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再資源化事業等の高度化に係る認定申請を分かりやすく解説 ~類型3 再資源化工程の高度化~

再資源化事業等高度化法が全面施行となり、認定申請に向けての事前相談の受付も始まっています。
認定申請の大きなメリットとして、廃棄物処理法上の許可が不要になるという点があります。
ただ、場合によっては、今までと同じやり方で廃棄物処理法の許可を取ってくのがいいのか、
判断するにも情報が少ないと感じる事業者様も多いのではないでしょうか。
今回は、再資源化事業等の高度化に係る認定申請について、既に環境省から出されている「認定申請の手引き」を基に、さらに分かりやすく皆様にお知らせいたします。
また、環境省に問合せて伺ったことで、やはり新しい動きということで手引きの改修も出てくるということでしたので、情報が入り次第随時UPしてまいります。是非ご覧ください。
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1.類型3:「再資源化工程の高度化」について
(1)類型3の概要
まずは、2025年11月に環境省が示した資料からの説明です。
〇再資源化工程の高度化 (例:AIを活用した高効率資源循環)
温室効果ガス削減効果を高めるための高効率な設備導入等を促進
【出典:再資源化事業等高度化法について (2025年11月 環境省環境再生・資源循環局 資源循環課)】
類型1・類型2とは違い、既に設置されている廃棄物処理施設において、温室効果ガスの排出量の十分な削減が見込まれる設備の更新等が対象になっています。
そのため、「対象となる事業」はなく、次のように示されています。
【事業に求める要件例】
・申請者が、既存制度で推奨・求めている取組を実施していること
(優良産廃処分業者の取得、多量排出事業処理計画)
・高度化法で定めた判断の基準に係る取組を実施していること
・定量的指標(GHG:温室効果ガス)評価
既存の制度や再資源化事業等高度化法で示された取り組みを続けたうえで、温室効果ガスの排出を削減するような設備更新があれば認定もありえます。
(2)「認定申請の手引き」での類型3の概要
類型3の認定とは、既に廃棄物処理法上の許可を取得して再資源化を行っている廃棄物処理施設で、
温室効果ガス排出量の削減が十分に見込まれる「設備のリプレース等」を行う事業を認定するものです。
ただし、事業計画に処分業の許可の変更に係るものは含められません(※1)。
(本認定と同時並行して処分業の変更許可を行うため、煩雑となり本来の認定の趣旨に合わない)
また、特例として当該認定を受けた再資源化工程高度化計画で扱う廃棄物処理施設の変更の許可を受けたものとみなす(※2)、となっています。
※1、2から、廃棄物処理施設(設置許可)の変更についてはOK、処分業の変更はNG(軽微変更まで)
そのため、事業者としては、
「既存の施設で取り扱っている廃棄物の処理」について次の選択となります。
①より高度な装置の追加やより高度な手法で、今までの廃棄物を処理したい
→ 再資源化事業等高度化法による認定 〇OK
→ 廃棄物処理法による変更許可 〇OK
(どちらでも可能)
➁より高度な装置の追加やより高度な手法で、今までより品目や処理量を増やしたい
→ 再資源化事業等高度化法による認定 △推奨しない(結局、処分業の変更許可が必要)
→ 廃棄物処理法による変更許可 〇OK
よって、今回の再資源化事業等高度化法による事業認定については、
・既存廃棄物処理施設の温室効果ガス排出量削減が見込まれる設備の交換・更新等を増やす
(既存施設のレベルアップ)
・各自治体ではなく、国に認定された事業として認められた施設となる
(企業のバリューアップ)
という思いは行政にも事業者にもあるでしょう。
とはいえ、国としても現時点で高度な処理を中小企業まですぐに取り入れていかないといけないというわけではなく、
廃棄物の処分 ⇒ <許可を取って行う> or <認定を取って行う>
とそれぞれの規模や内容に応じた今後の再資源化施策を選ぶことも大事です。
※ちなみに、類型1は「今まではできなかった」サーキュラーエコノミーの仕組みづくり、類型2は対象品目を限定して対応すべき事業を伸ばす、と言えると考えています。
「再資源化事業等高度化法の全面施行 廃棄物処分業者向けポイントと注意点」
https://www.etod.co.jp/article/blog/183
(参考)認定を受けることによって不要となる廃棄物処理法の許可の対照表
【出典:再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き(令和7年11月 環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課)】
<折り畳み>再資源化事業等高度化法(廃棄物処理法の特例)
第二十一条 前条第一項の認定を受けた者(第四十三条第一項第一号ハにおいて「認定再資源化工程高度化計画実施者」という。)は、当該認定を受けた再資源化工程高度化計画(同号ハにおいて「認定再資源化工程高度化計画」という。)に従って行う設備の導入については、廃棄物処理法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の許可を受けたものとみなす。
2.認定申請に係る共通事項
認定申請の手引きに認定1・類型2・類型3共通の事項としていくつか示されていますが、ポイントとなるものを挙げていきます。
(1)認定申請における「設置」について
「廃棄物処理施設を『設置』しようとする場合」の『設置』は廃棄物処理法と同様に、建設行為が無い場合も含みます。
(例)既に産業廃棄物処理施設として稼働している施設について、追加で一般廃棄物処理施設設置許可を取得する場合であっても、建設行為は発生していないが「設置」として扱う。
(2)認定申請における「8号施設」「9号施設」について
法第11条第2項第8号でいう「廃棄物の処分の用に供する施設」・・・「8号施設」
同第9号で「廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設」・・・「9号施設」
<折り畳み>再資源化事業等高度化法 第11条(高度再資源化事業計画の認定)
第十一条 需要に応じた資源循環のために実施する再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業(以下「高度再資源化事業」という。)を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、高度再資源化事業の実施に関する計画(以下「高度再資源化事業計画」という。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができる。
2 高度再資源化事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(中略)
八 廃棄物の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
九 廃棄物の処分の用に供する廃棄物処理施設を設置しようとする場合には、当該廃棄物処理施設に関する次に掲げる事項
イ 廃棄物処理施設の設置の場所
ロ 廃棄物処理施設の種類
ハ 廃棄物処理施設の処理能力
ニ 廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
ホ 廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
〇8号施設と9号施設の概念の違い
【出典:再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き(令和7年11月 環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課)】
・9号施設のみが、廃棄物処理施設設置許可不要の特例が得られる
→(再)アセスが必要
・8号施設も全体として審査対象となる
8号施設については、
当該施設について廃棄物処理法に基づく変更許可相当の改修をしたいときは、廃棄物処理法において変更許可手続きを実施する必要があることに留意すること
(高度再資源化事業及び高度・分離回収事業のいずれについても、廃棄物処理施設の変更許可にあたる特例制度がないため。)
<折り畳み>廃棄物処理法 (変更の許可等)(一般廃棄物処理施設の許可)(産業廃棄物処理施設)
(変更の許可等)
第九条 第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
(一般廃棄物処理施設の許可)
第八条第二項
(省略)
四 一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類
五 一般廃棄物処理施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六 一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
(変更の許可等)
第十五条の二の六 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
(産業廃棄物処理施設)
第十五条第二項
(省略)
四 産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
五 産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
六 産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
(3)認定申請に必要な「指標」の設定
認定申請で1番重要といえる、「温室効果ガス排出量の削減」を示す内容です。
申請で使用するのは、
「温室効果ガス排出量の削減効果」及び「資源循環の効果」
の2つの指標となっています。
【出典:再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き(令和7年11月 環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課)】
指標として扱う数値は事業目標値設定年度(最大で7年度目)の数値とし、当該事業目標年度までの期間における資源循環の効果に係る数値についても計画値として記載することとなっています。
また、手引きの中で、「指標を示すための算出結果には十分な検証・精査を行う必要がある。ただし、第三者機関による検証は必須としない。」となっています。
3.認定対象となる事業内容の基準
認定対象となる事業内容の基準として、手引きでは次のように書かれています。
再資源化工程の高度化では、
➀法第20条第3項第2号の規定により、再資源化工程の高度化に伴って高度化前の工程よりも温室効果ガスの排出量を少量にできる(概ね3%以上の削減)ことが求められる
➁規則第54 条に定める基準に全て適合していることが求められる
具体的には、
1. 別添の「温室効果ガス排出量の削減効果・資源循環の効果算出ガイドライン」に基づいて算出される指標である
2. 認定にあたって、再資源化工程の高度化以前と比較し、大気・水質・悪臭・騒音・振動等を防止する機能が同等以上である
となっています。
1の算出ガイドラインについては、別の記事で細かく説明の予定です。
ただ、算出ガイドラインの中で、「算出結果は十分な検証・精査を行い、根拠とするインベントリデータ等も含めて妥当性を確認したうえで申請すること。ただし、第三者機関による検証は必須としない。」とあるので、慣れてない方には難しいかもしれません。
2については、生活環境影響調査を認定の際に行うことになるのですが、環境の影響を変更前と同等まで求める審査になるので、施設のリプレース計画検討時点で、機械が増えても影響が変わらないために、機械の選定とともに施設周りの構造なども検討する必要があります。
