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再資源化事業等高度化法の全面施行 廃棄物処分業者向けポイントと注意点

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再資源化事業等高度化法が令和6年5月29日に公布され、令和7年2月1日に一部施行、同年11月21日全面施行となりました。

11月から随時環境省が全国各地で再資源化事業等高度化法の説明会を行っています。
やはり、今までとは違う事業環境となるのか、非常に気になる廃棄物事業者様や排出事業者様も多いでしょう。

今回は、12月に参加した説明会での情報も加えて、皆様にお知らせいたします。
今後の情勢に合わせて、随時UPしてまいりますので、ぜひご覧ください。

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1.再資源化事業等高度化法の全面施行での以前との変化

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(以下、「再資源化事業等高度化法」)」は、
令和6年5月29日に公布され、令和7年2月1日に一部施行、令和7年11月21日に全面施行されました。。


※一部施行時点の情報については、別途記事を掲載しています。
再資源化事業等高度化法の現在と今後について
https://www.etod.co.jp/article/blog/175



再資源化事業等高度化法は、廃棄物処理において再資源化事業の高度化を促進し、資源循環産業の発展を目指すものとして定められた法律です。

令和7年2月の一部施行時から、【基本方針】、【判断基準】は全面施行時にも変わりはありません
【特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の基準】として紹介していた「令和7年政令第3号」は11月21日施行で再資源化事業等高度化法の施行令として整えられています


【基本方針】
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(令和7年環境省告示第2号)


【判断基準】
廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項について定める省令(令和7年環境省令第1号)


【特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の基準】
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令(令和7年政令第3号)


これらの他、処理・処分の対象や方法、基準などについていくつかの告示も出ています。
(こちらについては、別テーマでご紹介します。)




ついに全面施行となったわけですが、現時点で廃棄物処理の方法が変わった、何かが禁止となるということはありません


これは、環境省主催の説明会でも環境省の担当の方から語られたことですが、

「廃棄物の処分を今後行う際に、再資源化事業等高度化法による認定は選択肢が増えたととらえてほしい。」

「廃棄物の再資源化を増やしていけるような施策について、現在できること・既にやっていることを進めてほしい。」

ということで、

直ちに高度な処理を取り入れていかないといけないというわけではなく、

 廃棄物の処分   <許可を取って行う>  or  <認定を取って行う>

とそれぞれの規模や内容に応じた今後の再資源化施策を選ぶことが大事です。



とはいえ、次にまとめていますが、当然大きな目標としての循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行に向けて、

再資源化事業等高度化法が目指す内容について、事業者も進む方向からズレない必要があります。





2.再資源化事業等高度化法の方向性 = 資源循環の促進

再資源化事業等高度化法の第1条にあるのですが、法律の目的は以下の内容になっています。

再資源化事業等高度化法 第一条
(目的)
第一条 この法律は、効率的な再資源化の実施、再資源化の生産性の向上等による温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い資源循環の促進を図るため、再資源化のための廃棄物の収集、運搬及び処分の事業並びに再資源化の実施に用いられる技術及び設備の高度化を促進するための措置等を講ずることにより、環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。


「廃棄物の収集、運搬、処分の事業過程の高度化」
  ⇓
「効率的な再資源化」「再資源化の生産性の向上」
  ⇓
「温室効果ガスの排出の量の削減の効果が高い資源循環の促進」

再資源化事業等高度化法の概要

【出典:再資源化事業等高度化法について (2025年11月 環境省環境再生・資源循環局 資源循環課)】

これから進めていく内容として、

廃棄物の戦略的な分別・収集 + より生産性の高い再資源化 + 再生材の確実な供給
 = 再生材の質と量を確保
  → 循環経済(サーキュラーエコノミー) 

