産業廃棄物処理施設のみなし許可とは?
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A
設置した当時は産業廃棄物処理施設として定められていなかったものが、後の法改正で産業廃棄物処理施設とされた施設は、届出による「みなし許可扱い」とされています。
例を挙げると、木くずとがれきの破砕施設は平成13年2月1日から産業廃棄物処理施設に追加されましたが、それ以前に設置され、現在も稼働しているものは「みなし許可」による操業と思われます。
建築基準法第51条ただし書き許可についても「みなし許可」による運用がなされており、老朽化等による更新については特に注意が必要です。
尚、施設の更新や改装については設置許可ではなく変更許可となります。
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