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林地開発許可の対象となる開発行為とは?

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その対象となる地域森林計画民有林について「土石又樹根を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為」であって、開発面積の対象規模が1ヘクタールを超えるものをいいます。


※令和4年度に改正があり、太陽光発電設備の設置に係る場合は0.5ヘクタールを超えるものとなっています。

許可制の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為であって、次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次の規模を超えるものです。

ア 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積1ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル

イ 太陽光発電設備の設置を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積0.5ヘクタール (令和4年度に改正)

ウ 前に掲げる行為以外の行為
当該行為に係る土地の面積1ヘクタール

【参考】林地開発許可制度の見直しについて(令和4年度)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4_2.html


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