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盛土規制法 今までとの違いと運用開始時期について

盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。
ただ、ここ最近(令和7年5月)になって耳にする機会が増えているのではないでしょうか。
その理由として、盛土規制法による規制の開始が各都道府県等によって違っており、
盛土規制法の施行から2年というタイミングで規制をスタートさせた自治体が多いためです。
今回は、盛土規制法によってどんな規制がかかるようになったのか、
今までとどう違って、工事の際に何に気をつけなくてはならないのかなど、
細かく説明してまいりますので、ぜひご覧ください。
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1.盛土規制法とは
盛土規制法は盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、
宅地造成等規制法(1961年制定)の一部を改正する法律として、令和5年5月26日に施行されたものです。
そのため、正式名称としては「宅地造成及び特定盛土等規制法」といいます。
(以下、略称の「盛土規制法」としています。)
盛土規制法の説明に、「土地の用途やその目的にかかわらず」、とあるのは、
改正以前は土地の工事や処理に関する規制関係で管轄省庁や法律がバラバラでした。
対 象 | 対 応 法 令 |
宅地にかかる開発工事 |
宅地造成等規制法 (国土交通省) |
林地にかかる開発工事 |
森林法 (農林水産省) |
廃棄物の埋め立て |
廃棄物処理法 (環境省) |
建設発生土の処分 |
資源有効利用促進法 (経済産業省、国土交通省、環境省) |
そのため、各法律の規制が及ばないような危険な盛土で土石流災害が発生するなど、宅地以外も含めた包括的な規制が必要になりました。
今回の「盛土規制法」は、
(1)スキマのない規制
・土地の用途に関わらず、盛土・切土等を規制対象とする
・規制区域内で、一定の規模以上の盛土等を許可制とする
(2)盛土等の安全性の確保
・盛土等を行うエリアの地形・地質に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
・ [1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査、[3]工事完了時の完了検査 等を実施
(3)責任の所在の明確化
・土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
・災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
・無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化
最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下 等
ということが、ポイントであり、以前との変更点となっています。
ただ、全ての盛土・切土を伴う工事は申請が必要か、というとそういうわけではありません。
後ほどあげていますが、計画している盛土や切土の工事が許可・届出対象にならないものもあります。
2.盛土規制法 許可・届出対象となるもの
まず、計画している盛土や切土が許可・届出対象となるのか、という点で、
判断のためには、計画地が「規制区域」に入っているかが大事になります。
この規制区域は以前の宅地造成等規制法では宅地のみの範囲でしたが、
今回の改正で、宅地に限らず森林や農地を含む「土地」が規制対象となっているので、
規制区域は以前より広くなって、人家等に危害を及ぼす度合に応じて、2つの規制区域に分かれています。
宅地造成等工事規制区域 ・・・ 市街地や集落、その周辺等、人家等が存在するエリアを指定
特定盛土等規制区域 ・・・ 市街地や集落等からは離れているものの、
地形等の条件から人家等に被害を及ぼしうるエリアを指定
上記の通り、特定盛土等規制区域より、「宅地造成等工事規制区域」の方が規制が強いエリアとなっています。
(各規制区域の該当状況については、各都道府県等のHPよりご確認ください。)
それでは、「盛土規制法で、許可・届出対象になるか?」という点で、この規制区域による差をご覧ください。
<盛土規制法の規制対象>
【出展:国土交通省HP】
上にあるように、盛土・切土・土石の堆積とそれぞれに規制にかかる条件があります。
これは上にある「宅地造成のための盛土」「残土処分場における盛土」「太陽光発電施設設置のための盛土」
といった、それぞれの法令で定められていたものを共通化したものといえます。
ただ、盛土規制法の許可・届出を必ず行わないといけないかというとそうではありません。
次に説明していますが、他の法令で問題なく規制が効くものなど、許可・届出対象にならないものもあります。
3.盛土規制法 許可・届出対象にならないもの
盛土規制法はスキマの無いように定められてはいますが、許可・届出対象にならないものがいくつかあります。〇公共施設用地 【盛土規制法第2条関係】
道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地
<道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設>
〇道路(林道を含む)、公園、河川 【法第2条第1号】
〇砂防施設、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設【令第2号】
〇雨水貯留浸透施設、農業用ため池、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条第2項に規定する防衛施設【規則第1条第1項】
〇国又は地方公共団体が管理する学校・運動場・緑地・広場・墓地・廃棄物処理施設・水道・下水道・営農飲雑用水施設・水産飲雑用水施設・農業集落排水施設・漁業集落排水施設・林地荒廃防止施設・急傾斜地崩壊防止施設【令第2条、規則第1条第2項】
〇盛土規制法の許可不要工事【盛土規制法第12条第1講ただし書き関係】
災害の発生のおそれがないと認められる工事は許可の対象から除外
※あくまで「許可不要」であり、規制対象には該当します。
政令 |
鉱山保安法:鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置の工事等) |
鉱業法:鉱物の採取(認可を受けた施業案の実施に係る工事) | |
