1. HOME
  2. 事例紹介
  3. 事例詳細⑧球磨川商事様

熊本県産業廃棄物指導要綱の対応なら環境と開発

事例詳細

廃棄物処理施設・再生可能エネルギー発電所等、各種施設のコンサルティング事例をご紹介。お客様の課題やどのような関連法規の手続きを行ったかも可能な範囲で掲載しています。皆さまの課題解決の参考にぜひご覧ください。類似する課題に関するご相談も随時受け付けています。

廃棄物処理施設(更新・入替)

老朽化した施設の破砕機入れ替えに伴い、長期に及ぶ手続き期間を見据えた工程管理
及び、産業廃棄物処分業更新許可を並行して取得した
事例

お客様の概要

お客様名
場所 熊本県球磨郡球磨村
竣工時期 2018年3月
工場概要 有限会社球磨川商事様は、熊本県球磨郡球磨村に産業廃棄物処理施設(がれき類破砕施設)を所有し、産業廃棄物の収集・運搬、処分業を営んでいます。

がれき類破砕施設の老朽化に対応するため、二次破砕機の入替を計画されました。

要望

既存工場でがれき類破砕施設を設置し、産業廃棄物処理をされていました。

このがれき類破砕施設には、主な機器として定量供給機・一次破砕機・二次破砕機・分級機がありますが、このうち二次破砕機が老朽化したため入れ替えを計画されました。

また、ほぼ同じ時期に産業廃棄物処分業の更新も控えていたので、セットでお願いしたいとのご要望でした。

課題

当初は、お客様は破砕機の入替には何も手続きは必要ないとの認識でしたが、産業廃棄物処理施設の変更許可及びその前段で熊本県産業廃棄物指導要綱に基づく事前協議の手続きが必要でした。

また、施設の老朽化が著しく、早急に破砕機を入れ替える必要がありました。

尚、産業廃棄物処理施設の変更において、施設の処理能力を元の能力の1.5倍を超えたものに入れ替える場合は、建築基準法第51条ただし書き許可を取得する必要があるのですが、今回はそれには該当しませんでした。

※2019年9月の熊本県産業廃棄物指導要綱等の改定により、現在、熊本県では、産業廃棄物処理施設の変更許可のみ(事前協議は不要)となっています。

施策
産業廃棄物処理施設(がれき類破砕施設)の一部(二次破砕機)の入替を行いたいとのご要望で、以下の事項について担当しました。

①生活環境影響調査
②廃棄物処理法等の関係法令手続き
③地元地区等への説明補助

具体的な関係法規制

  • 事前協議(熊本県産業廃棄物指導要綱・紛争要綱)
  • 産業廃棄物処理施設設置許可の取得(廃棄物処理法)
  • 産業廃棄物処分業範囲変更届出の提出(廃棄物処理法)
  • 産業廃棄物処分業更新許可の取得(廃棄物処理法)

当社の強みを活かしたサービスで無事に竣工

地元自治体・地元区長等への説明にも対応

廃棄物処理法上は、許可権者は熊本県であり、地元自治体(球磨村)や地元区長への説明は義務になっていません。

しかし、熊本県では熊本県産業廃棄物指導要綱及び紛争要綱を定めており、許可申請の前に地元自治体や地元住民等への説明を求められています。多くの自治体で、このような要綱を定め、地元説明会や地元同意を義務化しています。

地元への説明は、事業者様が主体となって行っていただく事が、地元との信頼関係を構築する上で重要になってきます。

当社では、説明用資料の作成や実際の説明を担当し、地元の理解を得ることが出来ました。


長期に及ぶ手続き期間を見据えた工程管理

廃棄物処理法と熊本県産業廃棄物指導要綱の手続きが絡み合うため、着工まで約半年の期間がかかる事業となります。長期に及ぶ手続きに対して、全体像を把握し工程管理を行うことで、適切な時期に適切な書面を行政に提示して協議し、計画通りに許可を取得することができました。


産業廃棄物処分業更新許可を並行して取得

ちょうど、産業廃棄物処分業の更新時期と破砕機の入替時期が重なりました。

これにより、産業廃棄物処分業の更新が無事にできるように、産業廃棄物処理施設変更許可や産業廃棄物処分業変更届出を事前に済ませ、新しい施設で産業廃棄物処分業の更新が出来るように手続きを並行して進めました。

 

有限会社球磨川商事1
有限会社球磨川商事2

廃棄物処理施設の入替なら当社におまかせください! 

以下のようなお悩みを抱えていらっしゃる廃棄物処理業者様。ぜひご相談ください。

・廃棄物処理施設を拡張・入替したいが、必要な法手続きが分からない。

・工場をつくったときにお願いした行政書士等と、今は付き合いがない。

全国どこでも対応いたします
 
株式会社環境と開発のノウハウに加えて、
調査・試験のプロフェッショナルである株式会社土木管理総合試験所のフォローアップにより
ワンストップで、民間の廃棄物処理施設の新設・拡張を全国どこでもフルサポートいたします。

廃棄物処理施設特有の生活環境影響調査はもちろん
土木造成設計や建築設計に必要な地質調査まで、一貫して対応可能です。


<調査・概略設計、事業計画提案>
 ・配置計画立案  ・資金計画立案
 ・関係法令調査  ・概略土木設計

<測量・調査>
 ・法令調査  ・測量(現況測量、境界測量)
 ・下流調査  ・地質調査
 ・環境調査(生活環境影響調査 、環境影響評価)

<土木設計>
 ・土地造成設計  ・雨水流出抑制設計(調整池)
 ・斜面安定解析  ・補強工事提案

<許認可申請>
 ・廃棄物処理法  ・都市計画法
 ・建築基準法   ・道路法
 ・森林法     ・土壌汚染対策法

<工事(施工管理)>
 ・土木工事定期進捗確認
 ・完了検査対応


具体的に計画が決まっていて依頼先を探している方も
どんなことから調査が必要か迷われている方も、
まずはご相談ください!


産業廃棄物処理施設(更新・入替)に関するお問い合わせはこちら

関連FAQ 

その他の事例を見る

株式会社星山商店

廃棄物処理施設(更新・入替)

破砕施設自体が破砕機と分級機、コンベアが組み合わさった大型の処理プラント全体の入替の事例

株式会社オカムラ 外観

廃棄物処理施設(更新・入替)

周辺の環境に配慮し、設置許可にかからない規模や内容で計画した事例

株式会社大山組1

廃棄物処理施設(更新・入替)

がれき類破砕施設入替に伴う、廃棄物処理施設変更許可及建築基準法第51条ただし書き許可に基づく「軽微変更届」等に対応した事例

株式会社大山組2

廃棄物処理施設(更新・入替)

がれき類破砕施設(固定)新設に伴う、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可(法第15条)と、建築基準法第51条ただし書き許可を取得した事例

株式会社三協環境開発

廃棄物処理施設(更新・入替)

長期に及ぶ手続き期間を見据えた工程管理を行い、24時間稼働が出来る工場にリニューアルした事例

お役立ち情報

CONTACT

お問い合わせ

資料請求・お問い合わせは、
メールフォームまたはお電話から
お寄せください。

お電話でのお問い合わせはこちら
0120-065-761
受付時間:平日9:00-17:30