建築基準法第51条ただし書き許可 建物が無くても許可が必要?

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都市計画区域内で廃棄物処理施設を設置するためには、
廃棄物処理法による設置許可を取得する前に、「建築基準法第51条ただし書き許可」が必要になります。

建築基準法第51条ただし書き許可が廃棄物処理施設に関するものとはいえ、
「建築基準法」だから、建物が無いのであれば許可不要なのでは?と思ったことはありませんか?

結論から言うと、建築基準法第51条ただし書き許可は必要です。
ただ、条文が結構ややこしいので難しいですよね。

そこで、この記事では、建築基準法第51条ただし書き許可や対象となるものについて詳しく解説していきます。
建築基準法の関連条文についても解説しておりますので、ぜひご覧ください。

また、建築基準法第51条ただし書き許可の許可基準や手続きの流れを知りたい場合は、別記事の
建築基準法第51条ただし書き許可ってなに?許可基準や流れを解説!
もご覧ください。

目次
1.建築基準法第51条&ただし書き許可とは?
2.条文にある「建築物」は建物だけ?
 (1)「建築物」の建築基準法での定義
 (2)「工作物」の建築基準法での定義
3.工作物への準用(建築基準法、建築基準法施行令)
4.移動式破砕機も工作物?
5.まとめ


1.建築基準法第51条&ただし書き許可とは?

まず、建築基準法第51条ただし書きについてです。

建築基準法は第51条で、都市計画区域内(市街化区域、市街化調整区域、非線引きのすべて)においては
卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は
都市計画において決定している施設以外は新築、増築してはならないと定めています。

この51条の後に続く部分が「ただし書き」になるのですが、都市計画審議会の議を経て許可した場合であれば建築が可能になるとして、
建築基準法第51条ただし書き許可」と呼ばれています。




【関係法令条文】

建築基準法
(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第五十一条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。




2.条文にある「建築物」は建物だけ?

改めて条文から廃棄物関係の記述を抜き出してみます。

汚物処理場、ごみ焼却場   ・・・ 一般廃棄物処理施設
政令で定める処理施設    ・・・ 一廃・産廃も含む
の用途に供する建築物は、
~(中略)~
新築し、又は増築してはならない。

このように、「建築物」とあるので、建物は使わずにがれき用の破砕機を外に置くような計画で、
建築物が無いのであれば許可不要なのでは?と思いますよね。
(その場合、周囲環境への影響という意味では問題がありますが・・・)

ここで、建築基準法の定義を確認します。

(1)「建築物」の建築基準法での定義

建築物の定義について建築基準法第2条に次のように定められています。

建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)これに附属する門若しくは塀観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨こ線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。



細かく見てみると、

「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの」 = 「建築物」
(※「建物」は不動産登記法の定義です。)

「これに附属する門若しくは塀」 = 「建築物」+「工作物」 = 「建築物」

「観覧のための工作物」 = 「建築物」 
(具体的には野球場、乗馬場等の観覧席など)

「地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、~(略)」 =「建築物」

建築物に加えて一定の工作物がついた状態ものも建築物という扱いです。


(2)「工作物」の建築基準法での定義

先ほどの建築物の説明に工作物の記載もありましたが、
工作物自体は建築基準法に明確な定義は無く、
建築物の定義に当てはまらないものは全て「工作物」という扱いになります。

もともとの話に戻ると、廃棄物処理施設自体は「工作物」となります。

それぞれの定義を見る限り、廃棄物処理施設を設置すること自体は
建築基準法第51条ただし書き許可に該当しない、と言えそうですが、
実は、他の条文に重要なものがあるのです。



3.工作物への準用(建築基準法、建築基準法施行令)

