一般廃棄物処理業の許可について ~新規の取得は難しい?~

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一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)を取得したいというご要望をいただくことがあります。
産業廃棄物処理業の許可と比べて、許可を取得することは難しいのでしょうか?

誤解があるといけませんが、はっきりいって難しいです。
取得したい自治体によっては無理といえるレベルです。

「じゃあ、○○会社さんはどうやって許可を最近取れているの?」
これには、独自性や特殊性が大きく関わっているという理由があります。

そこで、この記事では、一般廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の取得にかかる主な規制について詳しく解説していきます。
処分業の許認可にかかる具体的な事例などもご紹介しますので、ぜひご覧ください。

目次
1.一般廃棄物処理業とは?
2.一般廃棄物処理業の許可取得はなぜ難しい?
 (1)市町村の処理計画で既に能力過剰状態
 (2)一廃の許可は自由競争ではない
3.許可取得するには ~収集運搬業について~
4.許可取得するには ~処分業・施設設置について~
5.一般廃棄物処理業のご相談事例
6.まとめ


1.一般廃棄物処理業とは?

まず、そもそもの一般廃棄物処理業について簡単に説明します。
一般廃棄物処理業とは、一般廃棄物の収集運搬業と一般廃棄物の処分業をあわせた総称です。



一般廃棄物収集運搬業とは、一般廃棄物の収集・運搬を業として行うことを言います。
積卸し(積み替え保管を含む)を実施する区域を管轄する市町村長の許可が必要となります。

一般廃棄物処分業とは、一般廃棄物の処分(中間処理、最終処分)を業として行うことを言います。
業を行う区域を管轄する市町村長の許可が必要となります。


また、市町村長の許可が必要と述べましたが、市町村からの委託(非常災害時の委託を含む)を受けて行う場合等、許可が不要な場合もあります。

【関連FAQ】

災害廃棄物を収集運搬するのに一般廃棄物収集運搬業の許可は必要ですか?


災害廃棄物を処分(中間処理・最終処分)するのに一般廃棄物処分業の許可は必要ですか?






2.一般廃棄物処理業の許可取得はなぜ難しい?

一般廃棄物処理業の許可取得がなぜ難しいかというと、

産業廃棄物処理業は、処理業を行う事業者自身の項目(施設や能力を持ち、基準に適合するか)を審査するだけですが、

一般廃棄物処理業になると、事業者に関する審査はあるのですが、それ以前の問題として、

市町村が一般廃棄物の収集や運搬、処分を行うことが困難でないと事業者に許可を認められない

というそもそもの違いがあります。

事業者が新たに一般廃棄物処理業をやりたい!と伝えても、市町村側で必要とする状況でなければ、新規に認めてはいけないと廃棄物処理法で定められているのです。

また、さらに難しい現状として、次の2つの点をご説明します。
・市町村の処理計画で能力過剰状態
・一般廃棄物の許可は自由競争ではない

【関係法令条文】

(一般廃棄物処理業)
※収集運搬業
第七条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

5 市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない
一 当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬が困難であること
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
(中略)

※処分業
6 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

10 市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない
一 当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること
二 その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること
三 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること
四 申請者が第五項第四号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
(中略)


(産業廃棄物処理業)
第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

5 都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない
一 その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
(中略)



(1)市町村の処理計画で既に能力過剰状態

各市町村では廃棄物処理計画を立てて、一般廃棄物の処理を進めています。

ただ、各市町村のHPでも出されていますが、現状としてごみ排出量は全国的に減少傾向にあります。

図 環境省ごみ排出総量及び生活系ごみと事業系ごみの排出量の推移

出典:環境省HP「一般廃棄物処理事業実態調査の結果(令和3年度)について 」

これは、環境意識の向上から、リサイクルやリユースの促進などが進んでいるということと、人口減少の影響から今後もごみ排出量の減少は続くと思われます。

そのため、市町村ごとの差はありますが、多くの市町村では一般廃棄物の処理能力が過剰状態となっています。

既存の一般廃棄物処理業許可業者で十分に適正処理できているということから
「新規許可を原則として行わない」
こととなっています。



(2)一般廃棄物の許可は自由競争ではない

一般廃棄物処理業の許可について、次のような意見があります。

新規に許可を取りたい事業者
「早いもの勝ち状態で、自由競争に反するのではないか?」

許可を既に取っている事業者
「これまでしっかりと事業をやってきてるのに、すでに過剰状態で新たに許可を与えるな!」

どちらも理解できる部分はありますが、一般廃棄物処理業が自由競争に委ねられるべきかということについて判例があります。

平成 26 年1月 28 日の最高裁判決 「一般廃棄物処理業許可取消等、損害賠償請求事件」
一般廃棄物処理業の既存事業者が、同じ区域で許可を受けた業者に対して許可取消訴訟の原告適格が認められた判決です。

