1. HOME
  2. ブログ
  3. 解説ブログ
  4. 廃棄物処理施設とは?

廃棄物処理施設とは?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

廃棄物処理施設には、一般廃棄物処理施設や、産業廃棄物処理施設があるというのをご存じの方が多いでしょう。

しかし、こういった施設には様々な種類があったり、設置許可が必要なものがあったりするなど、非常に情報が複雑でわかりにくいと感じている方が多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、「廃棄物処理施設」について法令や具体的なご相談事例を交えながら詳しく解説していきます。

これから廃棄物処理施設の設置などを検討している方は、ぜひ参考にしてください。


目次
  1. 廃棄物処理施設とは?
  2. 廃棄物処理施設の役割
  3. 廃棄物処理施設と廃棄物の区分
  4. 廃棄物処理施設のうち産業廃棄物処理施設とは?
  5. 廃棄物処理施設のうち一般廃棄物処理施設とは?
  6. 廃棄物処理施設で設置許可が必要なもの
  7. 廃棄物処理施設の基準とは?
  8. 廃棄物処理施設にあたらないもの
  9. 廃棄物の処理と処分の違い
  10. 廃棄物処理施設についてのご相談事例
  11. まとめ


1.廃棄物処理施設とは?

廃棄物処理施設とは、廃棄物を破砕、焼却などをおこなったり、そのあとに埋立して環境への影響が及ばないようにするための施設です。
廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)により「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分され、それぞれ産業廃棄物処理施設、一般廃棄物処理施設で処理することが求められます。



2.廃棄物処理施設の役割

廃棄物処理施設では、廃棄物を適切に分別、収集、運搬し、処理を行います。処理方法としては、焼却処理、埋立処理、破砕処理などがあります。また、最近では、バイオマス発電やリサイクルプラントなど、環境に優しい処理方法が注目されています。

廃棄物処理施設は、廃棄物が適切に処理されることにより、地球環境を保護するために非常に重要な役割を果たしています。
しかし、施設の設置や運営には、地域住民の反対や環境汚染などの問題もあります。そのため、施設の適切な管理や情報提供、周辺住民とのコミュニケーションが重要な課題となっています。


3.廃棄物処理施設と廃棄物の区分

廃棄物処理施設は、処理する廃棄物によって区分されます。

廃棄物の取扱いについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)で規定されています。
廃棄物処理法では、「廃棄物」とは、占有者自ら利用し、また他人に有償売却できないため不要になった固形状又は液状のものをいい、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に区分されます。

①産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など廃棄物処理法で定められた 以下の20 種類のものをいいます。

あらゆる事業活動に伴うもの 1.燃え殻
2.汚泥
3.廃油
4.廃酸
5.廃アルカリ
6.廃プラスチック類
7.ゴムくず
8.金属くず
9.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
10.鉱さい 
11.がれき類
12.ばいじん
特定の業種や施設から排出されたもの 13.紙くず
14.木くず
15.繊維くず
16.動植物性残さ
17.動物系固形不要物
18.動物のふん尿
19.動物の死体
20.コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの

②一般廃棄物とは、家庭から排出される廃棄物と、事業活動に伴って発生するごみのうち産業廃棄物以外のごみ(事務所・商店などから排出される紙ごみ、飲食店から排出される生ごみなど)をいいます。
例えば、企業の事務所から出る壊れたパソコンは産業廃棄物、家庭から出た場合は一般廃棄物です。
一般廃棄物は、さらに、「ごみ」と「し尿」に分かれます。 



4.廃棄物処理施設のうち産業廃棄物処理施設とは?

産業廃棄物の最終処分や中間処理を行う施設の中でも、ある一定規模以上の処理能力を有するものについては、廃棄物処理法で産業廃棄物処理施設とされています。
産業廃棄物処理施設の設置には、許可権限を持つ都道府県や市の許可が必要です。

また、一定規模未満の処理能力となる処理施設は設置許可(施設を設置すること自体の許可)は不要ですが、産業廃棄物の処分(中間処理、最終処分)を業として行う場合は、許可権限を持つ都道府県や市の産業廃棄物処分業許可が必要になります。

