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災害廃棄物を処分(中間処理・最終処分)するのに一般廃棄物処分業の許可は必要ですか?

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A

市町村の委託を受けて一般廃棄物(災害廃棄物を含む)を処分する場合は、一般廃棄物処分業の許可は不要とされています。
これは、非常災害時の再委託先にも適用されます。

ただし、委託基準・再委託基準として、その業務に関する「相当の経験」が求められていますので、市町村から委託、または再委託された場合でも、一般廃棄物または産業廃棄物の処分業の許可を持っていることが必須と考えておいた方が無難でしょう。

【関連条文】

(一般廃棄物処理業)

廃棄物処理法 第七条

6 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

(一般廃棄物処分業の許可を要しない者)

廃棄物処理法施行規則 第二条の三

法第七条第六項ただし書の規定による環境省令で定める者は、次のとおりとする。

一 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の処分を業として行う者

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)

廃棄物処理法施行令 第四条

法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。

一 受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く。)を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること

(受託者が他人に委託して一般廃棄物の収集、運搬、処分等を行う場合の基準)

廃棄物処理法施行規則 第一条の七の六

令第四条第三号の規定により非常災害時において受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合の基準は、次のとおりとする。

二 受託者が受託業務を委託する者(次号及び第五号において「再受託者」という。)が次のいずれにも該当すること。

イ 当該受託者から委託を受ける業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、当該業務の実施に関し相当の経験を有すること


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