林地開発許可の手続きの流れ 森林法以外の条例にも注意!
林地開発許可制度は、森林の適切な土地利用を確保することを目的としています。
森林は、水源の涵養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、
開発によりこれらの森林の機能が失われてしまった場合には、これを回復することは非常に困難なものです。
近年は太陽光発電所が多く作られる中で、林地開発許可制度も色々と変更がありました。
では、林地開発許可にあたり、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
そこでこの記事では、林地開発許可の申請の流れや自治体との条例や要綱にかかる協議について詳しく解説していきます。
林地開発の具体的な事例などもご紹介しますので、ぜひご覧ください。
2.林地開発許可の手続きの流れ
(1)全体の流れ
(2)条例・要綱などの事前協議
(3)関係法令
(4)河川協議
(5)林地開発許可の申請
(6)施工段階(中間検査)→完了検査
3.1ヘクタール以下の手続き
(1)小規模林地開発
(2)伐採届
(3)重複するので注意!
4.林地開発許可制度に関する事例紹介
5.まとめ
1.林地開発許可制度とは?
林地開発許可制度とは、森林の土地について、その適正な利用を確保することを目的とし、
また、森林の機能が失われることによる災害の防止等を図るため、昭和49年に開始した制度です。
適正な利用=森林を伐採して適正に利用する、ということですが、樹木を伐採するのであれば全てが対象というわけではなく、対象となる「森林」と「開発行為とその規模」が決まっています。
①林地開発許可の対象となる「森林」
森林法第5条の規定により都道府県知事がたてた地域森林計画の対象民有林
(保安林、保安施設地区及び海岸保全区域内の森林を除く。)です。
いわゆる「5条森林」が対象になります。
※詳しくは別記事の「地域森林計画対象民有林(5条森林)とは?伐採に許可が必要?」をご覧ください。
また、ここでは詳しい説明は省きますが、保安林は保安林制度に沿った手続きが必要になります。
林地開発よりも難しいため、計画段階で保安林が含まれていないかの調査をお勧めします。
②林地開発許可の対象となる「開発行為とその規模」
許可制の対象となる開発行為は、
「土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為」
です。
また、次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次の規模を超えるものです。
1)専ら道路の新設又は改築を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積1ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル
2)太陽光発電設備の設置を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積0.5ヘクタール
3)前に掲げる行為以外の行為
当該行為に係る土地の面積1ヘクタール
令和5年4月より、太陽光発電設備の設置については0.5ヘクタールを超える開発行為、それ以外は1ヘクタールを超える行為が対象になっています。
また、林地開発許可制度としては、許可権者が都道府県知事となっています。
具体的には、1haを超える土地の形質変更について、「災害の防止」等の4つの要件を満たす場合に、都道府県知事が、市町村長の意見を聴いた上で許可することとし、無許可開発や違反行為に対して監督処分により中止命令や復旧命令を実施することとなっています。
2.林地開発許可の手続きの流れ
林地開発許可の手続きの流れについて、まずは全体からみていきます。
ここで全体というのは、林地開発許可の申請に先立って行われる自治体との条例や要綱の内容を含みます。
(1)全体の流れ
全体の流れをフローにしています。
事前協議(指導要綱・条例など)は自治体ごとに違いがあるため、
一例として市町村の事前終了後に都道府県の事前協議に進むバージョンで示しています。
(2)条例・要綱などの事前協議
また、さらに市町村独自の条例や指導要綱等で届出が必要になることもあります。
まずは、林地開発を計画している自治体(市町村)と都道府県に必要な手続きを確認します。
特に、令和になって林地開発制度自体に変更がなされているので、
各条例や指導要綱にも変更がある可能性があります。
※詳しくは別記事の「林地開発許可制度の見直しについて ~令和5年4月から変わった点を解説~」をご覧ください。
自治体によっては議会の議決を必要とするものなどあり、議会のタイミングで何カ月も待つ必要があります。
また、住民説明もこのタイミングでおこなわれることが多いです。
また、事前協議の申請書面の例として、千葉県の事前協議書と添付資料を示します。
基本的には、後ほど林地開発許可申請に必要となる資料です。
例)千葉県林地開発行為等に関する行政指導指針より必要書類
ア 林地開発行為事前協議書
イ 位置図
ウ 区域図