(1)中間処理施設

施設の種類 処理する廃棄物の種類 処理能力
脱水施設 汚泥 1日当たり10立方メートルを超えるもの
乾燥施設 汚泥 1日当たり10立方メートルを超えるもの
乾燥施設(天日乾燥) 汚泥 1日当たり100立方メートルを超えるもの
焼却施設 汚泥 1日当たり5立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの
廃油 1日当たり1立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの
廃プラスチック類 1日当たり100kgを超えるもの又は火格子面積2平方メートル以上のもの
廃PCB(注1)等、PCB汚染物
又はPCB処理物
すべてのもの
その他の産業廃棄物 1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの
油水分離施設 廃油 1日当たり10立方メートルを超えるもの
中和施設 廃酸・廃アルカリ 1日当たり50立方メートルを超えるもの
破砕施設 廃プラスチック類 1日当たり5tを超えるもの
木くず・がれき類 1日当たり5tを超えるもの
コンクリート固型化施設 有害物質を含む汚泥 すべてのもの
ばい焼施設 水銀又はその化合物を含む汚泥 すべてのもの
硫化施設 廃水銀等 すべてのもの
シアン分解施設 シアン化合物を含む汚泥、廃酸、廃アルカリ すべてのもの
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物 すべてのもの
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 廃PCB等又はPCB処理物 すべてのもの
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 廃PCB等又はPCB処理物 すべてのもの
PCB汚染物又はPCB処理物の分離施設 廃PCB等又はPCB処理物 すべてのもの































注1  PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称です。

(2)最終処分場

施設の種類 処理する廃棄物の種類  処理能力 
遮断型最終処分場 有害な産業廃棄物 すべてのもの
安定型最終処分場 安定型産業廃棄物(注2)  すべてのもの 
管理型最終処分場  上記2つ以外の産業廃棄物 すべてのもの 

注2  安定型最終処分場で処理できる産業廃棄物とは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス及び陶磁器くず、がれき類で有機性の物質、油分及び有害物質を含有または付着していないものです。これらを安定型産業廃棄物といいます。


5.廃棄物処理施設のうち一般廃棄物処理施設とは?

一般廃棄物処理施設とは、一般廃棄物(廃棄物であって産業廃棄物ではないもの)を処理する施設です。

ごみ処理施設 ごみの焼却施設、高速堆肥(コンポスト)化施設、破砕施設、選別施設、圧縮施設、固形燃料化施設等
し尿処理施設 し尿に生物学的または理化学的な操作を加え、短期間に分解または分離処理して、衛生的に無害化・安定化させる施設
一般廃棄物の最終処分場 ごみやその焼却灰等の一般廃棄物を埋立処分する場所


 

6.廃棄物処理施設で設置許可が必要なもの

(1)産業廃棄物処理施設

廃棄物処理法第15条に規定する設置許可対象施設(15条施設)として以下のものになります。
(中間処理)

処理施設の種類 対象規模 備考
1.汚泥の脱水施設 処理能力 10 m3/日 を超えるもの  
2.汚泥の乾燥施設 天日乾燥以外 処理能力 10 m3/日 を超えるもの  
天日乾燥 処理能力 100 m3/日 を超えるもの  
3.汚泥の焼却施設  次のいずれかに該当するもの
イ 処理能力 5 m3/日 を超えるもの
ロ 処理能力 200 kg/時間 以上のもの
ハ 火格子面積 2 m2 以上のもの
PCB汚染物及び
PCB処理物であるものを除く
4.廃油の油水分離施設  処理能力 10 m3/日 を超えるもの  
5.廃油の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
イ 処理能力 1 m3/日 を超えるもの
ロ 処理能力 200 kg/時間 以上のもの
ハ 火格子面積 2 m2 以上のもの
廃PCB等を除く
6.廃酸又は廃アルカリの中和施設 処理能力 50 m3/日 を超えるもの 中和槽を有するものであること
放流を目的とするものを除く
7.廃プラスチック類の破砕施設 処理能力 5 t/日 を超えるもの  
8.廃プラスチック類の焼却施設 次のいずれかに該当するもの
(1) 処理能力 100 kg/日 を超えるもの
(2) 火格子面積 2 m2 以上のもの
PCB汚染物及び
PCB処理物であるものを除く
8の2.木くず又はがれき類の破砕施設 処理能力 5 t/日 を超えるもの 事業者が設置する移動式のものを除く
9.政令別表第3の3に掲げる物質*又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 全てのもの  
10.水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 全てのもの  
11.汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設  全てのもの  
11の2.廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 全てのもの  
12.廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 全てのもの  
12の2.廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 全てのもの  
13.PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 全てのもの  
13の2.産業廃棄物の焼却施設
(上記 3、5、8、12に掲げるものを除く)
次のいずれかに該当するもの
(1) 処理能力 200 kg/時間 以上のもの
(2) 火格子面積 2 m2 以上のもの
 


