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自治体から災害廃棄物の処分業務(中間処理、最終処分)の委託を受けました。注意すべき法令等について教えてください。

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災害廃棄物は法令上の一般廃棄物に該当します。災害廃棄物を処理(収集運搬、中間処理、最終処分)する場合、一般廃棄物として扱わねばなりませんので、一般廃棄物処理の許可が必要と考えられます。
では、普段一般廃棄物を扱っておらず、一般廃棄物の処分の許可を持っていない場合はどう対応すればよいのでしょうか。

 

結論から述べますと、市町村から災害廃棄物の処理の委託を受けて実施する場合、

 

・一般廃棄物処理業(処分業)の許可は不要

・一般廃棄物処理施設の設置許可(特例で届出の場合もあり)は必要

・処理の再委託が可能(災害時の特例)

 

となります。

以下で説明します。

 

業の許可に関してですが、一般廃棄物処分業の許可については、市町村の委託を受けて災害廃棄物を含む一般廃棄物を処理する場合は業の許可は不要となります。
これは災害とは関係なく、平時からの規定です

→災害廃棄物を処分(中間処理・最終処分)するのに一般廃棄物処分業の許可は必要ですか?

 

次に処理施設について説明します。

 

まず、災害廃棄物を処理する施設を新たに設置する場合です。

一般廃棄物処理施設の設置に当たっては一般廃棄物処理施設設置許可を取得する必要がありますが、市町村から処理の委託を受けた災害廃棄物を処理するために中間処理施設を設置する場合は都道府県知事への届出でよい、という特例があります。

ただし、この特例が使えるのは条例に定めがある場合に限られ、条例に定めがなければ災害廃棄物処理の委託を受けていても設置許可が必要となります。また、最終処分場については特例による設置は認められていません。

→災害廃棄物を処理する施設を設置する場合に必要な許可について教えてください。

 

続いて、既存の産業廃棄物処理施設で一般廃棄物を処理する場合です。

これに関しては平常時から特例があり、届出により一般廃棄物を処理することができます。

ただし、一般廃棄物処理業の許可を取得しているか、または市町村から一般廃棄物処理の委託を受けていることが条件です。

災害廃棄物処理業務の委託を受けていれば後者にあたると思われます。また、非常災害時であればこの届出は事後でも良いとされています。

→産業廃棄物処理施設で災害廃棄物を処理することはできますか?

 

これら施設設置に関する非常災害時の特例は、環境省から省令や通知といった形で示されて初めて適用されますのでご注意ください。

 

最後に再委託についてです。

 

平常時、一般廃棄物処理業務の再委託は禁止されています。

しかし、非常災害時において市町村から災害廃棄物処理を委託された場合は特例として再委託が認められています。

委託された処分業務が特例の適用が認められる委託業務にあたるかどうかは発注者(市町村)にご確認ください。
尚、再々委託は禁止されています。

→災害廃棄物の処分(中間処理・最終処分)の再委託は可能ですか?

 

尚、前述の業の許可ですが、再委託先についても一般廃棄物処分業の許可は不要とされています。

→災害廃棄物を処分(中間処理・最終処分)するのに一般廃棄物処分業の許可は必要ですか?

 

しかし、「当該業務の実施に関し相当の経験を有すること」という再委託基準が定められていますので、一般廃棄物処分業の許可を持っていなくても、産業廃棄物処分業の許可を持っていることが必須、と考えておいた方が無難でしょう。



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