都市計画区域・準都市計画区域とは何ですか?

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都市計画区域・準都市計画区域とも、都市計画法に基づき、一体の都市として総合的に整備、開発、保全するために都道府県(複数の都道府県にまたがる都市計画区域については国土交通大臣)が指定する区域のことです。これらの区域内で開発行為をするためには開発許可を得する必要があります。
都市計画区域とは、都市計画法によって定められた都市計画において、市または一定の要件を備えた町村の市街地を中心として、一つのまとまった都市として整備、開発、または保全する必要がある区域として、都道府県が指定する区域のことを言います。
準都市計画区域とは、都市計画区域に指定する要件を満たしていない等の理由で都市計画区域外にあるが、将来的に市街化が見込まれる区域の土地利用をあらかじめ規制し、将来的に一体の都市として総合的に整備・開発・保全されることを目的として都道府県が指定する区域のことを言います。
都市計画区域は、線引き都市計画区域と非線引き都市計画区域に分けられます。
さらに線引き都市計画区域内は、市街化区域と市街化調整区域があります。
【関係法令条文】
・都市計画法第五条(都市計画区域)
都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。
2 都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)による都市開発区域、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)による都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。
・都市計画法第五条の二(準都市計画区域)
都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)その他の法令による土地利用の規制の状況その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
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