(最終処分)

14.最終処分場 イ. 遮断型最終処分場 全てのもの 政令第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる特定の有害産業廃棄物
ロ. 安定型最終処分場 全てのもの(水面埋立地を除く) 政令第6条第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる安定型産業廃棄物
ハ. 管理型最終処分場 全てのもの イ、ロ以外の産業廃棄物

*政令別表第 3 の 3 に掲げる物質:
水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素又はその化合物、シアン化合物、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、有機塩素化合物、銅又はその化合物、亜鉛又はその化合物、弗化物、ベリリウム又はその化合物、クロム又はその化合物、ニッケル又はその化合物、バナジウム又はその化合物、フェノール類


(2)一般廃棄物処理施設

廃棄物処理法第8条に規定する設置許可対象施設として以下のものになります。
処理施設の種類 対象規模
ごみ処理施設 焼却施設 処理能力 200kg/時間又は火格子面積2平方メートル以上
その他の施設 処理能力 5トン/日以上
し尿処理施設 浄化槽を除く全ての施設
最終処分場 全ての施設
tyukan_logo2_1200.jpg

7.廃棄物処理施設の基準とは?

廃棄物処理施設が生活環境に与える影響を最小化するために、施設毎に必要な全国一律の構造基準を法令で定めています。
ただし、各自治体の条例や指導要綱などで上乗せの基準があるため、計画地での基準を確認する必要があります。

構造基準 産業廃棄物処理施設 一般廃棄物処理施設
全ての廃棄物処理施設 ・構造耐力上の安全性
・腐食防止のための構造
・飛散等の防止のための構造
・騒音、振動の発生防止のための構造
・排水処理設備の設置
・受入設備及び貯留設備の容量確保

・構造耐力上の安全性
・腐食防止のための構造
・飛散等の防止のための構造
・騒音、振動の発生防止のための構造
・排水処理設備の設置
・汚水等漏れ防止のための構造
焼却施設
(ガス化改質除く)
・ごみの定量供給装置の設置
・焼却室の構造(摂氏800℃※1 以上での焼却が可能、燃焼ガスが摂氏800℃※1 以上で2秒間滞留可能)
 ※1 PCB等焼却施設においては1,100℃
・燃焼室中の燃焼ガス温度の記録装置の設置
・冷却設備の構造
・集じん器に流入する燃焼ガス温度の記録装置の設置
・排ガス処理設備の設置
・排ガス中の一酸化炭素濃度の連続測定、記録装置の設置
・ばいじんと焼却灰の分離排出、貯留のための設備の設置
・灰出し設備の設置
・流出防止堤等の設置※2
・廃油の床等への不浸透性※2
 ※2 廃油及びPCB等焼却施設の場合のみ

・ごみの定量供給装置の設置
・焼却室の構造(摂氏800℃以上での焼却が可能、燃焼ガスが摂氏800℃以上で2秒間滞留可能)

・燃焼室中の燃焼ガス温度の記録装置の設置
・冷却設備の構造
・集じん器に流入する燃焼ガス温度の記録装置の設置
・排ガス処理設備の設置
・排ガス中の一酸化炭素濃度の連続測定、記録装置の設置
・ばいじんと焼却灰の分離排出、貯留のための設備の設置
・灰出し設備の設置
破砕施設
(産廃処理施設では廃プラ等対象)
・粉じんの飛散防止に必要な集じん機、散水装置等の設置 ・粉じんの飛散防止に必要な集じん機、散水装置等の設置
・防爆設備等の設置



8.廃棄物処理施設にあたらないもの

廃棄物処理施設にあたらないものとは、「3.廃棄物処理施設と廃棄物の区分」でお伝えしたような、廃棄物にあたらないものを処理する施設は廃棄物処理施設ではありません。
実際に、国の通知で廃棄物から除外するものを定めたものがあります。
(厚生省環境衛生局長通知 昭和46年10月16日環整第43号、改定・昭和49年3月25日環整第36号)

