大津技研様
廃棄物処理施設(新設・拡張)
木質廃棄物処理施設(バイオマス製造施設)新設に伴う、
行政協議・生活環境影響調査・廃棄物処理法及び
建築基準法第51条ただし書き許可・都市計画法開発変更許可取得等関係する法令手続きに対応した事例
http://www.oozugiken.co.jp/
- 場所
- 熊本県菊池郡大津町 木質リサイクル工場
- 竣工時期
- 2020年7月(処分業許可取得)

本事例の概要
大津技研様の工場について
用材生産・山林整備・休耕地利活用等の事業を行う中で、事業活動に伴う木質廃棄物の活用について検討を行い、今回、新たに木質廃棄物処理施設(バイオマス製造施設)を設置し、廃棄物処理業へ参入されました。
今回のご要望
抱える課題
そして、木くず破砕施設の設置のための廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可の取得が必要でした。
また、事業計画地は非線引きの都市計画区域内の土地となるため、廃棄物処理施設の設置には建築基準法第51条ただし書き許可の取得、3,000㎡以上の土地の開発には都市計画法の開発許可がそれぞれ必要となりました。さらに、開発許可については、別の工場用地として大津技研様で以前に開発許可を取得され、計画途中で断念された経緯があり、開発許可の変更手続きが必要でした。
実施した施策
①どのような手続きが必要か行政と協議
②廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査
③廃棄物処理法及び建築基準法等の関係法令
を進めました。
本事例のポイント
廃棄物処理法、建築基準法といった分野の違う法律に一括で対応
一概に法律といっても、環境関係法令、建設関係法令と別れており、行政書士やコンサル会社も得意分野が分かれています。当社は、廃棄物処理施設の建設に関係するあらゆる法令を理解して、行政と協議ができます。
このような事例は頻繁にあるものではないため、それぞれの行政(県や市町村単位)では、取り扱いに対する判断に時間がかかる場合があります。しかし当社では、他自治体での経験も踏まえて、全体の手続きの流れなどを行政と一緒に考えていくことができます。
2回の都市計画審議会対応
熊本県では、産業廃棄物処理施設の位置に関しての決定は県の権限(熊本市を除く)、一般廃棄物処理施設の位置に関しての決定は市町村の権限となります。
そのため、今回の計画は同一施設で産業廃棄物と一般廃棄物の処理を行う施設の新設ということで、熊本県と大津町とそれぞれの都市計画審議会対応が必要となりました。都市計画審議会の開催時期は不定期なものなので、全体工程の調整が非常に大変でした。
計画変更にかかる許認可手続き
今回の計画地は別の工場用地として開発許可を受けている土地であったため、元々の許可を変更する手続きが必要となりました。このような場合、元々の許可の経緯を踏まえ適切な新計画を立てることが重要になります。
そのため、以前の許可に至るまでの経緯をしっかりと把握した上で今回の計画を立てていきました。
県と市町村などの複数の行政機関にまたがるやり取り
行政手続きでは、関係する部署が市町村と県(出先機関と本庁)など複数にまたがることが多く、各部署との情報共有や連携など、弊社ではこれまでの経験を活かし、関係する部署に事前の相談等を行うことで、協議をスムーズに進めることができました。
実際の工場の様子
具体的な関係法規制
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第51条ただし書き許可の取得(建築基準法)
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開発変更許可の取得(都市計画法)
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建築制限解除申請(都市計画法)
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事前協議(熊本県産業廃棄物指導要綱)
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一般廃棄物処理施設設置許可の取得(廃棄物処理法)
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産業廃棄物処理施設設置許可の取得(廃棄物処理法)
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一般廃棄物処理業許可の取得(廃棄物処理法)
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産業廃棄物処理業許可の取得(廃棄物処理法)
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特定施設設置届出(騒音規制法)
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特定施設設置届出(振動規制法)
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道路工事施工承認申請(道路法)
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指定可燃物取扱い届出(消防法)
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