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産業廃棄物処理施設を設置(新設・拡張)する場合の注意点!

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産業廃棄物処理施設を設置(新設・拡張)する場合の注意点!

産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)第15条に定められた施設設置許可を取得する必要があります。
→産業廃棄物処理施設設置許可とは?

ここで言う産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法(廃棄物処理法施行令第7条)で定められた一定規模以上の処理能力を備えた施設のことをいいます。
→産業廃棄物処理施設とは?

この要件に当てはまる施設は産業廃棄物処理施設となり、設置するには許可が必要となるわけです。
許可申請は、決められた様式(様式第十八号)による申請書に、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付して提出することになります。
→産業廃棄物処理施設の設置許可申請書について
→周辺の生活環境に及ぼす影響についての調査とは

設置された当時は産業廃棄物処理施設にはあたらなかったが、後の法改正で産業廃棄物処理施設とされた施設に関しては、届出によるみなし許可扱いとされています。
例を挙げると、木くずとがれきの破砕機は平成13年2月1日から産業廃棄物処理施設に追加されましたが、それ以前に設置され、現在も稼働しているものはみなし許可による操業と思われます。
後述する建築基準法第51条ただし書き許可についてもみなし許可による運用がなされており、老朽化等による更新については注意が必要です。
→古い木くず・がれき破砕機は設置年月日に注意

尚、施設の更新や改装については設置許可ではなく変更許可となります。
→産業廃棄物処理施設の変更許可とは

また、都市計画区域内(市街化区域、市街化調整区域、非線引きのすべて)においては、産業廃棄物処理施設の設置は建築基準法第51条により制限され、都市計画において決定している施設以外は、都市計画審議会による審議を経た許可(51条ただし書き許可)を得なければ設置できません。
→建築基準法51条ただし書き許可とは

さらに、計画地の面積によっては、都市計画法に定められた開発行為にあたり、開発許可を取得する必要があります。
→開発許可制度とは

◆環境と開発 廃棄物処理施設設置【新設・拡張】支援の内容
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