となっています。

そして、上の取り組みを進めるために、再資源化事業等高度化法で以下のことを定めています。

一体的な取組を促進するための再資源化事業等高度化法
【出典:再資源化事業等高度化法について (2025年11月 環境省環境再生・資源循環局 資源循環課)】


この「再資源化事業等の高度化の促進(引き上げ)」のところに、国による認定制度が出てきます。

そして、ここで示されている

➀事業形態の高度化  (例:ペットボトルの水平リサイクル)
  製造側が必要とする質・量の再生材を確保するため、広域的な分別収集・再資源化の事業を促進

②分離回収技術の高度化  (例:ガラスと金属の完全リサイクル)
  分離・回収技術の高度化に係る施設設置を促進

➂再資源化工程の高度化  (例:AIを活用した高効率資源循環)
  温室効果ガス削減効果を高めるための高効率な設備導入等を促進


この3つが、認定の申請の際に選ぶ、「3つの類型」となります。




3.再資源化事業等高度化法での認定申請:各類型の概要

再資源化事業等高度化法での3つの類型について、今回の説明会で伺ったことを含め、簡単に説明します。
(詳しい各類型の解説は後日UP予定です。)


(1)類型➀ 高度再資源化事業


➀事業形態の高度化  (例:ペットボトルの水平リサイクル)
  製造側が必要とする質・量の再生材を確保するため、広域的な分別収集・再資源化の事業を促進

類型➀

【対象となる事業】
◎製品等の原材料を代替する質・量の再生材を安定して供給する事業

 ・再生材の供給先に見通しがたっており、資源循環していくことが見込まれること
  (例)再生材の使用を検討している製造事業者との共同発表、再生材の品質検証協議 等

◎わが国の資源循環に資する事業に再生材を供給する事業

 ・回収する再生材が海外流出せず、国内資源循環に資する取組といえるか
  (例)供給先が、国内で製品製造を行う事業者や海外において生産工場を有する日系企業 等

◎地域との調和や地域振興・地域発展に資する事業
 ・新規に廃棄物処理施設を設置する場合は、地域との調和の確保も向けた取組を行うか
  (例)周辺説明会の実施、都市計画との整合、地域商工会や産業資源循環協会等への参加 等

 ・事業の内容が、その地域の社会経済の持続的発展に資する取組を併せて行うものであるか
  (例)地元事業者との連携、地域雇用の創出、地域商工会・産業資源循環協会等への参加 等


これは、再生材の需要・供給のバランスが取れた、各地域での取り組み・枠組みを目指すものになります。
基本方針で目指している「脱炭素化の推進」「産業競争力の強化」「地方創生」「経済安全保障への貢献」の要素が入っています。

まずは、既にある程度の取り組みを行われているところから、事業化は進んでいくと思います。
ただ、今後地方の産業面での特色に応じた事業化を進めてくことを目指しています。




(2)類型② 高度分離・回収事業


②分離回収技術の高度化  (例:ガラスと金属の完全リサイクル)
  分離・回収技術の高度化に係る施設設置を促進

類型②

【対象となる事業】
◎告示で指定する廃棄物
 ・社会的に必要な製品で、今後さらに廃棄物排出量の増加が見込まれるもの
 ・現時点で有効な再資源化工程が確立、さらに高度と整理される技術を用いた事業が存在

 ※告示で指定されている廃棄物は、全面施行となるR7.11のタイミングでは、
   太陽電池(太陽光パネル)
   リチウムイオン蓄電池
   ニッケル水素蓄電池
  の三種類を指定



現時点で太陽電池、リチウムイオン蓄電池、ニッケル水素蓄電池に限られているので、
類型②については、今後の展開によって対象になるものが増えていくと思われます。






(3)類型➂ 再資源化工程高度化事業

 
➂再資源化工程の高度化  (例:AIを活用した高効率資源循環)
  温室効果ガス削減効果を高めるための高効率な設備導入等を促進

類型➂

類型➀②とは違い、既に設置されている廃棄物処理施設において、温室効果ガスの排出量の十分な削減が見込まれる設備の更新等
が対象になっています。

そのため、「対象となる事業」はなく、次のように示されています。

【事業に求める要件例】
 ・申請者が、既存制度で推奨・求めている取組を実施していること
  (優良産廃処分業者の取得、多量排出事業処理計画)