エ 事業計画概要説明書
オ 土地利用計画平面図
カ 切土盛土計画平面図
キ 計画縦横断図
ク 土量計算書
ケ 建築物その他の構造物の概要図
コ 地番一覧表(行政指導指針別記第3号様式)
サ 公図集合図
シ その他林業事務所長が必要と認める書類及び図面
(3)関係法令
関係法令として、計画地の位置や状況に応じて、多様な関係法令が対象となります。計画内容によっても変わるので、あくまで主要なものをあげていきます。
※印のものは、該当がある場合は林地開発許可申請の前に手続きを終える必要があります。
【事前に確認が必要な関係法令】 → 該当がある場合は並行して申請
都市計画法
砂防法
地すべり等防止法
急傾斜の崩壊による災害の防止に関する法律
文化財保護法
自然公園法
鳥獣保護法
環境影響評価法・条例 ※
農地法
農業振興地域の整備に関する法律 ※
景観法・条例
採石法
土壌汚染対策法
廃棄物処理法
【施工前に届出等が必要な関係法令】
道路法
法定外公共物管理に関する条例
騒音規制法
振動規制法
関係法令の内容によっては、限りなく難しい場合もありますので、
計画段階で早めの調査が必要です。
また、各自治体の条例や林地開発許可の申請時に関係法令の該当確認と進捗報告を求められるので、
漏れがないように進めていきましょう。
(4)河川協議
開発区域から雨水排水について河川への放流を予定している場合は、放流先の河川管理者等と協議を行い、放流の可否や条件について確認していきます。
河川協議に際して、河川下流調査結果(流量観測・比流量・流下能力)が必要になります。
ここで、調整池に必要な能力が決まってきます。
また、設計にかかる雨量について、今までは30年確率で計画するのが標準だったのですが、
自治体によっては、50年確率で想定される雨量強度で計画する必要があります。
※令和5年に通知が変わったことにも関係するので、
「林地開発許可制度の見直しについて ~令和5年4月から変わった点を解説~」もご覧ください。
放流先の河川の管理が国・都道府県・市町村と上流に行くにあたってまたがっていくことも多く、
河川の改修に伴って放流できる数量が変わってくるなど、河川協議の段階で計画に影響が及ぶこともあります。
また、河川協議自体前に行政に相談しようとしても事前協議申請をしていないと受け付けない自治体もあります。
(太陽光発電の関係でよくわかっていない相談なども多かったため)
河川調査(比流量・流下能力)を事前に行い、計画の妥当性を調べておく方が手戻りにならなくていいでしょう。
(5)林地開発許可の申請
市町村や各法令の申請を進めながら、並行して都道府県との事前相談を進め、申請までに終わらせないといけない手続きや事前協議が完了した段階で、林地開発許可の申請ができるようになります。
ちなみに、林地開発許可の申請にかかる手数料は不要です。
(都市開発法の開発許可は手数料がかかるので注意)
林地開発自体は標準処理期間として80日間程度となっています。
(申請書が受理された日から起算して〇日以内、閉庁日や補正指示期間は含まれません。)
だいたい4カ月程度というところですが、申請が重なったりして長く時間がかかることもあります。
林地開発許可申請書面と添付資料は以下のとおりです。
森林法施行規則にベースとなる記載はありますが、各県ごとの施行細則や指導指針で細かく決められています。
(参考 千葉県林地開発許可申請の手引 森林法施行細則、千葉県林地開発行為等に関する行政指導指針)
ご覧のとおり、事前協議と比べて書面はかなり増えます。
森林法施行規則 昭和二十六年農林省令第五十四号
(開発行為の許可の申請)
第四条 法第十条の二第一項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。
一 開発行為に係る森林の位置図及び区域図
二 開発行為に関する計画書
三 開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
四 許可を受けようとする者(独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
五 開発行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
六 開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
七 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が必要と認める書類
千葉県 森林法施行細則 平成二十二年九月二十八日千葉県規則第四十八号
(開発行為の許可の申請書に添付すべき書類等)
第二条 省令第四条第一号に規定する位置図は、開発行為に係る森林の位置を明示した縮尺
二万五千分の一以上の地形図とする。
2 省令第四条第一号に規定する区域図は、次の各号に掲げる事項を明示した縮尺三千分の
一以上の図面とする。
一 開発行為の目的となる事業の区域(以下「事業区域」という。)
二 開発行為に係る森林の土地の区域
三 事業区域及びその隣接の地域における市町村の名称及び境界、市町村の区域内の町又
