宅地・工場・店舗関連
宅地・工場・店舗関連でこんなお悩みありませんか?
- 測量・調査から関連許認可取得・各種登記までまとめてやってほしい。
- 様々な許可を取得しないといけないが煩雑でわからない。
- 開発許可を取りたい。
- 新規店舗出店に伴うアセスから開発許可取得までやってほしい(大規模小売店舗立地法)
当社が行うSDGsへの取り組み
当社の取り組み
都市部、都市周辺部、農村部間の良好なつながりを支援する
宅地・店舗・工場等を立ち上げることで、地域振興・地域再開発などに貢献します

不動産会社・デベロッパー様向けに、宅地・店舗・工場などの開発事業支援・サポートなどを行っています。
宅地・工場・店舗関連支援の内容
宅地・店舗・工場等開発事業支援
測量・土木設計
開発許可支援
その他開発事業関連許可対応
地域計画づくり支援
開発事業の調査・企画・提案
宅地・工場・店舗関連支援の流れ

事例紹介
環境と開発に相談してみる
株式会社環境と開発のノウハウに加えて、調査・試験のプロフェッショナルである株式会社土木管理総合試験所のフォローアップによりワンストップで、民間の廃棄物処理施設の新設・拡張を全国どこでもフルサポートいたします。
廃棄物処理施設特有の生活環境影響調査はもちろん、土木造成設計や建築設計に必要な地質調査まで、一貫して対応可能です。
当社の強み
廃棄物処理施設計画に関する豊富な実績
5つの法令に精通した圧倒的な許認可取得力
計画段階から事業開始後まで一貫サポート
宅地・工場・店舗関連へのよくある質問
許可の不要な開発行為とはどのようなものですか?
都市計画法施行令(政令)で定める規模より小さい開発行為については開発許可不要となります。
政令で定める規模とは次のものになります。
市街化区域:1,000㎡
区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域:3,000㎡
都市計画区域及び準都市計画区域外:10,000㎡
ただし、条例によってさらに厳しい制限となっている場合もありますので、確認が必要です。
開発行為の定義を教えてください。
建築物や特定工作物の設置を目的とする土地の区画形質の変更を開発行為と言います。
特定工作物とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの、又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの、とされています。前者を第一種特定工作物、後者を第二種特定工作物といいます。
産業廃棄物処理関連では、がれき等の破砕機が第一種特定工作物にあたります。
土地の区画形質の変更については各自治体の開発指導要綱等に詳しく書いてありますが、一般的には、
・道路・水路等を新設・廃止・移動すること(区画の変更)
・土地の切り盛りで土地の計上を変更すること(形の変更)
・農地・山林等を宅地等にすること(質の変更)
とされています。
開発許可制度とはどのような制度ですか?
開発許可制度とは、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。
建築物や特定工作物の設置を目的とする土地の区画形質の変更を開発行為と言いますが、都市計画区域内又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、都市計画法第二十九条に従い、都道府県知事(指定都市、中核市においては市長)の許可を取得する必要があります。
一定の規模(面積)未満の開発行為については許可が不要とされています。
また、都市計画区域及び準都市計画区域の外においても、1ヘクタール以上の開発行為については開発許可を取得する必要があります。
つまり、一定の面積未満の開発行為や、建築物や特定の工作物を設置しない場合は、開発許可は不要になるわけですが、地方自治体の条例や開発指導要綱という形で規制対象の拡張や規模の縮小が定められていることが多いので確認が必要となります。