栄伸開発様
廃棄物処理施設(新設・拡張)
一般廃棄物処理施設の新設に伴い建築基準法、廃棄物処理法の手続きを各専門家と連携し同時に進めて許可を得た事例
https://www.eishinkaihatsu.com/
- 場所
- 大阪府大阪市(工業専用地域)
- 竣工時期
- 2023年12月

本事例の概要
栄伸開発様の工場について
今回の計画では、元々の強みである収集運搬・処分業に、廃プラスチックの中間処理・リサイクル原料製造を加えたリサイクルプラントを新設するものです。
また、現状の廃プラスチックのリサイクル施設が遠隔地にあることから、環境負荷を低減する意味でも大きな意義があります。
今回のご要望
行政とも密接にやり取りしながら、工期が決まっている中で計画の変更に対応する必要がありました。
抱える課題
実施した施策
①大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例に係る協議・対応
②関係各課を含めた建築基準法51条ただし書き許可にかかる協議
③大阪市都市計画審議会対応
④廃棄物処理法の関係法令対応
⑤容器包装リサイクル法・プラスチック資源循環法関連対応
を進めました。
本事例のポイント
廃棄物処理法、建築基準法といった分野の違う法律に一括で対応
一概に法律といっても、環境関係法令、建設関係法令と別れており、行政書士やコンサル会社も得意分野が分かれています。当社は、廃棄物処理施設の建設に関係するあらゆる法令を理解して、行政と協議ができます。
このような事例は頻繁にあるものではないため、それぞれの行政(県や市町村単位)では、取り扱いに対する判断に時間がかかる場合があります。しかし当社では、他自治体での経験も踏まえて、全体の手続きの流れなどを行政と一緒に考えていくことができます。
本事例では、廃棄物処理法関連の手続きはもとより、建築基準法第51条ただし書き許可にかかる手続きも並行して進め、
当社がこれまで培った知識と経験を活かして、これらの手続きを各専門家と連携し一貫した対応を行うことができました。
短期間での工事竣工まで見据えた工程管理
建築基準法第51条ただし書き許可案件としては、当社の業務受託から業務完了まで1年9ヶ月という短期間での事業でした。
大阪市と廃棄物関係事前協議の手続きを進めながら配置計画を確定し、廃棄物処理法の手続きと並行して建築確認申請(建築設計事務所と協業)を進めることで、計画通りに着工することが出来ました。
また、工事期間中も、施工業者等との各種調整を行い、当初のご要望通りに竣工式を迎えることが出来ました。
実際の工場の様子
具体的な関係法規制
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事前協議(大阪市条例)
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第51条ただし書き許可の取得(建築基準法)
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一般廃棄物処理施設設置許可の取得(廃棄物処理法)
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一般廃棄物処理業許可の取得(廃棄物処理法)
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