<折り畳み>再資源化事業等高度化法 第20条第3項第2号(再資源化工程高度化計画の認定)
第二十条 廃棄物処理施設の設置者であって、当該廃棄物処理施設において、再資源化の実施の工程を効率化するための設備その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減に資する設備の導入(以下「再資源化工程の高度化」という。)を行おうとするものは、環境省令で定めるところにより、再資源化工程の高度化に関する計画(以下「再資源化工程高度化計画」という。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができる。
(中略)
3 環境大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る再資源化工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 再資源化工程の高度化の内容が基本方針に照らして適切なものであること。
二 再資源化工程の高度化の内容が、前項第四号に規定する指標からみて当該再資源化工程の高度化の後において再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量が当該再資源化工程の高度化の前におけるものと比べて特に少量であると認められることその他の環境省令で定める基準に適合するものであること。
(略)
<折り畳み>資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第54条(再資源化工程の高度化の内容の基準)
第五十四条 法第二十条第三項第二号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 再資源化工程の高度化により、再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減が認められること。
二 再資源化工程の高度化において生活環境の保全に係る機能が再資源化工程の高度化の前におけるものと同等以上であること。
4.認定申請での人に関する基準
認定申請を受ける人(法人)は、規則第57条に定められる基準の全てに適合していることが必要です。
ただ、基本的には廃棄物処理法の設置許可や処理業申請で求められるものが多いです。
(それぞれ申請書類での番号も示します。)
(1)「再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること」
廃棄物処理法についても把握したうえで、取り扱う廃棄物の性質、特徴、取扱方法、環境に与える影響等を熟知し、かつ、当該処理を適確に行うための技術、能力を有することを指す。
⇒必要書類「添付4」
当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
(2)「再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる経理的基礎を有すること」
再資源化工程の高度化を適正、確実に行えるような経理的基礎能力を有することを指す。
⇒必要書類「添付5」
当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
(3)「法第八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る取組を行っていること」
法第8条の判断基準のうち、「再資源化の生産性の向上のための技術の向上に関する事項」及び「再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量を削減するための当該実施に用いられる廃棄物処理施設における設備の改良又はその運用の改善に関する事項」に掲げる取組を行っていることを指す。
⇒生産性の向上のための技術の情報を把握し、可能な範囲で使用する廃棄物処理施設に当該技術を用いた設備を導入
⇒温室効果ガス削減のため省エネ設備に変え、運転の効率化を図ること
必要書類「添付13」等で判断
法第二十条第二項第四号に規定する指標の算出の根拠を示す書類
(4)「再資源化工程の高度化を行おうとする産業廃棄物処理施設を用いて、産業廃棄物の処理を受託しようとする場合には、優良産業廃棄物処分業者であること」
都道府県知事等から廃棄物処理法に基づき、優良産業廃棄物処分業者として許可を受けていることを指す。
⇒必要書類「添付16」
(申請者が、廃棄物処理法施行令第六条の十一第二号に掲げる者(第五十三条第四号において「優良産業廃棄物処分業者」という。)である場合)そのことを証する書類
ここで、類型3については、類型1・類型2と違う点が一つあり、それが(4)にある「優良産業廃棄物処分業者であること」です。
認定を受けるために必須となるので、優良産業廃棄物処分業者でなければ早めの準備が必要です。
※「優良産廃処理業者認定制度を改めて目指すメリット ~再資源化事業等高度化法で広がるビジネスチャンス~」
https://www.etod.co.jp/article/blog/184
(5)「再資源化工程の高度化を行おうとする廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていること」
現在設置している施設であって、認定により温室効果ガスの量の削減に資する設備を導入しようとするものについて、一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の許可を受けていることを指す。
⇒必要書類「添付15」
再資源化工程高度化計画に記載された廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていることを証する書類
<折り畳み>再資源化事業等高度化法 第20条第3項第5号
第二十条
(中略)
3 環境大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る再資源化工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
(中略)
五 申請者の能力が、再資源化工程高度化計画に従って再資源化工程の高度化を適確に行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
(略)
<折り畳み>資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第57条
第五十七条 法第二十条第三項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二 再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる経理的基礎を有すること。
三 法第八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る取組を行っていること。
四 再資源化工程の高度化を行おうとする産業廃棄物処理施設を用いて、産業廃棄物の処理を受託しようとする場合には、優良産業廃棄物処分業者であること。
五 再資源化工程の高度化を行おうとする廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていること。
(6)「法第20条第3項第6号に定められる要件(欠格要件)の全てに該当していないこと」
「廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者」及び「廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者」は、廃棄物処理業に関する欠格要件に当たり、これらの要件に該当しないことが求められます。
⇒必要書類「添付14」
申請者が法第二十条第三項第六号イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類
<折り畳み>再資源化事業等高度化法 第20条第3項第6号
第二十条
(中略)
3 環境大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る再資源化工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
(中略)
六 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 廃棄物処理法第十四条第五項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
ホ 個人であって、政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
ヘ 廃棄物処理法第十四条第五項第二号ヘに該当する者
(略)
5.対象となる施設・設備の基準
認定の対象となる施設・設備については、規則第55条に基準が定められています。
この内容は廃棄物処理法で定められている基準となっており、
〇一般廃棄物処理施設 廃棄物処理法施行規則第4条第1項に定めるごみ処理施設の技術上の基準
〇産業廃棄物処理施設 廃棄物処理法施行規則第12条及び第12条の2に定める産業廃棄物処理施設の技術上の基準
となっています。
また、「特に適正な配慮が必要であると認められる施設」として、規則第56条に定めがあります。
これも、生活環境影響調査や建築基準法第51条ただし書き許可にもあるような、静謐な環境が必要な施設で、「学校」「病院」などが考えられます。
<折り畳み>再資源化事業等高度化法 第20条第3項第3号
第二十条
(中略)
3 環境大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る再資源化工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
(中略)
三 再資源化工程の高度化の内容が、環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
(略)
<折り畳み>資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第55条(再資源化工程高度化計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)
第五十五条 法第二十条第三項第三号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物処理施設にあっては、廃棄物処理法施行規則第四条第一項及び第二項の規定の例によること。
二 産業廃棄物処理施設にあっては、廃棄物処理法施行規則第十二条及び第十二条の二の規定の例によること。
<折り畳み>廃棄物処理法施行規則 第四条第一項(一般廃棄物処理施設の技術上の基準)
第四条 法第八条の二第一項第一号(法第九条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によるごみ処理施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
二 削除
三 ごみ、ごみの処理に伴い生ずる排ガス及び排水等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
四 ごみの飛散及び悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
五 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
六 ごみの保有水及びごみの処理に伴い生ずる汚水又は廃液が、漏れ出し、及び地下に浸透しない構造のものであること。
