宅地・工場・店舗関連
不動産会社・デベロッパー様向けに、宅地・工場・店舗などの開発計画をサポートします。土地にまつわる法律から環境にまつわる法律まで、豊富なノウハウに基づいた最適な提案が強みです。工場計画・店舗計画等でお困りの際はぜひご相談ください。。
宅地・工場・店舗関連で
こんなお悩みありませんか?
- 測量・調査から関連許認可取得・各種登記までまとめてやってほしい。
- 様々な許可を取得しないといけないが煩雑でわからない。
- 開発許可を取りたい。
- 新規店舗出店に伴うアセスから開発許可取得までやってほしい(大規模小売店舗立地法)
当社が行うSDGsへの取り組み
取り組み
宅地・店舗・工場等を立ち上げることで、地域振興・地域再開発などに貢献します。
不動産会社・デベロッパー様向けに、宅地・店舗・工場などの
開発事業支援・サポートなどを行っています。
土地にまつわる法律はもちろん、環境にまつわる法律のノウハウも豊富にありますので、総合的な観点から最適なご提案をさせていただきます。測量や開発許可手続きなどを含めた、一括したサポートを行っていますので、どうぞお気軽にご相談ください。
宅地・工場・店舗関連支援の
内容
その1
宅地・店舗・工場等開発事業支援
宅地・店舗・工場などの開発事業に関するコンサルティングを行い、新規事業をご支援します。現状をお伺いしてゴールビジョンを設定。
最短距離で進むための道案内をさせていただきます。
その2
測量・土木設計
現況測量を実施し、土木関連施設の設計を行います。地形測量、路線・河川測量、用地測量、森林土木測量などの様々な測量と、道路・林道・宅地造成・都市計画などに適合した土木設計が可能です。
その3
開発許可支援
都市計画法に基づく開発行為の許可取得をご支援します。小規模なものから大規模な開発行為までの許可取得を支援してきた豊富なノウハウを活かし、開発内容に合わせた開発許可申請書を作成します。
その4
その他 開発事業関連許可手続き
その他、開発事業を行うために必要な許認可手続きを代行します。専門の行政書士が煩雑な許可手続きを代行してスムーズな許可取得を実現しますので、どうぞご安心ください。
その5
地域計画づくり支援
地域振興計画、地域再開発計画などの地域計画づくりをご支援します。成功地域の事例を分析し、コンセプト設計からゴールビジョンの設定、そこにたどり着くまでの具体的なプラン設計までを幅広くサポートします。
その6
開発事業の調査・企画・提案
その他、開発関連事業に係る調査や企画、現在の事業に対する改善提案など、開発関連のコンサルティングを行います。専門コンサルタントがすべての工程においてサポートさせていただきます。
宅地・工場・店舗関連支援について
詳しく知りたい方はこちら
宅地・工場・店舗関連支援の
流れ
宅地・工場・店舗関連への
よくある質問
許可の不要な開発行為とはどのようなものですか?
都市計画法施行令(政令)で定める規模より小さい開発行為については開発許可不要となります。政令で定める規模とは次のもの
になります。市街化区域:1,000㎡
区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域:3,000㎡
都市計画区域及び準都市計画区域外:10,000㎡
ただし、条例によってさらに厳しい制限となっている場合もありますので、確認が必要です。
開発行為の定義を教えてください。
建築物や特定工作物の設置を目的とする土地の区画形質の変更を開発行為と言います。特定工作物とは、コンクリートプラントその
他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの、又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で
定めるもの、とされています。前者を第一種特定工作物、後者を第二種特定工作物といいます。
産業廃棄物処理関連では、がれき等の破砕機が第一種特定工作物にあたります。
土地の区画形質の変更については各自治体の開発指導要綱等に詳しく書いてありますが、一般的には、
・道路・水路等を新設・廃止・移動すること(区画の変更)
・土地の切り盛りで土地の計上を変更すること(形の変更)
・農地・山林等を宅地等にすること(質の変更)
とされています。
開発許可制度とはどのような制度ですか?
開発許可制度とは、新たに開発される市街地の環境の保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。
建築物や特定工作物の設置を目的とする土地の区画形質の変更を開発行為と言いますが、都市計画区域内又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、都市計画法第二十九条に従い、都道府県知事(指定都市、中核市においては市長)の許可を取得する必要があります。
一定の規模(面積)未満の開発行為については許可が不要とされています。
また、都市計画区域及び準都市計画区域の外においても、1ヘクタール以上の開発行為については開発許可を取得する必要があります。
つまり、一定の面積未満の開発行為や、建築物や特定の工作物を設置しない場合は、開発許可は不要になるわけですが、地方自治体の条例や開発指導要綱という形で規制対象の拡張や規模の縮小が定められていることが多いので確認が必要となります。