創業以来300件以上の産業廃棄物処理施設づくり関連事業に携わってきた経験を基に、
- 工場・設備の新設・拡張・更新・入替に伴う、コスト・配置・導線等の最適化
- 測量・調査・土木設計、および5つの法令に精通した許認可体制
- 計画段階から工事、竣工、事業開始に至る一貫したフォローサポート体制
によって、貴社の産業廃棄物事業を成功に導きます。
当社が行うSDGsへの取り組み
取り組み
産業廃棄物のリサイクル施設を立ち上げることで、廃棄物の発生抑制に貢献します。
廃棄物処理施設設置
【新設・拡張】
EQUIPMENT INTRODUCTION
廃棄物処理施設設置【新設・拡張】支援の内容
その1
事業計画立案
土地に関する法律や条例は、建築基準法や都市計画法にとどまらず多岐に渡ります。当社では、ご相談いただいた案件について、専門家の視点で各種事前調査を行い、事業のリスクになる事項をできる限り事前にお知らせいたします。
これらのリスクを踏まえた上で、これまでの廃棄物処理施設コンサルティングの経験を活かした配置計画等をご提案いたします。
その2
測量・調査(生活環境影響調査、河川下流調査等)
廃棄物処理施設の設置には欠かせない生活環境影響調査(環境アセスメント)を実施し、周辺環境に配慮した計画にします。
また、都市計画法や森林法の開発許可に必要な測量や雨水放流先の下流調査を実施し、土木設計の基礎情報とします。
その3
土木設計
都市計画法や森林法の開発許可が取得できる土木造成計画を立案します。
この際、廃棄物処理施設としての設置・運営がしやすい配置計画となるよう、事業者様と一緒に検討を重ねます。
その4
各種許認可対応
廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可はもとより、都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく第51条ただし書き許可など、関連する各種許認可手続きを各専門家と連携して行います。(一般廃棄物処理施設にも対応可能です。)
その5
工事関係のアドバイス
廃棄物処理施設の設置工事では、プラントメーカーや建設会社(建築・土木)が入ります。また、竣工後に各種検査を受けた上で、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処分業の許可申請を行う必要があります。
これらの工程についても、随時アドバイスを行い、工程通りに事業が開始できるように支援いたします。
その6
事業開始後のアドバイス
廃棄物処理事業では、産業廃棄物管理票(マニフェスト)等の伝票管理が必須となります。
計量システムと連動したマニフェスト管理が出来るITツール(システム)についてもご提案可能です。
稼ぐ産廃処理施設づくりコンサルティングの流れ
産業廃棄物処理施設設置支援について
詳しく知りたい方はこちら
当社はお客様の廃棄物処理施設【新設・拡張】に
おける
様々な課題を解決いたします!
課題 | 解決 |
廃棄物処理施設を新設・拡張したいが、どう進めたら良いか分からない。 | 専門性とノウハウを活かして、安全性・経済性に優れた計画をご提案します。 |
許認可取得にたくさんのお⾦と時間を使ってしまった。 | 幅広い分野にわたる法令知識と各専門家と連携した許認可取得ノウハウにより、確実に手続きを進めます。 |
法律の改正による手続きの対応で困っている。 | |
廃棄物処理施設を作りたい土地が市街化調整区域になっている | |
購⼊を予定している⼟地があるが事業ができるかわからない。 | お客様の事業予定地が事業可能か 無料で法令診断いたします。 |
法令を遵守した計画にしたい。 | 5つの法令に精通したコンサルティングで 法令を遵守した計画を立案します。 |
いちはやく許可を取得し、売り上げを発生させたい。 | 廃棄物処理法・都市計画法・建築基準法・農地法・森林法などの 幅広い関連法令に精通している各専門家がいるため、 許認可等の抜け漏れやダブりなく調整し、 確実な事業開始が可能です。 |
関わる関係者が多く、建築設計事務所・建築会社・プラントメーカー・行政などの調整の仕方がわからない。 | 豊富な経験に基づき、建築設計事務所・建築会社・ プラントメーカー・行政などと調整、スムーズに竣工に導きます。 |
工事中の建設会社・プラントメーカーからの質問や、 着工後の設計変更も柔軟な対応が可能です。 | |
着工までのコストをなるべく抑えたい。 | 人件費・作業時間・建築費含めた イニシャルコストの削減を行います。 |
既存の建築物が適法かわからない。 | 現在の廃棄物処理事業に対する 改善提案などコンサルティングを行います。 |
事例紹介
廃棄物処理施設設置【新設・拡張】へのよくある質問
産業廃棄物処理施設を設置(新設・拡張)する場合の注意点とは?