七 焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次の要件を備えていること。
イ 法第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。第四条の五、第五条の五の五から第五条の五の七まで、第五条の五の十及び第五条の五の十一において同じ。)である焼却施設にあつては外気と遮断された状態でごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的にごみを燃焼室に投入することができる供給装置が、それぞれ設けられていること。ただし、環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
ロ 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
(1) 燃焼ガスの温度が摂氏八百度以上の状態でごみを焼却することができるものであること。
(2) 燃焼ガスが、摂氏八百度以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 燃焼ガスの温度を速やかに(1)に掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
(5) 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備(供給空気量を調節する機能を有するものに限る。)が設けられていること。
ハ 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
ホ 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(ニのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ヘ 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
ト 焼却施設の煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
チ ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けられていること。ただし、当該施設において生じたばいじん及び焼却灰を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により併せて処理する場合は、この限りでない。
リ 次の要件を備えた灰出し設備が設けられていること。
(1) ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。
(2) ばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(イ) ばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上にすることができるものであること。
(ロ) 溶融に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(3) ばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、次の要件を備えていること。
(イ) 焼成炉中の温度が摂氏千度以上の状態でばいじん又は焼却灰を焼成することができるものであること。
(ロ) 焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(ハ) 焼成に伴い生ずる排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備等が設けられていること。
(4) ばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合することができる混練装置が設けられていること。
ヌ 固形燃料(廃棄物を原材料として成形された燃料をいう。以下同じ。)を受け入れる場合にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講じた受入設備が設けられていること。
ル 固形燃料を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2) 常時換気することができる構造であること。
(3) 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
ヲ 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(カに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、固形燃料を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
ワ 固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
カ 固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる固形燃料の数量が、一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ルの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置が講じられていること。
(2) 固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3) 固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(4) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
八 ガス化改質方式の焼却施設及び製鋼の用に供する電気炉、銅の第一次製錬の用に供する転炉若しくは溶解炉又は亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設(以下「電気炉等を用いた焼却施設」という。)にあつては、次の要件を備えていること。
イ ガス化改質方式の焼却施設にあつては、前号チからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1) 次の要件を備えたガス化設備が設けられていること。
(イ) ガス化設備内をごみのガス化に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(2) 次の要件を備えた改質設備が設けられていること。
(イ) ごみのガス化によつて得られたガスの改質に必要な温度と滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(ハ) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(3) 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4) 除去設備に流入する改質ガス(改質設備において改質されたガスをいう。以下同じ。)の温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、除去設備内で改質ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
(5) 除去設備に流入する改質ガスの温度((4)のただし書の場合にあつては、除去設備内で冷却された改質ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(6) 改質ガス中の硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び硫化水素を除去することができる除去設備が設けられていること。
ロ 電気炉等を用いた焼却施設にあつては前号ヘ及びリからカまでの規定の例によるほか、次の要件を備えていること。
(1) 廃棄物を焼却し、及び溶鋼(銅の第一次製錬の用に供する転炉又は溶解炉を用いた焼却施設にあつては溶体、亜鉛の第一次製錬の用に供する焙焼炉を用いた焼却施設にあつては焼鉱とする。以下同じ。)を得るために必要な炉内の温度を適正に保つことができるものであること。
(2) 炉内で発生したガスが炉外へ漏れないものであること。
(3) 廃棄物の焼却に伴い得られた溶鋼の炉内又は炉の出口における温度を定期的に測定できるものであること。
(4) 集じん器に流入するガスの温度((5)のただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却されたガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(5) 製鋼の用に供する電気炉を用いた焼却施設にあつては、集じん器に流入するガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる冷却設備が設けられていること。ただし、集じん器内でガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
九 ばいじん又は焼却灰の処理施設にあつては、第七号リの規定の例による。
十 高速堆たい肥化処理施設にあつては、発酵槽そう内の温度及び空気量を調節することができる装置が設けられていること。
十一 破砕施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
ロ 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
ハ 爆発による被害を防止するために必要な防爆設備又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
十二 ごみ運搬用パイプライン施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ 運搬によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器等が設けられていること。
ロ 管路の点検補修のための設備が設けられていること。
ハ 十分な容量を持つ貯留設備が設けられていること。
十三 選別施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ 再生の対象とする廃棄物を容易に選別できるものであること。
ロ 選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていること。
十四 固形燃料化施設にあつては、次の要件を備えていること。
イ 次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
(1) 投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
(2) 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
(3) 爆発による被害を防止するために必要な防爆装置又は爆風逃がし口の設置その他必要な措置が講じられていること。
ロ 固形燃料化の対象とする廃棄物を容易に選別できる選別設備が設けられていること。
ハ 外気と遮断された状態で、定量ずつ連続的に廃棄物を乾燥室に投入することができる供給装置が設けられていること。
ニ 次の要件を備えた乾燥設備が設けられていること。
(1) 次の要件を備えた乾燥室が設けられていること。
(イ) 乾燥室内を廃棄物の乾燥に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる加熱装置が設けられていること。