 ・高度化法で定めた判断の基準に係る取組を実施していること

 ・定量的指標(GHG:温室効果ガス)評価



既存の制度や再資源化事業等高度化法で示された取り組みを続けたうえで、温室効果ガスの排出を削減するような設備更新があれば認定もありえます。





4.再資源化事業等高度化法と廃棄物処理法との比較

以前より話題になっていた内容ですが、認定の類型によって、廃棄物処理法の手続きが不要となります。

再資源化事業等高度化法と廃棄物処理法の手続面での比較
【出典:再資源化事業等高度化法について (2025年11月 環境省環境再生・資源循環局 資源循環課)】

また、再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引きにシンプルにした表もあります。

不要となる廃棄物処理法の許可
【出典:再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き (令和7年11月 環境省 環境再生・資源環境局 資源循環課)】


廃棄物処理法での許可が不要となっているのは、

<類型➀>
 広域的な分別収集・再資源化の事業となるため、
  「収集運搬」+「処分」+「施設設置」の全てが事業として必要となり、許可の特例を受けられます。

 ※類型➀のみ事業が広範囲になるため、廃棄物処理法で原則禁止とされている、廃棄物処理の再委託が可能とされています。
      

<類型②>
 処理方法についての認定なので、「処分」+「施設設置」のみ


<類型➂>
 既存の廃棄物処理施設にかかる認定なので、施設設置許可というより、「変更許可を受けたものとみなす」とされています。




また、他のリサイクル法なども含めた必要手続き比較表もあるので、以下よりご確認ください。

(参考)廃棄物処理法における各種許可、及び各リサイクル法における認定制度の違い
【出典:再資源化事業等の高度化に係る認定申請の手引き (令和7年11月 環境省 環境再生・資源環境局 資源循環課)】




5.認定申請の手続きの流れについて

認定申請について、基本となる流れです。

認定申請の事務手続きの流れについて
【出典:再資源化事業等高度化法について 2025年11月 環境省環境再生・資源循環局 資源循環課】

また、基本的なフローです。

認定申請・審査のフロー図
【出典:再資源化事業等高度化法について 2025年11月 環境省環境再生・資源循環局 資源循環課】


ただ、この申請フローは「再資源化事業等高度化法の認定申請のみ」のものです。

次で述べますが、関係法令がこのフローには含まれていないので、どういう扱いになるのでしょうか?