要旨でいうと、
「廃棄物処理法において、一般廃棄物処理業は専ら自由競争に委ねられるべき性格の事業とは位置付けられていないものといえる」

「一般廃棄物処理計画との適合性等に係る許可要件に関する市町村長の判断に当たっては、その申請に係る区域における一般廃棄物処理業の適正な運営が継続的かつ安定的に確保されるように、当該区域における需給の均衡及びその変動による既存の許可業者の事業への影響を適切に考慮することが求められる」

これを受けて、環境省から通知が出されました。

平成26年10月8日環境省通知(環廃対発第1410081号)
一般廃棄物処理計画を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律
の適正な運用の徹底について(通知)

一般廃棄物の適正な処理の継続的かつ安定的な実施が確保されるよう、業の許可の運用を行うことが重要である、
という通知を受けて、各市町村で許可を判断しています。
そういった意味でも、ごみ処理量が減っている現状としては新規許可取得が難しくなっています。






3.許可取得するには ~収集運搬業について~

既存の一般廃棄物収集運搬業者の数だけで、一般廃棄物の適正処理が確保されているということで、
新規許可の受付をしていない市町村が多いです。

ただ、新規許可取得に条件付きで可能性がある市町村もあります。

一例ではありますが、
①家電リサイクル法に規定される指定引取場所及び許可施設への収集運搬(特定廃家電限定)
②事業系一般廃棄物のうち特定再生資源のみの収集運搬(特定再生資源限定)
③造園作業に伴い発生する事業系一般廃棄物のみの収集運搬(落ち葉等限定)
④ビル清掃等に伴い発生するごみのうち、生ごみ及び液状物質を除く事業系一般廃棄物のみの収集運搬(ビル清掃ごみ限定)

市町村ごとに差はあると思いますので、最初に確認が必要です。

・新規許可を受け付けているか    → 受け付けてないなら×
・受け付けているとして、限られた内容か → 限られた内容で事業化可能なら・・・



4.許可取得するには ~処分業・施設設置について~

一般廃棄物処分業や施設設置の新規許可についても収集運搬業と同様に難しいのですが、
条件付きや特殊性、新規の処理方法ということで認められる可能性があります。

一例として、
①現行において△市(△町・△村)で処理困難であるものを処理する場合
②各種リサイクル法に基づく施設において処理する場合
③△市(△町・△村)の一般廃棄物処理計画の目標達成に資する処理を行う場合
④自ら一般廃棄物を処理する施設を設置する場合

処分業については、現在でも施設設置とともに新規許可を頂いている例があります。
そのためには、計画段階から市町村に計画を提案・相談し、事前協議を進めていく必要があります。

ただ、一般廃棄物処理施設として、施設の新設時に許可をもらうことが難しいこともあります。
そういった場合に、産業廃棄物処理施設としての許可を取得し、「廃棄物処理施設」としての実績を積むことで、
一般廃棄物の処分業や設置許可を後から得やすくする進め方もあります。

いずれにしても、産業廃棄物処理業と異なり、許可について自治体に大きな裁量があるということの認識が必要です。



5.一般廃棄物処理業の新規取得に関連するご相談事例

ここからは、株式会社環境と開発にご相談頂いた、一般廃棄物処理業(処分業)の新規取得に関連するご相談事例をご紹介します。
基本的には産業廃棄物処理業と同時に進めた事例となっています。

ご相談事例①:県と市町村などの複数の行政機関にまたがるやり取りを進め、産業廃棄物と一般廃棄物の設置許可・処分業を取得した事例。



【課題】
産業廃棄物処理施設の位置に関しての決定は県の権限、一般廃棄物処理施設の位置に関しての決定は市町村の権限となるため、
都市計画審議会の開催時期は不定期なものなので、全体工程の調整が非常に大変でした。
さらに、開発許可については、別の工場用地として以前に開発許可を取得され計画途中で断念された経緯があり、開発許可の変更手続きが必要でした。

【施策】
行政手続きでは、関係する部署が市町村と県(出先機関と本庁)など複数にまたがることが多く、各部署との情報共有や連携など、弊社ではこれまでの経験を活かし、関係する部署に事前の相談等を行うことで、協議をスムーズに進めることができました。
一般廃棄物処分業の許可品目:木くず、竹

→ 産業廃棄物と一般廃棄物の設置許可・処分業を取得した事例のページはこちら




6.まとめ

一般廃棄物処理業の許可について 新規の取得は難しい?については、

一般廃棄物処理業の許可について自治体に大きな裁量があるため、自治体にまずは確認が必要。
(自治体から許可は与えていないと言われているものは×)

特殊性や条件付きでも可能か、事業として成立するかを判断する。
(産業廃棄物処理業もあわせて検討)

ということが大事です。

ご相談事例に上げられていませんが、㈱環境と開発では他にも自治体との協議を進めて許可取得した案件もございます。

各種事前調査や市町村との確認を進めて、可能性があるかの判断ができますので、まずはお気軽にご連絡ください。
ただし、自治体が許可を与えないと明確に言っているものを取ることは出来ないのでご了承ください。

→ご相談・お問い合わせはこちら

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公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター
公益財団法人 廃棄物・3R研究財団
一般社団法人 廃棄物資源循環学会

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