(ロ) 外気と遮断されたものであること。
(2) 乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視するための装置が設けられていること。
ホ 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていること。
ヘ 廃棄物に薬剤を添加する場合にあつては、廃棄物と薬剤とを十分に混合することができる薬剤添加設備が設けられていること。
ト 定量ずつ連続的に廃棄物を成形設備に投入することができる供給装置が設けられていること。
チ 次の要件を備えた成形設備が設けられていること。
(1) 固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さに成形できるものであること。
(2) 成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
リ 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。
(1) 固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。
ヌ 固形燃料の保管設備を設ける場合は、第七号ルからカまでの規定の例によること。この場合において、第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
十五 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
<折り畳み>廃棄物処理法施行規則 第十二条及び第十二条の二 (産業廃棄物処理施設の技術上の基準)
第十二条 法第十五条の二第一項第一号(法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定による産業廃棄物処理施設(産業廃棄物の最終処分場を除く。次条、第十二条の六及び第十二条の七において同じ。)の全てに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。
一 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。
二 削除
三 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、施設において使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
四 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は必要な設備が設けられていること。
五 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。
六 施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。
七 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備は、施設の処理能力に応じ、十分な容量を有するものであること。
第十二条の二 法第十五条の二第一項第一号の規定による産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 令第七条第一号に掲げる施設の技術上の基準は、施設が設置される床又は地盤面が、不透水性の材料で築造され、又は被覆されていることとする。
3 令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設を除く。)の技術上の基準は、施設の煙突から排出されるガスにより生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備が設けられていることとする。
4 令第七条第二号に掲げる施設(天日乾燥施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 天日乾燥床の側面及び底面は、不透水性の材料が用いられていること。
二 天日乾燥床の周囲には、地表水の天日乾燥床への流入を防止するために必要な開渠きよその他の設備が設けられていること。
5 令第七条第三号、第五号、第八号、第十二号及び第十三号の二に掲げる施設(次項に掲げるものを除く。)の技術上の基準は、第四条第一項第七号(同号ロ(1)及び(2)並びにヌからカまでを除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。
イ 燃焼ガスの温度が摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の状態で産業廃棄物を焼却することができるものであること。
ロ 燃焼ガスが、摂氏八百度(令第七条第十二号に掲げる施設にあつては、摂氏千百度(ただし、当該施設のうち、環境大臣が定める産業廃棄物の焼却施設にあつては、摂氏八百五十度))以上の温度を保ちつつ、二秒以上滞留できるものであること。
二 令第七条第五号に掲げる施設及び同条第十二号に掲げる施設(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設に限る。)にあつては、事故時における受入設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
6 令第七条第三号、第五号、第八号及び第十三号の二に掲げる施設(ガス化改質方式の焼却施設及び電気炉等を用いた焼却施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 ガス化改質方式の焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号イ(同号イの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
二 電気炉等を用いた焼却施設の技術上の基準は、第四条第一項第八号ロ(同号ロの規定においてその例によるものとされた同項第七号ヌからカまでを除く。)の規定の例によることとする。
7 令第七条第四号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における受入設備、油水分離設備及び回収油貯留設備からの廃油の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられていること。
二 施設が設置される床又は地盤面は、水及び油が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
8 令第七条第六号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、廃酸又は廃アルカリ及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていることとする。
9 令第七条第七号及び第八号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置その他の必要な装置が設けられていること。
二 破砕した廃プラスチック類の圧縮固化(物を処分するために、圧縮し、押出しにより成形し、かつ密度を高めて固形化することをいう。以下同じ。)を行う場合にあつては、次によること。
イ 定量ずつ連続的に廃プラスチック類を成形設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ 設備内の温度又は設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられた成形設備が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた冷却設備が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類の温度が、保管設備へ搬入するまでに外気温度を大きく上回らない程度となる場合は、この限りでない。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却できるものであること。
(2) 冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
(3) 冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定するための装置が設けられていること。ただし、水に浸して圧縮固化した廃プラスチック類を冷却する場合は、この限りでない。
ニ 圧縮固化した廃プラスチック類を保管する場合にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 常時換気することができる構造であること。
(2) 散水装置、消火栓その他の消火設備が設けられていること。
ホ 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(トに掲げる場合を除く。)にあつては、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(2) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、圧縮固化した廃プラスチック類を速やかに取り出すことができる構造であること又は不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
ヘ 圧縮固化した廃プラスチック類をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いないで保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。
(2) 保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、圧縮固化した廃プラスチック類を外気に開放されていることにより通風が良好である場所に保管する場合には、この限りでない。
ト 圧縮固化した廃プラスチック類をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合であつて、当該保管の期間が七日を超えるとき、又は保管することのできる圧縮固化した廃プラスチック類の数量が、圧縮固化を行う設備の一日当たりの処理能力に相当する数量に七を乗じて得られる数量を超えるときは、ニの規定にかかわらず、次の要件を備えた保管設備が設けられていること。
(1) 圧縮固化した廃プラスチック類の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) 圧縮固化した廃プラスチック類を連続的に保管設備に搬入する場合は、当該圧縮固化した廃プラスチック類の表面温度を連続的に監視するための装置が設けられていること。ただし、他の保管設備において保管していた圧縮固化した廃プラスチック類を搬入する場合は、この限りでない。
(3) 保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(4) 異常な温度の上昇その他の異常な事態が生じた場合に、不活性ガスを封入するための装置その他の発火を防止する設備が設けられていること。
10 令第七条第九号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、汚泥、セメント及び水を均一に混合することができる混練設備が設けられていることとする。
11 令第七条第十号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項及び第三項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 次の要件を備えたばい焼設備が設けられていること。