は字の名称及び境界並びに土地の地番及び筆界
四 事業区域及びその隣接の地域における地形、住宅、農地及び道路、河川、水路その他
の公共の用に供する施設
3 省令第四条第二号に規定する計画書は、次の各号に掲げるものとする。ただし、開発行
為の目的となる事業の内容により必要がないと知事が認める場合にあっては、その一部を
省略することができるものとする。
一 事業計画概要説明書(別記第一号様式)
二 土地利用計画明細書(別記第二号様式)
三 土地利用計画平面図
四 森林調書(別記第三号様式)
五 求積図
六 防災施設等計画平面図
七 切土盛土計画平面図
八 計画縦横断図
九 土量計算書
十 流域現況図
十一 排水施設計画平面図
十二 防災施設等設計図
十三 防災施設等設計根拠資料(擁壁、えん堤、排水路、調節池その他の防災施設並びに
導水路及び貯水池(以下「防災施設等」という。)の構造及び規格に係る計算書、擁壁、
えん堤及び盛土に係る安定計算書、排水路及び導水路に係る流量計算書、えん堤及び調
節池に係る洪水調節容量計算書その他の防災施設等(仮設の防災施設等を設置する場合
にあっては、当該仮設の防災施設等を含む。)の設計の根拠を示した基礎資料をいう。)
十四 緑化計画書(別記第四号様式)
十五 森林現況図
十六 緑化計画図
十七 緑化仕様図
十八 残置森林等の保全管理計画書(別記第五号様式)
十九 工程表(別記第六号様式)
二十 施工計画書(施工の体制、緊急時における連絡体制、工事に使用する資機材及び工
種ごとの施工方法を記載した書類をいう。)
二十一 中期事業計画書(砂利・岩石・土採取)(別記第七号様式)
二十二 防災施設等の維持管理計画書
二十三 建築物その他の構造物の概要図
二十四 地番一覧表(別記第八号様式)
二十五 公図集合図
二十六 資金計画書(別記第九号様式)
二十七 工事施工者の能力に関する書類
二十八 宣誓書(別記第十号様式)
二十九 その他知事が必要と認める書類
(6)施工段階(中間検査)→ 完了検査
林地開発許可が下りた段階で林地開発工事に入ることができます。以前は工事が最終的に終わった段階で完了検査が行われてましたが、
施行中に降雨による濁水や土砂流出などの被害が多数発生したことから、
「主要な防災施設を先行設置し、設置が完了し確認が終わるまでは他の開発行為を行わないこと」など
許可に条件が付されるようになっています。
完了検査だけでなく、防災施設の設置後に中間検査を行うなど、段階的な行政による実地検査が行われるため、
以前と比べて工事期間が長くなることを考慮する必要があります。
3.1ヘクタール以下の手続き
太陽光発電設備の設置については0.5ヘクタールを超える開発行為、それ以外は1ヘクタールを超える行為が林地開発許可制度の対象となっています。
1ヘクタール以下の開発行為については、基本的には森林の伐採に対して伐採及び伐採後の造林の計画の届出等が必要になります。
ただし、1ヘクタール以下(太陽光発電設備の設置の場合は0.5ヘクタール以下)の林地開発について、各都道府県や市町村では、独自に条例に基づく許可や届出制度を定めているところがあります。
そのような林地開発は「小規模林地開発」と呼ばれています。
(自治体によって呼び方は異なることがあります。)
(1)小規模林地開発
林地開発にかからない規模の開発を小規模林地開発としています。条例等で許可や届出を定めている自治体がありますが、規模等は様々です。
1ヘクタール以下であれば全ての小規模林地開発に届出を求める自治体もあれば、
0.3ヘクタール以上などの自治体もあります。
必要な申請書類は林地開発許可制度で求められるものを抜粋したものが多いです。
ちなみに千葉県は林地開発許可制度で必要にされる書類と同じくらいのボリュームです。
※参考 小規模林地開発行為の手引き
自治体によって差があるので、計画地の自治体に確認しましょう。
また、小規模林地開発としての制度を定めていない自治体であっても、
伐採届とともに排水に関する資料を求めるなど、開発許可にかからない規模でも懸念がある案件については行政からの指導があることもあります。
(2)伐採届
一般的に「伐採届」と言われていますが、森林(5条森林)の立木を伐採するときは次の3つの届出が必要になります。①立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
②伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」
③造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」
届出の提出は「森林所有者」「立木買受者」になります。
先ほどの林地開発とは違い、森林所有者の提出又は森林所有者と伐採後の造林を行うものと連名での提出となります。
届出の提出先は、伐採・造林する森林が所在する市町村です。
また、1ヘクタール以上の土地で立木を伐採するのみであれば、伐採届となります。
その意味では、林地開発許可にかからないものは伐採届が必要になります。
(3)重複するので注意!
