林地開発許可の対象となる開発行為とは?
A
その対象となる地域森林計画民有林について「土石又樹根を掘り出したり、林地を開墾するなどの土地の形質を変える行為」であって、開発面積の対象規模が1ヘクタールを超えるものをいいます。
※令和4年度に改正があり、太陽光発電設備の設置に係る場合は0.5ヘクタールを超えるものとなっています。
許可制の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為であって、次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次の規模を超えるものです。
ア 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積1ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル
イ 太陽光発電設備の設置を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積0.5ヘクタール (令和4年度に改正)
ウ 前に掲げる行為以外の行為
当該行為に係る土地の面積1ヘクタール
【参考】林地開発許可制度の見直しについて(令和4年度)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4_2.html
~お役立ち情報~
最後までご覧いただきありがとうございます。
会社パンフレットをはじめ、廃棄物処理施設・再生可能エネルギー発電所の設置に関わる事例やノウハウをまとめたお役立ち資料などを提供しています。