イ ばい焼温度がおおむね摂氏六百度以上の状態で汚泥をばい焼することができるものであること。
ロ ばい焼温度を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な加熱装置が設けられていること。
二 ばい焼により発生する水銀ガスを回収する設備が設けられていること。
12 令第七条第十号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における反応設備等からの水銀の流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、水銀が浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
イ 精製された水銀と硫黄とを均一に化学反応させることができる装置が設けられていること。
ロ 外気と遮断されたものであること又は反応設備内を負圧に保つことができるものであること。
三 排気口又は排気筒から排出される水銀ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる水銀ガス処理設備が設けられていること。
13 令第七条第十一号に掲げる施設の技術上の基準は、第二項の規定の例によるほか、次のとおりとする。
一 高温熱分解方式の施設にあつては、第三項の規定の例によるほか、次の要件を備えた熱分解設備が設けられていること。
イ 分解室の出口における炉温がおおむね摂氏九百度以上の状態でシアン化合物を分解することができるものであること。
ロ 分解室の出口における炉温を速やかにイに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が設けられていること。
ハ 分解室への供給空気量を調節することができる装置が設けられていること。
二 酸化分解方式の施設にあつては、廃酸又は廃アルカリ、酸化剤及び中和剤の供給量を調節する設備並びに廃酸又は廃アルカリと酸化剤及び中和剤とを混合するかくはん装置が設けられていること。
14 令第七条第十一号の二に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 外気と遮断された状態で廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を溶融炉内に投入することができる供給装置が設けられていること。ただし、廃棄物の溶融中に廃棄物を投入することができない溶融施設にあつては、この限りでない。
二 次の要件を備えた溶融炉が設けられていること。
イ 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物を摂氏千五百度以上の状態で溶融することができるものであること。
ロ イの温度を廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融に必要な滞留時間の間保つことができるものであること。
ハ 適切な溶融炉内の温度を保つため、溶融炉内の空気量を調節することができる設備その他の必要な設備が設けられていること。
三 溶融炉内の温度を間接的に把握することができる位置に、当該位置の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。ただし、溶融炉内の温度を直接的、かつ、連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
四 排気口又は排気筒から排出される排ガスによる生活環境の保全上の支障が生じないようにすることができる排ガス処理設備(ばいじんを除去する高度の機能を有するものに限る。)が設けられていること。
五 溶融処理に伴い生ずる物(ばいじんを除く。以下「溶融処理生成物」という。)の流動状態が確認できる設備が設けられていること。
六 溶融炉内に石綿含有産業廃棄物を投入するために必要な破砕を行う場合にあつては、次の要件を備えた破砕設備が設けられていること。
イ 投入する廃棄物に破砕に適さないものが含まれていないことを連続的に監視するために必要な措置が講じられていること。
ロ 建物の中に設けられていること。ただし、周囲に石綿含有産業廃棄物が飛散しないように破砕設備と一体となつた集じん器が設けられている場合は、この限りでない。
ハ 破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器(粉じんを除去する高度の機能を有するものに限る。)及び散水装置その他必要な装置が設けられていること。
15 令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルの分解施設(以下「ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設」という。)を除く。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二 処理しようとする廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及びこれらの処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三 脱塩素化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
四 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3) 反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び酸化剤等の供給量を調節するための設備が設けられていること。
ハ 反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
五 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6) 反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
六 光分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びに当該混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 光化学反応の進行に必要な照射量を保つことができる紫外線ランプが設けられていること。
(3) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物及び薬剤等の供給量を調節する設備が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた反応終了後の混合物の処理設備(生物分解設備及び脱塩素化分解設備に限る。)が設けられていること。ただし、反応終了後の混合物をポリ塩化ビフェニル処理物として処理する場合は、この限りでない。
(1) 当該混合物及び薬剤等を混合するかくはん装置並びにこれらの混合物の温度を反応の進行に必要な温度に保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 反応中の混合物の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 当該処理設備が生物分解設備の場合にあつては、当該処理設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
七 プラズマ分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 外気と遮断された状態で、廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物を反応設備に投入することができる供給設備が設けられていること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解に必要な滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) プラズマの発生に必要なガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(4) 外気と遮断されたものであること。
(5) プラズマの発生に必要なガスの供給装置及び電力の供給装置が設けられていること。
(6) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(7) プラズマの発生に必要なガスの供給量、電流及び電圧並びに反応器の出口の生成ガスの温度、反応器内の圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(8) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
16 令第七条第十二号の二に掲げる施設(ポリ塩化ビフェニル汚染物分解施設に限る。)の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における受入設備、反応設備等からの廃油、廃酸及び廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該設備が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸及び廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二 処理しようとするポリ塩化ビフェニル汚染物及び当該処理により生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三 水熱酸化分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物及び酸化剤等の供給量を調節することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温及び高圧に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) 反応器内を水熱酸化分解に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(3) 反応器内の混合物の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 反応終了後の混合物を冷却及び減圧して気液を分離する設備が設けられていること。
四 還元熱化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 供給設備は、ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間並びに反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給装置が設けられていること。
(5) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(6) 反応設備内の温度、圧力及び反応に必要な薬剤として用いられるガスの供給量を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
五 機械化学分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕することができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられた反応器を有すること。
