都市計画区域における線引きについて教えてください。
A
都市計画区域内においては、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る必要があるときは、市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定めることができます。
市街化区域は、既に市街地を形成している区域か、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域とされます。
この区域区分を定めることを一般的に線引きと言います。
線引き区域と非線引き区域では都市計画法上の開発許可が必要となる要件(面積)に違いがあります。
【関係法令条文】
・都市計画法 第七条(区域区分)
都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。
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