中野建設様
廃棄物処理施設(新設・拡張)
平成13年の廃棄物処理法改正により産業廃棄物処理法
対象施設となった、がれき類破砕施設の敷地面積拡張と、
それに伴う建築基準法第51条ただし書き許可を取得した事例
株式会社中野建設
https://www.nakanet.co.jp
https://www.nakanet.co.jp
- 場所
- 佐賀県佐賀市嘉瀬町 佐賀合材工場
- 竣工時期
- 平成28年1月(建築基準法第51条ただし書き許可取得)

本事例の概要
中野建設様の工場について
㈱中野建設様は、佐賀県の総合建設業のトップ企業です。
事業展開は、土木・建築・住宅・宅地販売・舗装工事にとどまらず、アスファルト合材販売、再生路盤材販売など幅広く多岐にわたっています。
佐賀県佐賀市嘉瀬町にある佐賀合材工場では、アスファルト舗装の材料であるアスファルト合材の製造を行っています。
また、古いアスファルト舗装を削り取ったアスファルト廃材や建造物のコンクリート廃材を再利用するリサイクルプラントを併設しています。
事業展開は、土木・建築・住宅・宅地販売・舗装工事にとどまらず、アスファルト合材販売、再生路盤材販売など幅広く多岐にわたっています。
佐賀県佐賀市嘉瀬町にある佐賀合材工場では、アスファルト舗装の材料であるアスファルト合材の製造を行っています。
また、古いアスファルト舗装を削り取ったアスファルト廃材や建造物のコンクリート廃材を再利用するリサイクルプラントを併設しています。
今回のご要望
業務拡大の為、敷地面積を拡張する際に、既存建築物が建築基準法上の※既存不適格建築物となり、適法状態ではなくなりました。建築基準法第51条ただし書き許可が必要になったため、当社にご相談いただきました。
※建築物完成時に「旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建築物」のこと。
その後、法令の改正や都市計画区域の変更などにより、現行法に対して不適格な部分が生じた建築物。
※建築物完成時に「旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建築物」のこと。
その後、法令の改正や都市計画区域の変更などにより、現行法に対して不適格な部分が生じた建築物。
抱える課題
お客様は当該場所にて平成6年に、がれき類の破砕施設を設置していましたが、設置当時は廃棄物処理法の許可対象施設ではありませんでした。その後の平成13年の廃棄物処理法改正により、がれき類の破砕施設が産業廃棄物処理法対象施設に追加され、建築基準法上では既存不適格状態となりましたが、改築や拡張など無い場合はそのままでの営業は適法なものとみなされている状況でした。今回、敷地面積を拡張する計画となり、建築基準法第51条ただし書き許可を取得する必要がありました。
実施した施策
廃棄物処理法にかかる手続きはお客様で行っており、今回初めてとなる建築基準法第51条ただし書き許可についてご依頼を頂き、それに関わる
①建築基準法第51条ただし書き許可にかかる行政協議と申請
②廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査
を進めました。
①建築基準法第51条ただし書き許可にかかる行政協議と申請
②廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査
を進めました。
本事例のポイント
「みなし許可」の案件について、行政と協議し、適切な手続きを行います
平成13年の廃棄物処理法の改正から、1日当たりの処理能力が5トンを超える「木くず又はがれき類の破砕機」が新たに廃棄物処理施設の対象となったため、それ以前から施設を使っていた場合は、「みなし許可」として設置許可の取得が不要となっていました。そういったみなし許可の場合、機械の入替・変更や事業区域の拡大など、既存の状態から変更となる場合には設置許可の取得が新たに必要となります。
今回は、以前は不要であった建築基準法第51条ただし書き許可について、他市町村を含めた実績を活かし、行政協議、申請対応を各専門家と連携して適切に行っていきました。
また、建築部局など複数の部局とのやり取りが必要となるため、建築基準法や廃棄物処理法などの関係法令を把握した上、行政とのやり取りでも普段より細かい説明を行っていきました。
実際の工場の様子
具体的な関係法規制
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第51条ただし書き許可の取得(建築基準法)
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