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災害廃棄物を処理する施設を設置する場合に必要な許可について教えてください。

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災害廃棄物は一般廃棄物に分類されますので、災害廃棄物を処理する施設は一般廃棄物処理施設に該当し、通常は一般廃棄物処理施設設置許可が必要となります。

非常災害時においては特例が定められており、市町村から処理の委託を受けた災害廃棄物を処理するために中間処理施設を設置する場合は、生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、都道府県知事へ届出をすること、とされています。

ただしこの特例にはいくつか注意点があります。

・環境省からの通知等があって初めて適用されること
・最終処分場を新たに設置することはできないこと
・特例による届出について条例で定められていないと使えないこと

3つ目が分かりにくい点かと思われますので少し解説します。

この特例が書いてある廃棄物処理法第九条の三の三を読むと、第一項は、非常災害時には許可申請ではなく届出書を、という意味のことが書いてあります。続く第二項において以下のように書かれています。

廃棄物処理法第九条の三の三

2 前項の規定による届出をしようとする者は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、政令で定める事項について条例で定めるところにより、当該届出をしようとする者に対し、生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができる。

これは、この特例による届出書を提出する場合は、条例に定められた手続きに従いなさい、という意味です。つまり逆に言うと、条例に定めがなければこの特例は使えない、ということになります。

条例が定められているかどうかは自治体次第ですので各自治体の条例をご確認ください。

ここで言う条例の例として、熊本市の条例を以下に記載します。

また、産業廃棄物処理施設における災害廃棄物の処理については別の記事に記載します。

条例の事例 (非常災害に係る一般廃棄物処理施設の届出に関する事項)

【熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例】

第8条の2

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第5条の6の2第1項第1号に規定する一般廃棄物処理施設の種類は、令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設とする。

2 令第 5 条の 6 の 2 第 1 項第 2 号に規定する縦覧の場所及び期間は、規則で定める。 3 令第 5 条の 6 の 2 第 2 項に規定する意見書の提出先及び提出期限は、規則で定める。


【関連条文】

(非常災害に係る一般廃棄物処理施設の設置の特例)

廃棄物処理法 第九条の三の三

市町村から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者は、当該処分を行うための一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く。)を設置しようとするときは、第八条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をしようとする者は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、政令で定める事項について条例で定めるところにより、当該届出をしようとする者に対し、生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができる。

3 第九条の三第三項から第十項まで及び第十二項の規定は第一項の規定による届出について、第九条第三項の規定は当該届出をした者について準用する。この場合において、第九条の三第三項、第四項、第八項及び第九項中「市町村」とあるのは「非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者」と、同項中「第二項及び」とあるのは「第九条の三の三第二項の規定及び」と、「第二項中」とあるのは「同条第二項中「前項の」とあるのは「次項において準用する第九条の三第八項の」と、」と、第九条第三項中「第一項ただし書」とあるのは「第九条の三の三第三項において準用する第九条の三第八項」と、「同条第二項第一号」とあるのは「第八条第二項第一号」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

(法第九条の三の三第二項等の政令で定める事項)

廃棄物処理法施行令 第五条の六の二

法第九条の三の三第二項前段(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第九条の三の三第二項(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設の種類


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