あなたの施設は、みなし許可になっていませんか?~みなし許可施設のリスクや確認方法等経験豊富な専門家が解説いたします!~

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みなし許可  産業廃棄物処理施設  第51条ただし書き許可(建築基準法)  都市計画区域  都市計画区域(市街化調整区域) 

このブログは、令和4年2月17日に開催された、産業廃棄物処理事業経営相談会オンラインセミナーで講演した「産業廃棄物処理施設の脱炭素化と事業継承・M&Aにおける産業廃棄物処理施設の注意点」の内容を抜粋して掲載しています。

題  目:「産業廃棄物処理施設の脱炭素化と事業承継・M&Aにおける
      産業廃棄物処理施設の注意点」
講  師:株式会社環境と開発 代表取締役 田邉陽介


目次



1.みなし許可施設のリスクとは?

事業継承・M&Aにおける産業廃棄物処理施設で特に注意が必要な「みなし許可施設」について説明いたします。
処理業ではなく、あえて処理施設とし、テーマを「施設」に絞って説明します。
処理業で、マニフェストを適正に処理しているかとか、色々当たり前のことができていない処理業者がいらっしゃって、M&Aをしようという時に問題になるという事例が多々あり、かなり中身が多くなりますので、今回は、処理施設に注目してM&Aや事業承継をするときに、この点は、事前に見た方が良いといったところをお話ししていきたいと思います。
M&Aだけではなく、今後二代目、三代目で会社を継ぐよという方も、是非、この視点を持って、一回自社の施設を見直していただきたいという意味も込めて説明させていただきます。
具体的には、古くなった処理施設の入替ができないケースや施設の変更において1.5倍を超えた能力のものを導入しようとした場合、建築基準法第51条ただし書き許可を改めて取得する必要があるので、手続きに時間がかかケース、一部の手続きが緩和されるような通知が出されても、みなし許可の場合適用が難しいなどのリスクがあります。
このようなことから、事業継承・M&Aの際に一番問題になるのは「みなし許可」の問題です。
まずは、みなし許可という言葉の意味をっていただき、自社の施設がみなし許可になっていないかの見極めのポイントを説明いたします。

1)あなたの施設は、みなし許可になっていませんか?

みなし許可施設には、処理施設自体が昔の施設というパターンと以前は都市計画区域ではなかった工場が都市計画区域に入ったこと言う場合、市町村合併で政令指定都市になったようなところは特に注意が必要です。
昔は都市計画区域ではないが、今は、都市計画区域になったところは「みなし許可」が出されている状態になっている場合があります。
もう1点は、平成13年に木くずの破砕施設とがれき類の破砕施設が産業廃棄物処理施設に追加されました。平成13年2月1日以前にがれき類の破砕やがれき類の破砕をずっとやっているよと言った場合、特に注意が必要で通常事業を営んでいる間は問題ないのですが、施設の更新をしようとした時に更新ができないということが起こりえます。そのあたりも気を付けていただきたい点になります。

2)あなたの施設は、都市計画区域に変更になっていませんか?

みなし許可の確認方法について、資料1のフロー図で説明します。


まず、都市計画区域を確認します。都市計画区域外であれば問題になるケースは少ないですが、都市計画区域に入っている場合は、区域に入った時期がいつか。処理施設を設置した後だと問題になることが多いです。
施設を設置する前から、もともと都市計画区域に入っている場合は、それを前提に施設ができていれば、対応して設置されているはずなので、問題になることは少ないと思います。

絶対問題はないとは言えませんが、都市計画区域で必要な手続きを踏んで設置されているので場合が一般的なので、問題ないということです。

今ある施設が設置後に都市計画区域に入った場合で、特に市街化調整区域かどうかを確認してください。
市街化調整区域かどうかは、都市計画区域を確認する時に分かりますが、市街化調整区域に入っていなければ、問題にはなりますが対策は打てます。

後から市街化調整区域に入った場合は、結構難しく、私どものお客様でもありましたが、今の事業は継続できるが一切機械の入替はできない。ということが起こりえます。

老朽化して、機械を入替ようとしたときに、入れ替えることが基本出来ないといったことが、市町村にもよりますが、厳しい市町村であればあり得ます。

今すぐどうかということはありませんが、将来的のそういうリスクがあるということを知っておいた方が良いです。もちろんM&Aを検討されている場合であれば、知っておかないといけないです。今工場が稼働しているが将来的に機械の入替が出来るのかということを、フローに添ってみていただき、自社の工場どこに分類されるのかは見ておいた方が良いです。

これを解決しようとすると数年単位で色々な是正をしていかないといけないので、機械が壊れそうだと思ったときは、早めに手続きを行うことが必要な事例になります。

くどいようですが、事業を引き継ぐ、会社や工場を購入するような場合は、このチェックをかけていただきたいと思います。

 

3)20年以上前からある木くず・がれき類の破砕施設は要確認!

古く施設のみなし許可の確認方法について、資料2のフローで木くず・がれき類に特化して説明します。



木くず・がれき類の破砕施設で設置許可の対象となる施設、5t以上の施設があるかどうかを見てください。無い場合は気にしないでください。

対象となる施設がある場合は、いつ設置されたかを見ていただいて、平成13年2月以降に設置されていれば、設置許可を取って設置されているはずなので、問題になることは少ないですが注意しておいてください。

平成13年2月以前に設置されたものに関しては、みなし許可になっているので、次のステップに進んでいただいき、ここからさきほどの注意ポイント①と似ていますが、都市計画区域に入っているか、都市計画区域外であれば、新しい機械に入替ようとしても難しくなかったりします。

都市計画区域内に入っている場合は、さらに市街化調整区域かどうかを見ていただいて、市街化調整区域外であれば、問題になりますが対応は可能です。

市街化調整区域である場合は、事業継承に支障が出る可能性が出てきます。この場合は要注意です。市街化調整区域で昔から事業を行っているよと言った場合、機械の入替えの時に色々な問題が発生する区域になっていますので、リスクがあることをよく知ったうえで、早めに手を打った方が良という区域になります。

もう、1点ご注意いただきたいのは、令和3年4月5日付で、更新・入替についての規制が緩和されています。「廃棄物処理施設等の更新及び交換に係る手続きについて(通知)」ということで緩和はされていますが、この取り扱いは、各許可権者、市町村長や県知事に委ねられています。特に「みなし許可」の施設は実際には設置許可を取得していないので、この通知の適用は結構厳しいです。当社でもこの通知が出た後に、複数の自治体で機械の入替を届出で出来ないかといった交渉をした事例がありますが、みなし許可の場合は、ほぼほぼ、許可を取り直してください。という対応になっています。

平成13年2月以降に設置許可を取得して事業を行っている場合は、その時に色々な手続きを行っていますので、この通知を使って届出で機械の入替えが出来るのですが、みなし許可の場合は結構この通知は使えないと思って対応した方がいいというのが我々の実感です。



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