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一般廃棄物処理施設設置許可とは?

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一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)第8条に定められた施設設置許可を取得する必要があります。


【関係法令条文】

(一般廃棄物処理施設の許可)
廃棄物処理法 第八条
一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


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