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産業廃棄物とは?種類や必要な許可、一般廃棄物との違いを解説!

廃棄物には、一般廃棄物や産業廃棄物があるというのをご存じの方が多いでしょう。
また、「産廃」と聞くと、何となく環境に悪いものと感じている方が多いのではないでしょうか。
そこで、この記事では、どういったものが「産業廃棄物」なのか、 一般廃棄物との違いや処理に関して必要な許可について法令や具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます!
1.産業廃棄物とは? 産業廃棄物と一般廃棄物の違い
廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)により、次のように定められています。
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)(廃棄物処理法第二条)
また、定義内にあるように、「不要物」は廃棄物となりえますが、有償売却ができる場合は「廃棄物ではない」と言えます。
産業廃棄物と一般廃棄物の区分でいうと、次のようになっています。
産業廃棄物 ・・・ 事業活動によって生じた廃棄物のうち特定の20種類
一般廃棄物 ・・・ 産業廃棄物以外の廃棄物
(廃棄物処理法第二条2、4)
産業廃棄物にあたる20種類の廃棄物は次の項目で説明しますが、 一般廃棄物は、産業廃棄物以外のものということで、災害廃棄物も一般廃棄物となります。
また、産業廃棄物と一般廃棄物の違いとして、
産業廃棄物 ・・・ 事業者自身に処理責任
(※処理を委託しても処理責任自体は排出事業者)
一般廃棄物 ・・・ 市町村に処理責任
という点もあります。
【関連条文】
廃棄物処理法
(定義)
第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
3 この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
5 この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
(以下略)
2.産業廃棄物の種類
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など廃棄物処理法で定められた 以下の20 種類のものをいいます。
あらゆる事業活動に伴うもの | 1.燃え殻 |
2.汚泥 | |
3.廃油 | |
4.廃酸 | |
5.廃アルカリ | |
6.廃プラスチック類 | |
7.ゴムくず | |
8.金属くず | |
9.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず | |
10.鉱さい | |
11.がれき類 | |
12.ばいじん | |
特定の業種や施設から排出されたもの | 13.紙くず |
14.木くず | |
15.繊維くず | |
16.動植物性残さ | |
17.動物系固形不要物 | |
18.動物のふん尿 | |
19.動物の死体 | |
20.コンクリート固形化物など、上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、1~19に該当しないもの |
一般廃棄物は、産業廃棄物以外のものということですが、具体的には
家庭から排出される廃棄物と、事業活動に伴って発生するごみのうち産業廃棄物以外のごみ(事務所・商店などから排出される紙ごみ、飲食店から排出される生ごみなど)をいいます。
例えば、企業の事務所から出る壊れたパソコンは産業廃棄物、家庭から出た場合は一般廃棄物です。
一般廃棄物は、さらに、「ごみ」と「し尿」に分かれます。
【関連条文】
廃棄物処理法施行令
(産業廃棄物)
第二条 法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
三 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
四の二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
五 ゴムくず
六 金属くず
七 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
八 鉱さい
九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
十 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
十一 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
十二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ワ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ及び第三号ヘ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
十三 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
3.産業廃棄物処理施設とは?
産業廃棄物の最終処分や中間処理を行う施設の中でも、ある一定規模以上の処理能力を有するものについては、廃棄物処理法で産業廃棄物処理施設とされています。
産業廃棄物処理施設の設置には、許可権限を持つ都道府県や市の許可が必要です。
(1)中間処理施設
施設の種類 | 処理する廃棄物の種類 | 処理能力 |
脱水施設 | 汚泥 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |
乾燥施設 | 汚泥 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |
乾燥施設(天日乾燥) | 汚泥 | 1日当たり100立方メートルを超えるもの |
焼却施設 | 汚泥 | 1日当たり5立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの |
廃油 | 1日当たり1立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの | |
廃プラスチック類 | 1日当たり100kgを超えるもの又は火格子面積2平方メートル以上のもの | |
廃PCB(注1)等、PCB汚染物 又はPCB処理物 |
すべてのもの | |
その他の産業廃棄物 | 1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの | |
油水分離施設 | 廃油 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |
中和施設 | 廃酸・廃アルカリ | 1日当たり50立方メートルを超えるもの |
破砕施設 | 廃プラスチック類 | 1日当たり5tを超えるもの |
木くず・がれき類 | 1日当たり5tを超えるもの | |
コンクリート固型化施設 | 有害物質を含む汚泥 | すべてのもの |
ばい焼施設 | 水銀又はその化合物を含む汚泥 | すべてのもの |
硫化施設 | 廃水銀等 | すべてのもの |
シアン分解施設 | シアン化合物を含む汚泥、廃酸、廃アルカリ | すべてのもの |
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物 | すべてのもの |
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
PCB汚染物又はPCB処理物の分離施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
注1 PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称です。
(2)最終処分場
施設の種類 | 処理する廃棄物の種類 | 処理能力 |
遮断型最終処分場 | 有害な産業廃棄物 | すべてのもの |
安定型最終処分場 | 安定型産業廃棄物(注2) | すべてのもの |
管理型最終処分場 | 上記2つ以外の産業廃棄物 | すべてのもの |
注2 安定型最終処分場で処理できる産業廃棄物とは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス及び陶磁器くず、がれき類で有機性の物質、油分及び有害物質を含有または付着していないものです。これらを安定型産業廃棄物といいます。
4.産業廃棄物の処理に許可が不要なケース
廃棄物処理施設に関して、許可が不要なケースには以下のようなものがあります。
①設置許可(産廃:廃棄物処理法15条)
「3.産業廃棄物処理施設とは?」で述べた、産廃18種類以外の施設は設置許可が不要です。
②処分業許可(産廃:廃棄物処理法14条)
自社処分(排出事業者自らが自らの廃棄物を処分すること)をおこなう場合は処分業許可が不要です。
また、法に規定される処分を行える者(許可なしで処分できる者)も処分業許可が不要です。
自動車リサイクル法、家電リサイクル法などの他法令により認められたケースになります。
5.産業廃棄物処理施設の種類別ご相談事例
ここからは、株式会社環境と開発にご相談頂いた産業廃棄物処理施設の設置等の事例をご紹介します。
廃棄物処理施設の設置等を検討されている方は、是非参考にしてください。
産業廃棄物処理施設のご相談事例①:混合廃棄物及び廃プラスチック類のリサイクル施設の整備