産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)第15条に定められた施設設置許可を取得する必要があります。
ここで言う産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法(廃棄物処理法施行令第7条)で定められた一定規模以上の処理能力を備えた施設のことをいいます。
この要件に当てはまる施設は産業廃棄物処理施設となり、設置する には許可が必要となるわけです。
許可申請は、決められた様式(様式第十八号)による申請書に、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付して提出することになります。
設置された当時は産業廃棄物処理施設にはあたらなかったが、後の法改正で産業廃棄物処理施設とされた施設に関しては、当時は届出で認められた「みなし許可」扱いとされています。
例を挙げると、 木くずとがれきの破砕機は平成13年2月1日から産業廃棄物処理施設に追加されましたが、それ以前に設置され、現在も稼働しているものはみなし許可による操業と思わ れます。
後述する建築基準法第51条ただし書き許可についても、みなし許可による運用がなされており、老朽化等による更新については注意が必要です。
尚、施設の更新や改装については設置許可ではなく変更許可となりま す。
また、都市計画区域内(市街化区域、市街化調整区域、非線引きのすべて)においては、産業廃棄物処理施設の設置は 建築基準法第51条により制限され、都市計画において決定している施設以外は、都市計画審議会による審議を経た許可(51条ただし書き 許可)を得なければ設置できません。
さらに、計画地の面積によっては、都市計画法に定められた開発行為にあたり、開発許可を 取得する必要があります。
一般廃棄物処理施設設置許可とは?
一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)第8条に定められた施設設置許可を取得する必要があります。
[関連条文]
廃棄物処理法 第八条
一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条 第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下 同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村 を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
産業廃棄物処理施設とは?
産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法(廃棄物処理法施行令第7条)で定められた一定規模以上の処理能力を備 えた産業廃棄物 の処理施設のことをいいます。
この要件に当てはまる施設は産業廃棄物処理施設となり、設置するには許可が必要となります。
[関連条文]
廃棄物処理法第15条第1項
産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事 の許可を受けなければならない。
産業廃棄物処理施設設置許可申請とはどのようなものですか?
許可申請は、決められた様式(様式第十八号)による申請書に、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類、及び廃棄物処理法施行規則第11条第6項に規定する添付書類等を添付して、許可権者(都道府県知事、廃棄物処理法の政令で定める市においては市長)に提出することになります。
ただし、施行規則に列挙されたもの以外の書類の提出を求められることもありますので行政にご確認ください。
一般的に、許可権者が定める事前協議や地元説明会等を求められます。
最終処分場について教えて下さい。
廃棄物の最終処分(埋立処分)を行う場所です。
産業廃棄物の最終処分場は以下の3タイプに分類されます。
・遮断型最終処分場 有害物質を含む廃棄物等を埋め立てる処分場です。
コンクリートの囲いと屋根で周囲から遮断された構造をしています。
・安定型最終処分場 そのまま埋め立て処分しても環境保全上支障のないものだけを埋め立てる処分場です。
・管理型最終処分場 分解腐敗して汚水を生じる可能性のある廃棄物等を埋め立てる処分場です。
遮断型、安定型いずれの埋立基準にもあたらないものはここに埋め立てられます。
遮水工や浸出水の処理施設の設置が義務付けられています。
一般廃棄物の最終処分場は、管理型最終処分場と同様の構造となっています。
産業廃棄物処理施設設置支援について
詳しく知りたい方はこちら
廃棄物処理施設設置
【更新・入替】
EQUIPMENT REPLACEMENT
廃棄物処理施設設置
【更新・入替】支援の内容
その1
事前調査
土地に関する法律や条例は、多岐に渡ります。 当社では、ご相談いただいた案件について、専門家の視点で各種事前 調査を行い、事業のリスクになる事項をできる限り事前にお知らせい たします。
その2
測量・調査(生活環境影響調査、河川下流調査等)
廃棄物処理施設の設置には欠かせない生活環境影響調査(環境アセスメント)を実施し、周辺環境に配慮した計画にします。 また、都市計画法や森林法の開発許可に必要な測量や雨水放流先の下 流調査を実施し、土木設計の基礎情報とします。
その3
各種許認可対応
廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可はもとより、都市計画法に基づく開発許可、建築基準法に基づく第51条ただし書き許可など、関連する各種許認可手続きを各専門家と連携して行います。
※建築物の建築確認申請は、別途、建築士に依頼していただきます。
廃棄物処理施設設置【更新・入替】の流れ
産業廃棄物処理施設設置支援について
詳しく知りたい方はこちら
当社はお客様の廃棄物処理施設【更新・入替】における
様々な課題を解決いたします!