(2) ポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力、反応器の回転数及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 反応器内の温度及び反応器の回転数を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 反応器から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができる除去設備が設けられていること。
ニ 事故時における反応器からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
六 溶融分解方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた供給設備が設けられていること。
(1) ポリ塩化ビフェニル汚染物を破砕し、又は容器等へ充てんすることができるものであること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の供給量を調節することができるものであること。
ロ 次の要件を備えた反応設備が設けられていること。
(1) 高温に耐え、かつ、腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。
(2) ポリ塩化ビフェニル汚染物の溶融及びポリ塩化ビフェニルの分解に必要な温度、圧力及び滞留時間を適正に保つことができるものであること。
(3) 外気と遮断されたものであること。
(4) 爆発を防止するために必要な措置が講じられていること。
(5) 反応設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ハ 次の要件を備えた除去設備が設けられていること。
(1) 反応設備から排出された生成ガス中の粒子状の物質等及び塩化水素その他のガスを除去することができるものであること。
(2) 除去設備内の生成ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 除去設備から排出された生成ガス中の主要な成分を測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ニ 事故時における反応設備からのガスの漏出を防止することができる設備が設けられていること。
ホ 粒子状の物質等を排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備(粒子状の物質等の飛散及び流出を防止することができるものに限る。)が設けられていること。
17 令第七条第十三号に掲げる施設の技術上の基準は、次のとおりとする。
一 事故時における受入設備、洗浄設備又は分離設備及び洗浄剤又はポリ塩化ビフェニルの回収設備からの廃油、廃酸又は廃アルカリの流出を防止するために必要な流出防止堤その他の設備が設けられ、かつ、当該施設が設置される床又は地盤面は、廃油、廃酸又は廃アルカリが浸透しない材料で築造され、又は被覆されていること。
二 ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処理に伴つて生じた産業廃棄物の性状を分析することができる設備が設けられていること。
三 分離方式の施設にあつては、次によること。
イ 次の要件を備えた分離設備が設けられていること。
(1) 分離設備内をポリ塩化ビフェニルの分離に必要な温度及び圧力とし、かつ、これらを保つことができる温度制御装置及び圧力制御装置が設けられていること。
(2) 分離設備内の温度及び圧力を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
ロ 次の要件を備えた回収設備が設けられていること。
(1) 回収設備内を分離されたポリ塩化ビフェニルの回収に必要な温度とし、かつ、これを保つことができる温度制御装置が設けられていること。
(2) 回収設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられていること。
(3) 回収設備から排出される排気による生活環境保全上の支障が生じないようにすることができる排気処理装置等が設けられていること。
ハ ポリ塩化ビフェニルの分離及び回収の後に生じた産業廃棄物を、飛散及び流出を防ぎながら排出し、貯留することができる取出設備及び貯留設備が設けられていること。
<折り畳み>再資源化事業等高度化法 第20条第3項第4号
第二十条
(中略)
3 環境大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その申請に係る再資源化工程高度化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
(中略)
四 再資源化工程の高度化の内容が、再資源化工程の高度化の対象となる廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。
(略)
<折り畳み>資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第56条(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
第五十六条 法第二十条第三項第四号の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。
6.認定の申請の流れ
申請手続きの流れ(申請フロー図)
【出典:再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き(令和7年11月 環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課)】
(1)事前相談(本制度に関する照会・事業構想の相談)
※「申請者の判断を基に必要に応じて実施」とありますが、相談なしは現段階では難しいと思います。
事前相談にあたって
必要書類
◎(別紙1・補足資料)計画の概要
◎必要と思われる説明書類
※申請に係る書類一式の確認までしてもらうと手戻りが少なくなる
※事前相談の段階では、可能な限り電子媒体で提出すること
相談先
環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課
(ポイント)
・提出された「計画の概要」については、関係する地方公共団体に共有する場合があること。
→内容に誤りがないかの確認と今後の手続きについての調整が可能
・事前相談では、作成された申請書類一式の記載事項について事前確認することも可能。
→審査時において書類不備等による認定不可となることを避けることができ、申請に係る書類一式の確認まで事前相談することが望ましいです。
(2)申請書の提出先
申請書類の提出先
環境省 環境再生・資源循環局 資源循環課
(事前相談と同じ)
審査では、
1次審査・・・申請書類に不備等がないか確認
2次審査・・・申請内容の認定基準への適合や行政処分の有無の確認等
フロー図にもあるように、必要に応じて、申請者の協力の下で現地調査による確認を行うこともあります。
また、提出された資料のうち、別紙1に付属する補足資料「計画の概要」については、地方公共団体に意見聴取等を行う際に必要となるため、地方公共団体に共有する場合があります。
(3)標準処理期間
新規申請の認定に係る標準処理期間
焼却施設を新たに設置する場合は180 日
それ以外の場合は120 日
なお、審査の進捗等に係る連絡は行わない。
また、この期間は、環境省の担当者が申請書類を受理した日から認定日までの期間(土日祝日を含み、申請書類の受理後、書類の不備が発覚した場合の補正期間を除く。)であり、事前相談に係る期間は含まれない。
手引きにあるように、類型3で主なものは120日の処理期間となると思います。
逆に、他の関係法令についても調整しながら、タイムラグを作らない申請計画を立てる必要があります。
7.申請書類と添付書類
(1)再資源化工程高度化計画(申請書及び別紙1~別紙9-2まで)
| 書類 | 説明 | |
| 本体 | 申請書(再資源化工程高度化計画) | ・申請者の氏名等、必要事項を記入すること。なお、各欄にその記載事項の全てを記入することができないときは、適宜、別添を用意し、その旨を記入すること。 |
| 別紙1 | 再資源化の実施方法 | ・廃棄物の回収から再資源化等を行う最終処分施設及び再資源化により得られた物の利用までの、再資源化と委託の一連のフロー図及び必要事項を記入すること。 ・なお、補足資料は、申請受付時に国から地方公共団体に対して共有する。 |
| 別紙2 | 各処分拠点の詳細 | ・本計画を実施する処分拠点について、計画地周辺の状況や処理施設の一覧、各処理施設の詳細情報を記載すること。 |
| 別紙3 | 設備の導入を行おうとする廃棄物処理施設における導入設備・装置の一覧表 | ・本計画で設備の導入を行おうとする廃棄物処理施設について、配置設計図及び導入設備・装置に関する必要事項を記載すること。 ・本申請で導入する設備がわかるように表記すること。 ・なお、対象設備が複数の施設にまたがる場合には、施設ごとに本紙を作成すること。 |
| 別紙4 | 指標の算出結果 | ・後述する添付13 との整合に留意しつつ、指標の算出結果について記載すること。 |
| 別紙5-1 | 廃棄物処理法第8条第2項第2号、第3号及び第6号に掲げる事項等 | ・認定を受けようとする施設について必要事項を記載すること。 ・なお、本計画の対象となる廃棄物処理施設が複数ある場合には、処理施設ごとに本紙を作成すること。 |
| 別紙5-2 | 廃棄物処理法第15 条第2項第2号、第3号及び第6号に掲げる事項等 | ・認定を受けようとする施設について必要事項を記載すること。 ・なお、本計画の対象となる廃棄物処理施設が複数ある場合には、処理施設ごとに本紙を作成すること。 |
| 別紙6 | 設備の導入を行おうとする廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 | ・新たに設備の導入を行おうとする廃棄物処理施設の維持管理に関する計画について必要事項を記載すること。 ・なお、本計画の対象となる廃棄物処理施設が複数ある場合には、処理施設ごとに本紙を作成すること。 ・また、騒音、振動等についても周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値を定める場合には、適宜記載すること。 |
| 別紙7 | 生活環境の保全上必要な条件に関する事項 | ・廃棄物処理法第8条の2第4項(廃棄物処理法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第8条第1項の許可(廃棄物処理法第9条第2項において準用する場合にあっては、廃棄物処理法第9条第1項の許可)に条件が付されている場合には、その内容及び当該条件に基づく対応の内容を記載すること。 ・廃棄物処理法第15 条の2第4項(廃棄物処理法第15 条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第15 条第1項の許可(廃棄物処理法第15 条の2の6第2項において準用する場合にあっては、廃棄物処理法第15 条の2の6第1項の許可)に条件が付されている場合には、その内容及び当該条件に基づく対応の内容を記載すること。 |
| 別紙8 | 誓約・保証書 | ・様式に記載している各種要件に適合している旨を誓約すること。 |
| 別紙9-1 | 廃棄物処理施設の変更許可の該当性(一般廃棄物処理施設の場合) | ・廃棄物処理施設(一般廃棄物処理施設の場合)の変更許可の該当性について、各条文の該当の有無及び理由を回答すること。 |
