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許可の不要な開発行為とはどのようなものか教えてください。

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A

都市計画法施行令(政令)で定める規模より小さい開発行為については開発許可不要となります。

政令で定める規模とは次のものになります。

市街化区域:1,000㎡
区域区分が定められていない都市計画区域及び準都市計画区域:3,000㎡
都市計画区域及び準都市計画区域外:10,000㎡

ただし、条例によってさらに厳しい制限となっている場合もありますので、確認が必要です。



【関係法令条文】

・都市計画法第二十九条(開発行為の許可)

都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。

一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの

2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

・都市計画法施行令第二十二条の二(法第二十九条第二項の政令で定める規模)

法第二十九条第二項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。


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