小規模林地開発に対しての届出等と伐採届は提出が重複します。例として、0.3ヘクタール以上が小規模林地開発となる千葉県をまとめてみました。
例)千葉県開発行為 (伐採を含む土地の形質変更)
(面積等) 太陽光発電設備の設置 |
(面積等) その他の目的 |
必要な手続 |
提出先 |
0.3ヘクタール未満 | 0.3ヘクタール未満 | 伐採及び伐採後の造林の届出 | 市町村 |
0.3ヘクタール以上 0.5ヘクタール以下 |
0.3ヘクタール以上 1.0ヘクタール以下 |
小規模林地開発行為の届出 | 林業事務所(支所) |
伐採及び伐採後の造林の届出 | 市町村 | ||
0.5ヘクタール超え |
1.0ヘクタール超え | 林地開発許可 | 林業事務所(支所) |
この場合、0.3以上のものは小規模林地開発と伐採届の両方を提出する必要があります。
小規模林地開発が無い地域は、1ヘクタール以下は伐採届とシンプルです。
4.林地開発許可制度に関する事例紹介
ここからは、株式会社環境と開発にご相談頂いた林地開発許可制度に関わる事例をご紹介します。
林地開発許可の取得や変更を検討されている方は、是非参考にしてください。
林地開発許可申請のご相談事例①:大規模造成計画の林地開発事例
【ご要望】
計画された発電量を満たす太陽光パネルエリアの確保と、事業者の事業計画実現を想定した期限までに林地開発許可を取得したいとのご要望でした。
【課題】
森林区域で起伏のある地形だったので、土量バランスをとりながらパネル設置面をいかに作り出せるかが大きな課題となりました。
【施策】
日本各地での多くの案件を経験して積み上げた実績をもって、単に技術基準や関係する続きの対応だけでなく、県や市及び地元住民が懸念している事柄を見つけ出し、それらについて解決・解消するよう対応いたしました。
①現況地形測量(航空写真測量・地上測量)
②河川能力調査・資料作成
③土木造成設計
④雨水流出抑制計画
⑤雨水調整池構造計算・設計
⑥林地開発対応(森林法)
⑦農地転用対応(農地法)
⑧土壌汚染対策法対応
⑨公共用財産(道路)用途廃止・払下げ等対応
⑩法定外公共物(道路・水路)使用対応
⑪道路法対応
⑫太陽光発電に関わる各種関連条例対応
林地開発許可申請のご相談事例②:現状の地形をベースに計画した林地開発事例
【ご要望】
森林区域で大規模な造成が難しい地形であったため、現状の地形をベースにしたいとのご要望でした。
【課題】
現状の地形をベースにパネルレイアウト出来るように設計を検討しました。
雨水調整池の設置場所の選定がポイントでしたが、構造を工夫して小さな面積で必要容量を確保しました。
【施策】
本事例では各専門家と連携し以下の施策を行いました。
①現況地形測量(航空写真測量・地上測量)
②土木造成設計
③下流流下能力調査
④雨水流出抑制設計(雨水調整池)
⑤雨水調整池構造計算
⑥林地開発対応(森林法)
⑦農地転用対応(農地法)
⑧土壌汚染対策法対応
⑨法定外公共物(道路・水路)払下げ対応
→ 林地開発許可申請の本事例のページはこちら
5.まとめ
林地開発許可手続きの内容や流れを見ていきましたが、正直なところ、各自治体によって林地開発のハードルに差があります。特に太陽光発電施設については、事前協議の段階で難しい自治体もあります。
事前協議の段階で太陽光発電施設を対象とした条例も出てきました。
そういった意味でも、計画段階での十分な調査が必要になります。
林地開発許可を伴う施設や再エネ発電所の設置や更新は、様々な法令が関係してくるため、専門家のサポートが必要なケースが多くなります。
設置準備から最終的な手続きまで、非常に多くのハードルを越えていく必要があります。
株式会社環境と開発は、各専門家と連携し、長年のコンサルティング経験を活かしたサポートをしていますので、林地開発許可にかかる各種規制にお困りの際はお気軽にご相談ください。
→太陽光発電所(林地開発)新設・拡張の紹介ページはこちら
→ご相談・お問い合わせページはこちら
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〇開発許可について 〇地域森林計画対象民有林(5条森林)とは?
〇都市計画区域・区域外とは? 〇林地開発許可の手続きの流れ
〇都市計画法の一部が改正されました 〇林地開発許可制度の見直しについて
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