①港湾、河川等のしゅんせつに伴って生じる土砂その他これに類するもの
②漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの
③土砂及びもっぱら土地造成の目的になる土砂に準ずるもの

また、各自治体によって判断が分かれるものに以下のものがあります。

④有価物
⑤気体状のもの
⑥放射性物質及びこれによって汚染されたもの
⑦ペットの死体や火葬後の人骨、骨灰

※お住まいの地域や排出された場所、保管や処分を行う自治体によって対象にならない場合があります。
必ず、各自治体に確認し法令やルールを遵守しましょう。



廃棄物処理施設の許可が不要なケース

廃棄物処理施設に関して、許可が不要なケースには以下のようなものがあります。
 ①設置許可(産廃:廃棄物処理法15条、一廃:廃棄物処理法8条)
  「6.廃棄物処理施設で設置許可が必要なもの」で述べた、産廃18種類、一廃3種類以外の施設は設置許可が不要です。

 ②処分業許可(産廃:廃棄物処理法14条、一廃:廃棄物処理法7条)
  自社処分(排出事業者自らが自らの廃棄物を処分すること)をおこなう場合は処分業許可が不要です。

  また、法に規定される処分を行える者(許可なしで処分できる者)も処分業許可が不要です。
  自動車リサイクル法、家電リサイクル法などの他法令により認められたケースになります。


9.廃棄物の処理と処分の違い

処理は、廃棄物を扱うすべてのことをいいます。

処分は、中間処理と埋立の2つがあります。焼却・破砕など残さが発生する処分を中間処理といいます。
 ※中間「処理」と言葉上はなっていますが、「処分」に該当します。
syorisyobun2.png


10.廃棄物処理施設についてのご相談事例

ここからは、株式会社環境と開発にご相談頂いた廃棄物処理施設の設置等の事例をご紹介します。
廃棄物処理施設の設置等を検討されている方は、是非参考にしてください。


廃棄物処理施設のご相談事例①:混合廃棄物及び廃プラスチック類のリサイクル施設の整備




【ご要望】

産業廃棄物の取扱量の増加に対応するため、新たに混合廃棄物及び廃プラスチック類のリサイクル施設を整備したいとのご相談をいただきました。工場を稼働させながら新規設備の導入を進めていくため、工事を何段階かに分ける必要がありました。

【課題】
もともと他社で操業されていた工場跡地であったものの、敷地内に市道や法定外公共物が残っている、開発許可を取得せずに建築確認が取れている等、以前の許可に問題個所が多々あり、それらの問題を解決しながら、新しい施設を整備しました。

【施策】
関係法令を遵守して、廃棄物処理施設を設置したいとのご要望を頂き、以下の施策を行いました。

①どのような手続きが必要か行政と協議

②廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査

③廃棄物処理法及び建築基準法等の関係法令手続き


→ 廃棄物処理施設の本事例のページはこちら



廃棄物処理施設のご相談事例②:市街化調整区域に廃棄物処理施設を設置




【ご要望】
金属系廃棄物の処理の拡充のために、2拠点目として計画を立案され、一廃・産廃処理施設と自動車リサイクル法にかかる施設を併設したいとの要望。
第1期竣工直後に起こった熊本地震を受けて、緊急かつ大量に発生する災害廃棄物の受入れに十分な規模の施設を整備したいとの要望。そのため、再度の建築基準法第51条ただし書き許可を取得するなどが必要に。

【課題】
第1期申請の際、開発が制限される市街化調整区域内での工事計画の為、建築基準法、都市計画法や廃棄物処理法など多岐にわたる法令手続きを随時進めていく必要ありました。また、計画地が過去にセメントプラントとして使われており、開発手続きと並行して土壌汚染対策法に基づく土壌調査に時間がかかりました。

【施策】
本事例では、廃棄物処理法関連の手続きのほか、以下の施策を行いました。

①建築基準法第51条ただし書き許可にかかる手続き

②市街化調整区域での開発許可にかかる協議

③工場敷地内に残っていた里道・水路の払下げ手続き

④土壌汚染対策法に基づく汚染土壌調査

 

→ 廃棄物処理施設の本事例のページはこちら



廃棄物処理施設のご相談事例③:非線引き都市計画区域内での廃棄物処理施設設置



【ご要望】
新たに廃棄物処理を始めていくにあたり、適切な処理施設の計画作成や一般廃棄物・産業廃棄物両方の処理が行える施設の許可を取得したいとのご相談をいただきました。

