産業廃棄物処理施設を設置(新設・拡張)する場合の注意点!
A
産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)第15条に定められた施設設置許可を取得する必要があります。
ここで言う産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法(廃棄物処理法施行令第7条)で定められた一定規模以上の処理能力を備えた施設のことをいいます。
この要件に当てはまる施設は産業廃棄物処理施設となり、設置するには許可が必要となるわけです。
許可申請は、決められた様式(様式第十八号)による申請書に、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付して提出することになります。
設置された当時は産業廃棄物処理施設にはあたらなかったが、後の法改正で産業廃棄物処理施設とされた施設に関しては、届出によるみなし許可扱いとされています。
例を挙げると、木くずとがれきの破砕機は平成13年2月1日から産業廃棄物処理施設に追加されましたが、それ以前に設置され、現在も稼働しているものはみなし許可による操業と思われます。
後述する建築基準法第51条ただし書き許可についてもみなし許可による運用がなされており、老朽化等による更新については注意が必要です。
尚、施設の更新や改装については設置許可ではなく変更許可となります。
また、都市計画区域内(市街化区域、市街化調整区域、非線引きのすべて)においては、産業廃棄物処理施設の設置は建築基準法第51条により制限され、都市計画において決定している施設以外は、都市計画審議会による審議を経た許可(51条ただし書き許可)を得なければ設置できません。
さらに、計画地の面積によっては、都市計画法に定められた開発行為にあたり、開発許可を取得する必要があります。
→開発許可制度とは
◆環境と開発 廃棄物処理施設設置【新設・拡張】支援の内容
詳しくはコチラから
【産業廃棄物設置許可・処理業の関連コンテンツ】
〇廃棄物処理施設とは? 〇産業廃棄物処理施設 種類別一覧
〇産業廃棄物処理施設の設置許可について 〇都市計画区域・区域外とは?
〇廃棄物処理施設 土地の探し方 〇廃棄物処理法 処理施設の規制の変遷
〇みなし許可について 〇建築基準法第51条ただし書き許可
〇産業廃棄物処理業の許可の種類について 〇産業廃棄物処分業について
〇最終処分とは? 〇自らの産業廃棄物を処理する場合
産廃処理施設づくりについて
お悩みの点・この土地なら可能か?
など、詳しく知りたい方はこちらから
~お役立ち情報~
最後までご覧いただきありがとうございます。
会社パンフレットをはじめ、廃棄物処理施設・再生可能エネルギー発電所の設置に関わる事例やノウハウをまとめたお役立ち資料などを提供しています。