課題 | 解決 |
これまでお願いしていた⾏政書⼠が⾼齢で対応できなくなった。 | 幅広い分野にわたる法令知識と各専門家と連携した許認可取得ノウハウにより、確実に手続きを進めます。 |
許認可取得にたくさんのお⾦と時間を使ってしまった。 | |
法律の改正による手続きの対応で困っている。 | |
産業廃棄物の取扱量を増やしたい。 | 現在の廃棄物処理事業に対する改善提案などコンサルティングを行います。 |
老朽化施設を新しくしたい。 | |
関わる関係者が多く、建築設計事務所・建築会社・プラントメーカー・行政などの調整の仕方がわからない。 | 豊富な経験に基づき、建築設計事務所・建築会社・プラントメーカー・行政などと調整、スムーズに竣工に導きます。 |
工事中の建設会社・プラントメーカーからの質問や、着工後の設計変更も柔軟な対応が可能です。 | |
法律の改正により、「みなし許可」の状態になってしまっている。 | 経験豊富なコンサルタントが速やかに適法化の手続きを行います。 |
届出の範囲で施設を変更したい。 | 状況に応じて、法令の範囲内での施設運営方法のアドバイスなども可能です。 |
法令を遵守した計画にしたい。 | 5つの法令に精通したコンサルティングで法令を遵守した計画を立案します。 |
事業予定地が都市計画区域内になっている | |
施設の入替をしたいが、許可の取得や行政協議で困っている | 廃棄物処理施設の建設に関係するあらゆる法令を理解して、行政と協議します。 |
事例紹介
廃棄物処理施設設置【更新・入替】へのよくある質問
産業廃棄物処理施設を設置(更新・入替)する場合の注意点
産業廃棄物処理施設を変更しようとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)第15条の二の六に定められた施設変更許可を取得する必要があります。
ここで言う産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法(廃棄物処理法施行令第7条) で定められた一定規模以上の処理能力を備えた施設のことをいいます。
廃棄物処理法第15条で定められた設置許可を取得して設置した施設のことをいいます。
変更許可申請は、決められた様式(様式第二十二号)による申請書に、周辺地域の生活環境に及ぼす 影響についての調査の結果を記載した書類を添付して提出することになります。
軽微な変更については届出でよいことになってい ますが、計画している変更内容が軽微な変更に当たるかどうか、行政に確認することをお勧めします。
設置以降の法改正で産業廃棄物処理施設とされ、届出によるみなし許可扱いで操業している施設(平成13年2月1日以前に設置した木くず・が れき破砕機等)に関しては、建築基準法第51条ただし 書き許可についてもみなし許可による運用がなされており、老朽化等による更新する場合、場合によっては51条ただし書き許可の 新規案件扱いにされることもあるので注意が必要です。
また、都市計画区域内(市街化区域、市街化調整区域、非線引きのすべて)においては、産業廃棄物処理施設の増築は 建築基準法第51条により制限され、都市計画において決定している施設以外は、都 市計画審議会による審議を経た許 可(51条ただし書き許可)を得なければ増築できません。
産業廃棄物処理施設の変更許可とは?
産業廃棄物処理施設を変更しようとする場合、廃棄物処理法第15条の二の六に定められた施設変更許可を取得する必要があります。
軽微な変更については届出でよいことになっていますが、計画している変更内容が軽微な変更に当たるかどうか、行政に確認することをお勧めします。
[関連条文]
(変更の許可等)
廃棄物処理法第十五条の二の六
産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
産業廃棄物処理施設のみなし許可とは?
設置した当時は産業廃棄物処理施設として定められていなかったものが、後の法改正で産業廃棄物処理施設とされた施設は、届出 による「みなし許可扱い」とされています。
例を挙げると、木くずとがれきの破砕施設は平成13年2月1日から産業廃棄物処理施設 に追加されましたが、それ以前に設置され、現在も稼働しているものは「みなし許可」による操業と思われます。
建築基準法第51条ただし書き許可についても「みなし許可」による運用がなされており、老朽化等による更新については特に注意が必要です。 尚、施設の更新や改装については設置許可ではなく変更許可となります。
許可を要しない産業廃棄物処理施設の軽微な変更とはどのようなものですか?
廃棄物処理法第15条の二の六のただし書きにある、許可を要しない産業廃棄物処理施設の「軽微な変更」とは、環境省令(廃棄物 処理法施行規則第十二条の八)に定められたものを言います。
簡単に言うと、主要設備に変更がなく、10%以上の処理能力の増大 がないもの、となります。
これにあたる場合は、届出書を提出することになります。
計画している変更内容が軽微な変更に当たるかどうかは自己判断せず、行政に確認することをお勧めします。