採石法:岩石の採取(認可を受けた採取計画に係る工事) | |
砂利採取法:砂利の採取(認可を受けた採取計画に係る工事) | |
省令 |
土地改良法:土地改良事業(農業用用排水施設の新設等)等 |
火器類取締法:火薬類の製造施設の周囲に設置する土堤の設置等 | |
家畜伝染病予防法:家畜の死体等の埋却 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法):廃棄物の処分等 | |
土壌汚染対策法:汚染土壌の搬出又は処理等 | |
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法:廃棄物又は除去土壌の保管又は処分 | |
森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 | |
国、地方公共団体、一定の国みなし法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事 | |
高さ2m以下かつ面積500㎡超の盛土又は切土であって、盛土又は切土をする厚さが30㎝(都道府県が別に定める場合はその値)を超えないものを行う工事 | |
土石の堆積を行う土地の面積が300㎡を超えないもの | |
工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの |
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(政令)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(省令)で上記のものが許可不要工事として記されています。
これらの工事に伴う盛土等は盛土規制法の許可手続きは不要です。
【注意】
建築工事関係や開発許可は上記の「許可不要工事」ではありません。他の理由で手続きが不要です。
◇建築工事関係
・建築物等の工作物を建築・築造する際の掘削及び埋戻しは、土地の形質が変更されたものとみなさないため、規制対象外
・建築物等の工作物の解体に伴う床掘及び埋戻しは、規制対象外
◇開発許可
・都市計画法第29条1項2項許可を受けたときは、盛土規制法の許可を受けたものとみなす(みなし許可)
宅地造成及び特定盛土等規制法:盛土規制法
(宅地造成等に関する工事の許可)
第十二条 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれがないと認められるものとして政令で定める工事については、この限りでない。
4.盛土規制法 申請から工事完了までの流れ
盛土規制法単独での申請の流れです。オレンジの枠を付けているのが、現行の「宅地造成等規制法」から追加されたものです。
「許可申請前」の段階で、土地所有者の同意や説明会などが義務付けられています。
この点も、非常に重要な変更です。
また、許可後に「工事着工から工事完了まで」にも手続きが追加されています。
実は、この点が先ほど3で説明した「開発許可」に影響を与える内容です。
【開発許可(都市計画法)の許可後の手続きの流れ】

※標識掲出、定期報告、中間検査が必要となるのは、
盛土規制法の許可・届出対象の規模に該当するものに限ります。
あくまで都市計画法第29条1項2項の開発許可は盛土規制法の許可を受けたとみなす「みなし許可」であるため、
盛土規制法で許可を受けたときと同様に「標識掲出」「定期報告」「中間検査」が必要になります。
この点が開発関係の工事で今までと違うところなので、漏れがないよう注意してください。
5.各都道府県、政令指定都市、中核市の盛土規制法の運用開始時期
盛土規制法の運用開始については、各都道府県、政令指定都市、中核市でそれぞれ決められています。
盛土規制法に基づく規制区域の指定が完了した自治体で運用開始となっており、
もともとの盛土規制法が成立したのが令和5年5月26日、
広島県が令和5年9月に全国で最初に規制区域の指定完了となり、
現時点(令和7年6月)で多くの自治体で運用開始となっています。
主に、法施行から2年(令和7年5月26日)前後で運用開始としている自治体が多いです。
詳しくは、別ファイルに一覧にしているので、こちらをご確認ください。
盛土規制法:運用開始時期等一覧表 (各都道府県、政令指定都市、中核市)
また、現時点(令和7年6月1日時点)で規制前の自治体は以下のとおりです。
北海道(14町村以外、未定)、
青森県(令和8年4月)、青森市(令和8年度予定)、八戸市(令和8年度予定)、
水戸市(令和8年4月1日、それまでは市条例による規制)、
埼玉県(令和7年7月1日)、
新潟県(令和7年7月18日)、新潟市(令和7年7月18日)、
福井県(令和7年6月30日)、福井市(令和7年6月30日)、
島根県(令和7年10月以降)、松江市(令和7年7月1日)、
香川県(令和7年10月1日)、高松市(令和7年10月1日)、
福岡県(令和7年10月1日)、久留米市(令和8年4月までに)、
佐賀県(令和7年10月以降)、
沖縄県(令和8年度)、沖縄市(未定)
規制タイミングを前後して工事開始している場合など、例えば開発許可を得ていても規制から21日以内に追加の手続きが必要になることがあります。
各自治体で手続きに違いもあるので、対象となる自治体に確認しながら進めていきましょう。
盛土規制法
(工事等の届出)
第二十一条 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
(工事等の届出)
第四十条 特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から二十一日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。
6.まとめ
今回の記事では、盛土規制法の内容と運用開始時期についてを取り上げました。
各省庁、各自治体内の部局をまたがって規制や指導が行われていくので、
しばらくは自治体側としても手続きに時間がかかることも予想されます。
予定通りに工事を進めていくためにも、早めの自治体への相談・確認が必要です。
廃棄物処理施設や工場の設置の際は、様々な調査事項や法令が関係してくるため、専門家のサポートが必要なケースが多くなります。
株式会社環境と開発は、長年のコンサルティング経験を活かしたサポートをしています。
盛土規制法の対応についても、元々の宅地開発・開発許可や森林法なども含め対応できますので、
まずはご相談ください!
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