| 別紙9-2 | 廃棄物処理施設の変更 | ・廃棄物処理施設(産業廃棄物処理施設の場合)の許可の該当性(産業廃棄物処理施設の場合)変更許可の該当性について、各条文の該当の有無及び理由を回答すること。 |
<折り畳み>再資源化事業等高度化法 第20 条第1項及び第2項(再資源化工程高度化計画の認定)
第二十条 廃棄物処理施設の設置者であって、当該廃棄物処理施設において、再資源化の実施の工程を効率化するための設備その他の当該工程から排出される温室効果ガスの量の削減に資する設備の導入(以下「再資源化工程の高度化」という。)を行おうとするものは、環境省令で定めるところにより、再資源化工程の高度化に関する計画(以下「再資源化工程高度化計画」という。)を作成し、環境大臣の認定を申請することができる。
2 再資源化工程高度化計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 申請者が法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三 申請者が個人である場合において、政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
四 導入する設備、再資源化の実施の工程から排出される温室効果ガスの量の削減の程度を示す指標その他再資源化工程の高度化の内容
五 再資源化工程の高度化の対象となる廃棄物処理施設が一般廃棄物処理施設である場合にあっては廃棄物処理法第八条第二項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項、当該廃棄物処理施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては廃棄物処理法第十五条第二項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項
六 その他環境省令で定める事項
(略)
<折り畳み>資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第53条(再資源化工程高度化計画の記載事項)
第五十三条 法第二十条第二項第六号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 廃棄物処理施設において処理する廃棄物の種類
二 廃棄物処理施設の処理能力
三 廃棄物処理施設の維持管理に関する次に掲げる事項
イ 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値
ロ 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項
ハ その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項
四 生活環境の保全上必要な条件に関する次に掲げる事項
イ 廃棄物処理法第八条の二第四項(廃棄物処理法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第八条第一項の許可(廃棄物処理法第九条第二項において準用する場合にあっては、廃棄物処理法第九条第一項の許可)に条件が付されている場合には、その内容及び当該条件に基づく対応の内容
ロ 廃棄物処理法第十五条の二第四項(廃棄物処理法第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第十五条第一項の許可(廃棄物処理法第十五条の二の六第二項において準用する場合にあっては、廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の許可)に条件が付されている場合には、その内容及び当該条件に基づく対応の内容
(2)添付書類(添付1から添付17まで)
| 添付資料 | 規則第52条第1項 | 資料番号 | 提出 |
| 当該廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 | 第1号 | 添付1 | 必要 |
| 処理工程図 | 第2号 | 添付2 | 必要 |
| 当該廃棄物処理施設の付近の見取図 | 第3号 | 添付3 | 必要 |
| 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類 | 第4号 | 添付4 | ★ |
| 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 | 第5号 | 添付5 | 必要 |
| (申請者が法人である場合)直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 | 第6号 | 添付6 | 必要 |
| (申請者が個人である場合)資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 | 第7号 | 添付7 | 必要 |
| (申請者が法人である場合)定款及び登記事項証明書 | 第8号 | 添付8 | 必要 |
| (申請者が個人である場合)住民票の写し | 第9号 | 添付9 | ★ |
| (申請者が法人である場合)役員の住民票の写し | 第10号 | 添付10 | ※★ |
| (申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるとき)これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合にあっては、登記事項証明書) | 第11号 | 添付11 | ※必要 |
| (申請者に令第十条に規定する使用人がある場合)使用人の住民票の写し | 第12号 | 添付12 | ※★ |
| 法第二十条第二項第四号に規定する指標の算出の根拠を示す書類 | 第13号 | 添付13 | 必要 |
| 申請者が法第二十条第三項第六号イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類 | 第14号 | 添付14 | ※★ |
| 再資源化工程高度化計画に記載された廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていることを証する書類 | 第15号 | 添付15 | 必要 |
| (申請者が、廃棄物処理法施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の十一第二号に掲げる者(第五十三条第四号において「優良産業廃棄物処分業者」という。)である場合)そのことを証する書類 | 第16号 | 添付16 | 必要 |
| (再資源化工程高度化計画に係る廃棄物の処分について、申請者が排出した廃棄物を自ら処分する場合であって、かつ、申請者が廃棄物処理法第十二条第九項に規定する事業者である場合)同項に規定する計画の写し | 第17号 | 添付17 | 必要 |
(注釈)
直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、規則第五十二条第一項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。(根拠:規則第52 条第2項)
※:環境大臣は、申請者が廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(廃棄物処理法施行規則第三条第七項(廃棄物処理法施行規則第五条の三第四項、第五条の十一第三項、第五条の十二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含む。)、第九条の二第八項(廃棄物処理法施行規則第十条の九第二項 、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(廃棄物処理法施行規則第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(廃棄物処理法施行規則第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第一項の規定にかかわらず、同項第九号から第十二号及び第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。(根拠:規則第52 条第3項)
★:最新の産業廃棄物処分業の許可証の添付をもって代えることができます。
なお、一般廃棄物の収集運搬業・中間処分業においては廃棄物処理法において申請書への記載事項及び添付書類について統一的な運用の定めがないことから、一律的に各種添付書類を求めることとしております。
<折り畳み>資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第52条(再資源化工程高度化計画に添付すべき書類)
第五十二条 法第二十条第一項の規定により再資源化工程高度化計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一 当該廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 処理工程図
三 当該廃棄物処理施設の付近の見取図
四 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
五 当該廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
六 申請者が法人である場合にあっては、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
七 申請者が個人である場合にあっては、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書
九 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し
十 申請者が法人である場合にあっては、役員の住民票の写し
十一 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し(これらの者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)
十二 申請者に令第十条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し
十三 法第二十条第二項第四号に規定する指標の算出の根拠を示す書類
十四 申請者が法第二十条第三項第六号イからヘまでのいずれにも該当しないことを証する書類
十五 再資源化工程高度化計画に記載された廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていることを証する書類
十六 申請者が優良産業廃棄物処分業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条の十一第二号及び第六条の十四第二号に掲げる者。第五十七条第四号において同じ。)である場合にあっては、そのことを証する書類
十七 再資源化工程高度化計画に係る廃棄物の処分について、申請者が排出した廃棄物を自ら処分する場合であって、かつ、申請者が廃棄物処理法第十二条第九項に規定する事業者である場合にあっては、同項に規定する計画の写し
2 申請者は、直前の事業年度に係る有価証券報告書を作成しているときは、前項第六号及び第八号に掲げる書類に代えて、当該有価証券報告書を申請書に添付することができる。
