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リバー様

廃棄物処理施設(新設・拡張)

処理施設に新たな機械を追加するために変更許可を進め
一廃・産廃で必要な手続きを整理し各専門家と連携し許可を得た事例

リバー株式会社
https://www.re-ver.co.jp/
場所
千葉県市原市(工業専用地域)
許可取得
2023年3月
リバー株式会社

本事例の概要

リバー様の工場について

リバー株式会社様は、東京都墨田区に本社を置き、鉄スクラップ・廃棄物処理の老舗として、100年を超える歴史をもつ会社様です。
株式会社鈴徳から2021年に「リバー株式会社」に社名変更し、「廃棄物から資源を創る総合リサイクルパートナー」として関東一円に事業所を有し、さまざまな廃棄物処理・リサイクルニーズに対応されています

市原事業所では、新たに「ウレタンダスト成型固化ライン」を導入し、従来処理委託していたウレタンダストを石炭代替燃料として有効活用し、サーキュラーエコノミーの推進、CO₂の削減に取り組んでおられます。

今回のご要望

リバー株式会社様が事業を各地で進められる中で、自前での行政手続きを行われていましたが、行政協議や書類作成等のサポートをお願いしたいというご要望がありました。
そのため、弊社との業務分担を明確にして進めていきました。

抱える課題

希望する着工時期が決まっていたので、そこに間に合わせることが必要になりました。

実施した施策

関係法令を遵守して、廃棄物処理施設の新設をしたいとのご要望を頂き、
①千葉県廃棄物処理施設設置及び維持管理に関する指導要綱に基づく事前協議
②一般廃棄物処理施設の変更対応
③一般廃棄物処理業の変更対応
を進めました。

本事例のポイント

機器の入替えでも変更許可が必要なことも

>廃棄物の処理施設の入替について、設置許可対象施設であれば、機器の追加などで同じ能力であったとしても変更許可申請が必要になることがあります。

許可を得ている施設の入替であっても、新しい機械の性能や周囲に与える影響などを行政で審査する必要があるからです。


※別ページで入替えでの手続きについては詳しく解説しています。
「廃棄物処理施設等の更新及び交換手続き」の通知について ~施設の更新・入替を緩和する内容ですが注意点も・・・~



必要な業務範囲での契約も可能

もともと自社で申請手続きをされている事業者様も多くいらっしゃいます。

ただ、本業が忙しく許認可などを手伝ってほしいとの依頼も多いです。

環境と開発では、生活環境影響調査のみの業務依頼や、現在進めている事業計画についてのコンサルとしての業務も可能です。

本事例では、事業者様と打合せを定期的に持ちながら、全体の工程を問題なく進めることができました。

 

実際の工場の様子

具体的な関係法規制

環境と開発に相談してみる

廃棄物処理施設の計画立案からアフターまで、
私たちがまとめて支援いたします。

株式会社環境と開発のノウハウに加えて、調査・試験のプロフェッショナルである株式会社土木管理総合試験所のフォローアップによりワンストップで、民間の廃棄物処理施設の新設・拡張を全国どこでもフルサポートいたします。

廃棄物処理施設特有の生活環境影響調査はもちろん、土木造成設計や建築設計に必要な地質調査まで、一貫して対応可能です。

当社の強み

  • 廃棄物処理施設計画に関する豊富な実績
  • 5つの法令に精通した圧倒的な許認可取得力
  • 計画段階から事業開始後まで一貫サポート

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