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産業廃棄物処理施設の変更許可とは?

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産業廃棄物処理施設を変更しようとする場合、廃棄物処理法第15条の二の六に定められた施設変更許可を取得する必要があります。
軽微な変更については届出でよいことになっていますが、計画している変更内容が軽微な変更に当たるかどうか、行政に確認することをお勧めします。


【関連条文】

産業廃棄物処理施設の変更許可

廃棄物処理法第十五条の二の六 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。


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