建築基準法第51条自体には工作物を対象とする記載はありませんでしたが、
建築基準法第88条第2項に工作物に取扱いを準用する内容があります。

【関係法令条文】

建築基準法
(工作物への準用)
第八十八条
2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条、第六条(第三項、第五項及び第六項を除くものとし、第一項及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分に限る。)、第六条の二(第三項を除く。)、第七条、第七条の二、第七条の六から第九条の三まで、第十一条、第十二条第五項(第三号を除く。)及び第六項から第九項まで、第十三条、第十五条の二、第十八条(第四項から第十三項まで及び第十九項から第二十三項までを除く。)、第四十八条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項、第六十八条の二第一項及び第五項、第六十八条の三第六項から第九項まで、第八十六条の七第一項(第四十八条第一項から第十四項まで及び第五十一条に係る部分に限る。)、第八十七条第二項(第四十八条第一項から第十四項まで、第四十九条から第五十一条まで、第六十条の二第三項、第六十条の二の二第四項、第六十条の三第三項並びに第六十八条の二第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第八十七条第三項(第四十八条第一項から第十四項まで、第四十九条から第五十一条まで及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る。)、前条、次条、第九十一条、第九十二条の二並びに第九十三条の二の規定を準用する。この場合において、第六条第二項及び別表第二中「床面積の合計」とあるのは「築造面積」と、第六十八条の二第一項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。




該当条文が多く書いてあって分かりにくいのですが、建築基準法第51条について政令で指定する工作物についても準用することとなっています。

その政令がこちらになります。


【関係法令条文】

建築基準法施行令
(工作物の指定)
第百三十八条第3項 第5号
3 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で法第八十八条第二項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第一号又は第五号に掲げるもので建築物の敷地(法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物については、第百三十七条に規定する基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)とする。
(中略)
五 汚物処理場、ごみ焼却場又は第百三十条の二の二各号に掲げる処理施設の用途に供する工作物で都市計画区域又は準都市計画区域(準都市計画区域にあつては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域又は田園住居地域に限る。)内にあるもの


(位置の制限を受ける処理施設)
第百三十条の二の二
法第五十一条本文(法第八十七条第二項又は第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める処理施設は、次に掲げるものとする。
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第五条第一項のごみ処理施設(ごみ焼却場を除く。)
二 次に掲げる処理施設(工場その他の建築物に附属するもので、当該建築物において生じた廃棄物のみの処理を行うものを除く。以下「産業廃棄物処理施設」という。)
イ 廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
ロ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に掲げる廃油処理施設




最終的に、
令第百三十条の二の二
イ 廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
とあるように、廃棄物処理施設自体も建築基準法第51条にかかると言えるのです。

※廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
 については、別記事「廃棄物処理施設とは?」(法15条施設、施行令7条施設)をご覧ください。

そのため、建築物が無い計画であったとしても、都市計画区域内に廃棄物処理施設の設置を行うためには、
建築基準法第51条ただし書き許可が必要になります。



4.移動式破砕機も工作物?

産業廃棄物処理施設が工作物として建築基準法第51条ただし書き許可にかかる、ということでしたが、
本来、工作物とは、土地に接着させて設置したものになるので、移動式破砕機も工作物となるのでしょうか?

その意味では、工事現場での破砕など、一時的に使用する「移動式」としての使用は工作物にはあたらないといえます。

【関係法令条文】

建築基準法施行令
(工作物の指定)
第百三十八条第3項 第5号
3 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で法第八十八条第二項の規定により政令で指定するものは、次に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するためにその事業中臨時にあるもの及び第一号又は第五号に掲げるもので建築物の敷地(法第三条第二項の規定により法第四十八条第一項から第十四項までの規定の適用を受けない建築物については、第百三十七条に規定する基準時における敷地をいう。)と同一の敷地内にあるものを除く。)とする。



ただし、移動式破砕機とはいえ、「固定式」のように一定の場所に設置するのであれば、
一時的に使用するものではない場合として、建築基準法第51条ただし書き許可にかかると考えるのがよいかと思います。

この点については、移動式の許可自体の扱いなど自治体によって差があるので、
許可手続き前に自治体に明確に確認することが必要です。



5.まとめ

建築基準法第51条ただし書き許可 建物が無くても許可が必要?
ということですが、
建物が無くても、設置許可が必要な施設を都市計画区域内で設置するには建築基準法第51条ただし書き許可が必要です。

根拠としては、
建築基準法第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)

建築基準法第88条第2項(工作物への準用)

建築基準法施行令第138条第3項第5号(工作物の指定)

建築基準法施行令第130条の2の2(位置の制限を受ける処理施設)
となります。

ただし、建築基準法以外にも廃棄物処理法や都市計画法など多くの法令が関係してくるので、
早めの自治体への確認や協議は必須です。

また、建築基準法第51条ただし書き許可の許可基準や手続きの流れを知りたい場合は、別記事の
建築基準法第51条ただし書き許可ってなに?許可基準や流れを解説!
もご覧ください!


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