃プラスチック類のリサイクル施設を整備したいとのご相談をいただきました。工場を稼働させながら新規設備の導入を進めていくため、工事を何段階かに分ける必要がありました。

【課題】
もともと他社で操業されていた工場跡地であったものの、敷地内に市道や法定外公共物が残っている、開発許可を取得せずに建築確認が取れている等、以前の許可に問題個所が多々あり、それらの問題を解決しながら、新しい施設を整備しました。

【施策】
関係法令を遵守して、廃棄物処理施設を設置したいとのご要望を頂き、以下のコンサルティング施策を行いました。

①どのような手続きが必要か行政との事前協議・コンサルティング対応
②廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査の実施・コンサルティング対応
③廃棄物処理法及び建築基準法等の関係法令手続き・コンサルティング対応


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産業廃棄物処理施設のコンサルティング事例②:市街化調整区域に産業廃棄物処理施設を設置



【ご要望】
金属系廃棄物の処理の拡充のために、2拠点目として計画を立案され、一般廃棄物・産業廃棄物処理施設と自動車リサイクル法にかかる施設を併設したいとの要望。
第1期竣工直後に起こった熊本地震を受けて、緊急かつ大量に発生する災害廃棄物の受入れに十分な規模の施設を整備したいとの要望。そのため、再度の建築基準法第51条ただし書き許可を取得するなどが必要に。

【課題】
第1期申請の際、開発が制限される市街化調整区域内での工事計画の為、建築基準法、都市計画法や廃棄物処理法など多岐にわたる法令手続きを随時進めていく必要ありました。また、計画地が過去にセメントプラントとして使われており、開発手続きと並行して土壌汚染対策法に基づく土壌調査に時間がかかりました。

【施策】
本事例では、以下のコンサルティング施策を行いました。

①建築基準法第51条ただし書き許可にかかる手続き・コンサルティング対応
②市街化調整区域での開発許可にかかる協議・コンサルティング対応
③工場敷地内に残っていた里道・水路の払下げ手続き・コンサルティング対応
④廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査の実施・コンサルティング対応
⑤土壌汚染対策法に基づく汚染土壌調査の実施・コンサルティング対応

 

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産業廃棄物処理施設のコンサルティング事例③:非線引き都市計画区域内での産業廃棄物処理施設設置



【ご要望】
新たに廃棄物処理を始めていくにあたり、適切な廃棄物処理施設の計画作成や一般廃棄物・産業廃棄物両方の処理が行える施設の許可を取得したいとのご相談をいただきました。

【課題】
木くず破砕施設の設置のための廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可・一般廃棄物処理施設設置許可の取得が必要でした。
また、事業計画地は非線引きの都市計画区域内の土地となるため、廃棄物処理施設の設置には建築基準法第51条ただし書き許可の取得、3,000㎡以上の土地の開発には都市計画法の開発許可がそれぞれ必要となりました。さらに、開発許可については、別の工場用地として大津技研様で以前に開発許可を取得され、計画途中で断念された経緯があり、開発許可の変更手続きが必要でした。

【施策】
本事例では、廃棄物処理法関連の手続きのほか、以下のコンサルティング施策を行いました。

①建築基準法第51条ただし書き許可にかかる手続き・コンサルティング対応
②都市計画法(開発許可の変更)にかかる手続き・コンサルティング対応
③廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査の実施・コンサルティング対応

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産業廃棄物処理施設のコンサルティング事例④:工業専用地域での産業廃棄物処理施設設置と全体プロジェクト管理事例




【ご要望】
実際に事業を開始するために必要な業務一式(処理施設の選定・配置計画・ファイナンス関係・関係許認可手続き等)に携わって、事業が開始できるようにしてほしいとのご要望を頂きました。

【課題】
スーパーエコタウン事業に採択された計画でしたが、一部に事業採算の悪い事業が含まれており、そのままでは事業化するのが難しい状態でした。
市場調査や事業主体の取り扱い廃棄物の傾向から、対象とする廃棄物自体の見直しから始める必要がありました。

【施策】
本事例では、廃棄物処理法関連の手続きのほか、以下のコンサルティング施策を行いました。

①プラント・建築計画立案の策定・コンサルティング対応
②ファイナンスに関する金融機関等へのコンサルティング対応
③環境アセスメントの実施・コンサルティング対応
④工事の進捗管理・コンサルティング対応
⑤補助金取得のコンサルティング対応
⑥プラント運転管理システムの構築・コンサルティング対応
 
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産業廃棄物処理施設のコンサルティング事例⑤:都市計画区域での24時間稼働が出来る工場にリニューアルした事例



【ご要望】
工場内の既設焼却・乾燥施設で産業廃棄物処理をされていました。
許可上、1日10時間稼働で運転されていましたが、産業廃棄物の取扱量の増加に対応するため、1日24時間稼働が出来るように許可を取得したいとのご要望でした。

【課題】
工場設置時は、都市計画区域ではなかったため、建設関係法令(都市計画法や建築基準法)の規制が緩い地域でした。しかし、時代の変化とともに市街化し、都市計画区域になったため、廃棄物処理施設を変更するためには建築基準法の上乗せ規制がかかるようになっていました。

【施策】
本事例では、以下のコンサルティング施策を行いました。

①既存建築物等が適法かどうかの調査・コンサルティング対応
②工場敷地の範囲についての調査実施(境界確定)・コンサルティング対応
③1日24時間稼働にするために必要な設備改善についての提案・コンサルティング対応
④廃棄物処理法及び建築基準法等の関係法令手続き・コンサルティング対応
 
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10.まとめ

今回の記事では、産業廃棄物処理施設に関する内容やコンサルティング内容を取り上げました。
産業廃棄物処理施設の役割や廃棄物の区分、処理施設の種類、許可に関する情報を網羅的にお伝えしてきました。
また、産業廃棄物処理施設のご相談・コンサルティング事例についてもあわせてご紹介しました。

廃棄物処理施設の設置や更新は、様々な法令が関係してくるため、専門家のサポートが必要なケースが多くなります。
設置準備から最終的な手続きまで、非常に多くのハードルを越えていくにはコンサルティングの必要があります。
株式会社環境と開発は、長年のコンサルティング経験を活かしたサポートをしていますので、お気軽にコンサルティング担当にご相談ください。

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