3 環境大臣は、申請者が廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十四条第一項若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可(平成十二年十月一日以降に受けた許可であって、当該許可の日から起算して五年を経過しないもの(廃棄物処理法施行規則第三条第七項(廃棄物処理法施行規則第五条の三第四項、第五条の十一第三項、第五条の十二第三項及び第六条第三項において準用する場合を含。)、第九条の二第八項(廃棄物処理法施行規則第十条の九第二項 、第十条の十二第二項及び第十条の二十二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の四第七項(廃棄物処理法施行規則第十条の九第三項、第十条の十六第二項及び第十条の二十二第三項において準用する場合を含む。)及び第十一条第八項(廃棄物処理法施行規則第十二条の九第四項、第十二条の十一の十二第三項、第十二条の十一の十三第三項及び第十二条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により別に受けた許可に係る許可証を提出して受けた許可を除く。)に限る。)を受けている場合は、第一項の規定にかかわらず、同項第九号から第十二号及び第十四号までに掲げる書類の全部又は一部に代えて、当該許可に係る許可証を提出させることができる。
<折り畳み>資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第55条(再資源化工程高度化計画に係る廃棄物処理施設の技術上の基準)
第五十五条 法第二十条第三項第三号の環境省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物処理施設にあっては、廃棄物処理法施行規則第四条第一項及び第二項の規定の例によること。
二 産業廃棄物処理施設にあっては、廃棄物処理法施行規則第十二条及び第十二条の二の規定の例によること。
<折り畳み>資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第56条(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)
第五十六条 法第二十条第三項第四号の環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。
<折り畳み>資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則 第57条(再資源化工程高度化計画の申請者の能力の基準)
第五十七条 法第二十条第三項第五号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
二 再資源化工程の高度化を適確に行うに足りる経理的基礎を有すること。
三 法第八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項に係る取組を行っていること。
四 再資源化工程の高度化を行おうとする産業廃棄物処理施設を用いて、産業廃棄物の処理を受託しようとする場合には、優良産業廃棄物処分業者であること。
五 再資源化工程の高度化を行おうとする廃棄物処理施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けていること。
8.認定申請に含まれない関連法令の取り扱い
再資源化事業等の高度化に係る認定によって、廃棄物処理法上の手続きは不要となるものの、
他の都市計画法、建築基準法、農地法・農振法といった関連法令の手続きが、事業開始には必要になります。
従来、廃棄物処理法の手続きとタイミングを合わせて、事前協議や許可申請などを進めるのですが、この点について手引きには次のようにあります。
(1)都市計画法との関係性
都市計画法第29条では、開発行為(建築物の建築や特定工作物の建設を目的とした土地の区画形質の変更)について制限を行っている。
新規施設の建設を予定している地域が都市計画区域内(更に、そのうち線引き/非線引きのどちらに該当するかによっても基準が異なる)、準都市計画区域内、それ以外(左記の区域外)のいずれに該当するか、また、開発の規模(面積)によって、開発行為への該否が異なるが、特定の区域における開発行為や一定規模以上の開発行為に該当する場合は、開発許可の取得が必要となる。
開発許可の取得に当たっては、許可権者である都道府県・政令市等への申請及び審査を経る必要がある。
⇒許可権者である都道府県・政令市等と調整しながら、事前協議・許可申請と進めていく必要があります。
(2)建築基準法との関係性
建築基準法第51条では、「都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない」とされている。
他方で、同条ただし書により、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合等には、建築可能となる。
したがって、本認定制度に基づき建築基準法施行令第130条の2の2第2号に該当する施設を都市計画区域内に設置する場合は、建築基準法に基づく許可申請を行い、都市計画審議会の議を経て許可を取得する必要がある。
⇒「建築基準法第51条ただし書き許可」のことで、こちらも許可権者である都道府県・政令市等と調整しながら、事前協議・許可申請・都市計画審議会と進めていく必要があります。
<折り畳み>建築基準法施行令 第130条の2の2第2号(位置の制限を受ける処理施設)
第百三十条の二の二 法第五十一条本文(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第五条第一項のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)
二 次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物処理施設」という。)
イ 廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
ロ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に掲げる廃油処理施設
(3)農地法・農振法との関係性
農地法では、農地を転用する者や、農地等を転用するために当該土地に係る権利を設定・移転する者は、都道府県知事又は指定市町村の長の許可を受けなければならないこととされている(農地法第4条及び第5条)。
また、農振法では、農用地区域(農業振興地域内において農業上の利用を確保すべき土地として指定された地域)に指定されている土地は転用が厳しく制限されており、農振法除外申請を行った上で前述の農地転用の許可を得なければ、農地を他の用途に転用することができないこととされている。
したがって、本認定制度を活用して建設しようとしている新規施設の立地予定地域が農地にあたる場合、農用地区域への該否を確認したうえで、農振法除外申請や農地転用の許可申請を行って許可を取得する必要がある。
⇒こちらも許可権者である都道府県・市町村等と調整しながら、事前協議・農振法除外申請・農地転用許可申請と進めていく必要があります。
(4)他の条例や関係法令を含めたまとめ
ここまで見てきたように、基本的には現在の進め方としては、廃棄物処理法上の許可申請と同様に、各自治体・市町村等と進めていくことになります。
ただ、認定申請については、前述のとおり標準処理日数は120日(もしくは180日)です。
2025年11月から開かれている環境省の説明会でも、他の法令の手続きを待って認定する、ということはしない方針ということなので、
あまり関連法令が多い複雑な案件については、認定申請ではなく、今までどおりの廃棄物処理法上の許可申請で進めることも大事だと思います。
(おそらく、既に開発が終わっている工業団地等で、建物の変更もなし、といった案件をメインにイメージされているように思います。)
9.申請書の作成方法
申請書類の一覧
申請書、別紙、添付書類 の一式
様式等
・申請書類は日本産業規格A列4番を使用すること。
・許可証の写し等の添付書類は最新のものを提出すること。
・資料を添付する際は、資料ごとに見出しをつけ添付資料一覧との関連付けを行うこと。
・申請書類一式を二穴ハードファイル等に綴じ、背表紙に申請者名を記入して提出すること。
※事前相談の段階では、可能な限り電子媒体で提出すること。
一般的な内容ですので、指定通り作成しましょう。
10.変更認定の申請、軽微な変更の届出
(1)変更認定の申請
(手引きより)
再資源化工程高度化計画の認定自体が廃棄物処理法における廃棄物処理施設の変更の許可に相当するため、認定の変更についての規定は設けていない。
認定再資源化工程高度化計画に係る廃棄物処理施設に係る変更許可を要する事由が発生した場合には、再度、再資源化工程高度化計画の認定の申請を行うことも可能であるが、廃棄物処理法における廃棄物処理施設の変更の許可を受けることも可能である。
※再資源化工程高度化計画の認定の申請を行う場合は、再度各種基準に照らし合わせ、全ての基準に適合する必要がある。
⇒認定自体が取り消されるというものではないので、内容によっては、廃棄物処理法上の変更許可の手続きを進めるのも良いかと思います。
(2)軽微な変更の届出
(手引きより)
認定再資源化工程高度化計画に係る廃棄物処理施設に係る変更届出を要する事由が発生した場合には、再度、再資源化工程高度化計画の認定の申請を行うことも可能であるが、廃
棄物処理法における廃棄物処理施設の変更届出を提出することも可能である。
※再資源化工程高度化計画の認定の申請を行う場合は、再度各種基準に照らし合わせ、全ての基準に適合する必要がある。
⇒廃棄物処理法上では「軽微変更届出」で扱われる軽微な変更ですが、廃棄物処理法の手続きだと書面の提出で済むので、
先ほどの変更許可と同様に、今後、再資源化事業等高度化法でどう整備されるか次第かと思います。
11.廃止届出
(手引きより)
認定再資源化工程高度化計画に係る廃棄物処理施設については、廃棄物処理法における廃棄物処理施設の変更の許可を受けたものとみなされるため、当該廃棄物処理施設の廃止
手続きを要する場合は、廃棄物処理法上の規定に基づいて手続きを行うこととなる。
⇒こちらは、廃棄物処理法のみでの手続きとなります。
12.申請書面の記載例
再資源化事業等の高度化に係る認定申請について、環境省HPに手引きとともに記載例もダウンロードできます。
環境省HP「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(再資源化事業等高度化法)」
https://www.env.go.jp/recycle/waste/page_01721.html
類型3 申請様式(例アリ)
13.まとめ
今回の記事では、「再資源化事業等の高度化に係る認定申請を分かりやすく解説 ~類型3 再資源化工程の高度化~」について取り上げました。
認定申請の手引きを読み解く形でしたが、今後申請が認定されていく、審査数が増えていくにつれて、
内容についても、より再資源化が行いやすくなる内容になっていくと思います。
(特に、関係法令については、どこかでルールができていくといいのですが・・・)
◆廃棄物処理業者としては、
・自社の顧客(排出事業者)からの要望
・地域の競合他社の動向
を見極めながら、今後の設備投資の検討を行っていく。
そして、類型3にあたらなくても、類型1で話になっているような、
原材料(プライマリー材)となるような再資源化を、廃棄物処理法上の許可で進めることも可能です。
廃棄物処理施設や工場の設置の際は、様々な調査事項や法令が関係してくるため、専門家のサポートが必要なケースが多くなります。
株式会社環境と開発は、長年のコンサルティング経験を活かしたサポートをしています。
再資源化事業高度化法の対応についても、各プラントメーカーも含め対応できますので、
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