6.関係法令(都市計画法、建設基準法など)は免除なし

先ほどのフローでも触れましたが、廃棄物処理施設の設置や変更については、多くの関連法令が出てきます。

都市計画法 ・・・ 計画地が都市計画区域で何にあたるかで他の手続きも変わってきます。

建築基準法 ・・・ 都市計画区域内であれば、廃棄物処理施設の設置には建築基準法51条ただし書き許可が必要になります。

農地法   ・・・ 計画地が農地であれば、農地転用許可や届出が必要になります。

etc…

他にも、廃棄物処理施設の新設や入替にかかる手続きには多くの関係法令があり、各自治体で並行して手続きを進めています。

ただ、今回の認定申請において、関係法令には免状や軽減といったものは、現時点ではありません



今回の説明会でもお話がありましたが、

・関係法令の手続きは各自治体と進めてもらう必要がある。

・ただ、他の法令との同時許可や許可待ちにはしない

他の手続きに先行して認定を認めることも考えている

・自治体側も関係法令の手続きまとめるなどあるかも・・・。

ということでした。


とはいえ、今後申請が進んでいく中で、運用が固まっていくと思うので、今後情報が入り次第UPしていきます。




7.(参考)財政上の措置や税制措置等について

説明会でも話のあった、財政上の措置や税制措置等についてです。

財政上の措置等
【出典:再資源化事業等高度化法について (2025年11月 環境省環境再生・資源循環局 資源循環課)】

財政上の措置については、「認定を受ける = 補助金がもらえる」というわけではない
ということなので、認定に関係なく手続きは進めることが必要とのことでした。


税制措置
【出典:再資源化事業等高度化法について (2025年11月 環境省環境再生・資源循環局 資源循環課)】

ただ、税制については、認定によって紐づいてくるそうなので、認定のメリットとしてご確認ください。




8.再資源化事業等高度化法の施行に際し、今後進めるべきこと

再資源化事業等高度化法の施行を受け、今後、廃棄物処分業者が進めていくべきことです。


◎再資源化事業等高度化法の判断基準(https://www.etod.co.jp/article/blog/175#a03)に基づき、
 
 ・供給できる再生材の需要や再生材利用率の把握
 
 ・再資源化の実施状況の開示

 ・再資源化事業等における温室効果ガス排出量の削減
 
 等といったことを、できることから実施していく。


◎新たな再資源化事業の実施や既存施設での設備更新等を行う際においては、審査基準と照らし合わせた上で、認定制度の活用や事業者間連携を検討する。
(今後は「(価格)競争」から「協奏」へ)



といったことが挙げられています。


実際に、今の時点で高度化事業を具体的に始めよう、という方はそんなに多くはないと思います。
説明会でも、環境省から期限があるものはない、との話もありました。

慌てることなく、ただ、方向性としては再資源化に資するために現状できること、ということを
これまで通り行いつつ、新たな方策がないか考えていっていただければと思います。

ただ、確実に10年・20年のスパンでは、高度化が進んでいく話なので、設備・機械的な投資だけはしっかりと検討いただくことをお勧めします。




9.(R7.12開催)説明会での質疑応答

ここからは、令和7年12月に開催された、環境省の説明会での質疑応答です。
(内容は一部省略しています。)

Q1.「判断基準」について、一廃、産廃に区別はないか?

A1.区別はありません。


Q2.高度化法で何をすればいいかわからない。

A2.あくまで、今後認定を取っていかないといけない、ということではない。許可をとるか、認定をとるか、という選択肢が増えるイメージ。
  また、特別なことをしなさい、ということではなく、どのくらいで売れているか、規格にあうようなものはつくれるかなど調べていく。


Q3.今までどおりで、特になにか変えなくても何か罰則などあるか。
 
A3.「再資源化」のための内容なので、収運には基本的には罰則というものはない。
  処分業も基本的にはないが、そういって全くやらないというのは困るので、一定規模以上のところに勧告を出すということはある。


Q4.一廃の施設設置や処分業についても認定されることで許可免除されるのか。

A4.考え方として、「何を」再資源化していくのか、を審査していき、結果として一廃の免除があるという考え。


Q5.都市計画法など関係法令の免除や軽減がないので、結局は自治体での関係各課への説明など手続きの負担はあまり変わらないのではないか。

A5.おっしゃるとおりの内容は現状考えられる。
  ただ、今まで許可については関係各法令の許可などとの同時許可だったりであると思うが、認定については先行して認定を出すことも想定している。
  また、今後自治体でまとめた対応をしていただくような形も出てくるかもしれない。



10.まとめ

今回の記事では、「再資源化事業等高度化法の全面施行 廃棄物処分業者向けポイントと注意点」についてを取り上げました。

環境省の説明会で確認できたことも載せておりますが、基本的には慌てることは無いように感じます。

ただ、温室効果ガスの話でもお伝えしてきたことではありますが、以下の視点は必要になると考えています。


◆廃棄物処理業者としては、
・自社の顧客(排出事業者)からの要望
・地域の競合他社の動向
を見極めながら、今後の設備投資の検討を行っていく。
(地域によっては、焦る必要はない場合もある)

◆今後、排出事業者の工場に廃棄物を戻すための収集・運搬・加工が主になる業界が出てくる(サーキュラーエコノミー)。
└金属リサイクル・古紙リサイクル業界のようなモデル


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