【課題】
木くず破砕施設の設置のための廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可の取得が必要でした。
また、事業計画地は非線引きの都市計画区域内の土地となるため、廃棄物処理施設の設置には建築基準法第51条ただし書き許可の取得、3,000㎡以上の土地の開発には都市計画法の開発許可がそれぞれ必要となりました。さらに、開発許可については、別の工場用地として大津技研様で以前に開発許可を取得され、計画途中で断念された経緯があり、開発許可の変更手続きが必要でした。

【施策】
本事例では、廃棄物処理法関連の手続きのほか、以下の施策を行いました。

①建築基準法第51条ただし書き許可にかかる手続き

②開発許可の変更にかかる手続き

 

→ 廃棄物処理施設の本事例のページはこちら



廃棄物処理施設のご相談事例④:工業専用地域での廃棄物処理施設設置と全体プロジェクト管理事例




【ご要望】
実際に事業を開始するために必要な業務一式(処理施設の選定・配置計画・ファイナンス関係・関係許認可手続き等)に携わって、事業が開始できるようにしてほしいとのご要望を頂きました。

【課題】
スーパーエコタウン事業に採択された計画でしたが、一部に事業採算の悪い事業が含まれており、そのままでは事業化するのが難しい状態でした。
市場調査や事業主体の取り扱い廃棄物の傾向から、対象とする廃棄物自体の見直しから始める必要がありました。

【施策】
本事例では、廃棄物処理法関連の手続きのほか、以下の施策を行いました。

①プラント・建築計画立案
②ファイナンスに関する金融機関等への対応
③環境アセスメント
④工事の進捗管理
⑤補助金取得
⑥プラント運転管理システムの構築

 
→ 廃棄物処理施設の本事例のページはこちら


11.まとめ

今回の記事では、廃棄物処理施設に関する内容を取り上げました。
廃棄物処理施設の役割や廃棄物の区分、処理施設の種類、許可に関する情報を網羅的にお伝えしてきました。
また、廃棄物処理施設のご相談事例についてもあわせてご紹介しました。

廃棄物処理施設の設置や更新は、様々な法令が関係してくるため、専門家のサポートが必要なケースが多くなります。
設置準備から最終的な手続きまで、非常に多くのハードルを越えていく必要があります。
株式会社環境と開発は、そうした施策を一気通貫でサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

→ご相談・お問い合わせはコチラから

【産業廃棄物設置許可・処理業の関連コンテンツ】

廃棄物処理施設とは?          〇産業廃棄物処理施設 種類別一覧

産業廃棄物処理施設の設置許可について  〇都市計画区域・区域外とは?

廃棄物処理施設 土地の探し方      〇廃棄物処理法 処理施設の規制の変遷

みなし許可について           〇建築基準法第51条ただし書き許可

産業廃棄物処理業の許可の種類について  〇産業廃棄物処分業について

最終処分とは?             〇自らの産業廃棄物を処理する場合

産業廃棄物処理施設の 計画・調査・設計・許認可は 環境と開発にお任せください。 廃棄物処理事業者様の事業を全般的にサポートします! 団体や会社でのセミナーも可能です! 様々な事例の経験で、 総合的にサポート 創業40年以上の経験を活かし、中間処理、 最終処分、 広域に渡る事業や災害廃棄物にも対応可能です。 建築基準法第51条、 最終処分場にも対応 各種環境調査や土木設計の専門家として、困難な許認可 にも問題なく対応可能です。 環境アセスや住民説明会の対応も可能 周辺住民の方々にしっかりとご理解・ご協力を頂きなが ら計画を進めるため、説明会の運営もサポートします。

産廃処理施設づくりについて
お悩みの点・この土地なら可能か?
など、詳しく知りたい方はこちらから



~お役立ち情報~

tyukan_logo2_1200.jpg


選ばれる理由


事例紹介ページへ


全国どこでも対応いたします

環境省
国土交通省
公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
公益財団法人 廃棄物・3R研究財団
一般社団法人 廃棄物資源循環学会

CONTACT

お問い合わせ

資料請求・お問い合わせは、
メールフォームまたはお電話から
お寄せください。

お電話でのお問い合わせはこちら
0120-065-761
受付時間:平日9:00-17:30