【ご要望】
産業廃棄物の取扱量の増加に対応するため、新たに混合廃棄物及び廃プラスチック類のリサイクル施設を整備したいとのご相談をいただきました。工場を稼働させながら新規設備の導入を進めていくため、工事を何段階かに分ける必要がありました。
【課題】
もともと他社で操業されていた工場跡地であったものの、敷地内に市道や法定外公共物が残っている、開発許可を取得せずに建築確認が取れている等、以前の許可に問題個所が多々あり、それらの問題を解決しながら、新しい施設を整備しました。
【施策】
関係法令を遵守して、廃棄物処理施設を設置したいとのご要望を頂き、以下の施策を各専門家と連携し行いました。
①①どのような手続きが必要か行政と協議
②廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査
③廃棄物処理法及び建築基準法等の関係法令対応
産業廃棄物処理施設のご相談事例②:市街化調整区域に産業廃棄物・一般廃棄物処理施設を設置

【ご要望】
金属系廃棄物の処理の拡充のために、2拠点目として計画を立案され、一廃・産廃処理施設と自動車リサイクル法にかかる施設を併設したいとの要望。
第1期竣工直後に起こった熊本地震を受けて、緊急かつ大量に発生する災害廃棄物の受入れに十分な規模の施設を整備したいとの要望。そのため、再度の建築基準法第51条ただし書き許可を取得するなどが必要に。
【課題】
第1期申請の際、開発が制限される市街化調整区域内での工事計画の為、建築基準法、都市計画法や廃棄物処理法など多岐にわたる法令手続きを随時進めていく必要ありました。また、計画地が過去にセメントプラントとして使われており、開発手続きと並行して土壌汚染対策法に基づく土壌調査に時間がかかりました。
【施策】
本事例では、廃棄物処理法関連の対応のほか、以下の施策を行いました。
①建築基準法第51条ただし書き許可にかかる協議
②市街化調整区域での開発許可にかかる協議
③工場敷地内に残っていた里道・水路の払下げ対応
④土壌汚染対策法に基づく汚染土壌調査
→ 産業廃棄物処理施設の本事例のページはこちら
産業廃棄物処理施設のご相談事例③:非線引き都市計画区域内での産業廃棄物処理施設設置

【ご要望】
新たに廃棄物処理を始めていくにあたり、適切な処理施設の計画作成や一般廃棄物・産業廃棄物両方の処理が行える施設の許可を取得したいとのご相談をいただきました。
【課題】
木くず破砕施設の設置のための廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可の取得が必要でした。
また、事業計画地は非線引きの都市計画区域内の土地となるため、廃棄物処理施設の設置には建築基準法第51条ただし書き許可の取得、3,000㎡以上の土地の開発には都市計画法の開発許可がそれぞれ必要となりました。さらに、開発許可については、別の工場用地として大津技研様で以前に開発許可を取得され、計画途中で断念された経緯があり、開発許可の変更手続きが必要でした。
【施策】
本事例では、廃棄物処理法関連の対応のほか、以下の施策を行いました。
①建築基準法第51条ただし書き許可にかかる協議
②開発許可の変更対応
産業廃棄物処理施設のご相談事例④:工業専用地域での産業廃棄物処理施設設置と全体プロジェクト管理事例

【ご要望】
実際に事業を開始するために必要な業務一式(処理施設の選定・配置計画・ファイナンス関係・関係許認可手続き等)に携わって、事業が開始できるようにしてほしいとのご要望を頂きました。
【課題】
スーパーエコタウン事業に採択された計画でしたが、一部に事業採算の悪い事業が含まれており、そのままでは事業化するのが難しい状態でした。
市場調査や事業主体の取り扱い廃棄物の傾向から、対象とする廃棄物自体の見直しから始める必要がありました。
【施策】
本事例では、廃棄物処理法関連の対応のほか、以下の施策を各専門家と連携し行いました。
①プラント・建築計画立案
②ファイナンスに関する金融機関等への対応
③環境アセスメント
④工事の進捗管理
⑤補助金取得
⑥プラント運転管理システムの構築
6.まとめ
今回の記事では、産業廃棄物の区分、処理施設の種類、許可に関する情報を網羅的にお伝えしてきました。
また、産業廃棄物処理施設設置のご相談事例についてもあわせてご紹介しました。
産業廃棄物処理施設の設置や更新は、様々な法令が関係してくるため、専門家のサポートが必要なケースが多くなります。
設置準備から最終的な手続きまで、非常に多くのハードルを越えていく必要があります。
株式会社環境と開発は、そうした施策を各専門家と連携し一気通貫でサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
【産業廃棄物設置許可・処理業の関連コンテンツ】
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- 廃棄物処理施設 土地の探し方
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- 自らの産業廃棄物を処理する場合

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公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
公益財団法人 廃棄物・3R研究財団
一般社団法人 廃棄物資源循環学会