都市計画区域内で廃棄物処理施設を設置するためには、
廃棄物処理法による設置許可を取得する前に、「建築基準法第51条ただし書き許可」が必要になります。
建築基準法第51条ただし書き許可が廃棄物処理施設に関するものとはいえ、
「建築基準法」だから、建物が無いのであれば許可不要なのでは?と思ったことはありませんか?
結論から言うと、建築基準法第51条ただし書き許可は必要です。
ただ、条文が結構ややこしいので難しいですよね。
そこで、この記事では、建築基準法第51条ただし書き許可や対象となるものについて詳しく解説していきます。
建築基準法の関連条文についても解説しておりますので、ぜひご覧ください。
また、建築基準法第51条ただし書き許可の許可基準や手続きの流れを知りたい場合は、別記事の
「建築基準法第51条ただし書き許可ってなに?許可基準や流れを解説!」
もご覧ください。
まず、建築基準法第51条ただし書きについてです。
建築基準法は第51条で、都市計画区域内(市街化区域、市街化調整区域、非線引きのすべて)においては、
卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、
都市計画において決定している施設以外は新築、増築してはならないと定めています。
この51条の後に続く部分が「ただし書き」になるのですが、都市計画審議会の議を経て許可した場合であれば建築が可能になるとして、
「建築基準法第51条ただし書き許可」と呼ばれています。
改めて条文から廃棄物関係の記述を抜き出してみます。
汚物処理場、ごみ焼却場 ・・・ 一般廃棄物処理施設
政令で定める処理施設 ・・・ 一廃・産廃も含む
の用途に供する建築物は、
~(中略)~
新築し、又は増築してはならない。
このように、「建築物」とあるので、建物は使わずにがれき用の破砕機を外に置くような計画で、
建築物が無いのであれば許可不要なのでは?と思いますよね。
(その場合、周囲環境への影響という意味では問題がありますが・・・)
ここで、建築基準法の定義を確認します。
建築物の定義について建築基準法第2条に次のように定められています。
細かく見てみると、
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの」 = 「建築物」
(※「建物」は不動産登記法の定義です。)
「これに附属する門若しくは塀」 = 「建築物」+「工作物」 = 「建築物」
「観覧のための工作物」 = 「建築物」
(具体的には野球場、乗馬場等の観覧席など)
「地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、~(略)」 =「建築物」
建築物に加えて一定の工作物がついた状態ものも建築物という扱いです。
先ほどの建築物の説明に工作物の記載もありましたが、
工作物自体は建築基準法に明確な定義は無く、
建築物の定義に当てはまらないものは全て「工作物」という扱いになります。
もともとの話に戻ると、廃棄物処理施設自体は「工作物」となります。
それぞれの定義を見る限り、廃棄物処理施設を設置すること自体は
建築基準法第51条ただし書き許可に該当しない、と言えそうですが、
実は、他の条文に重要なものがあるのです。
建築基準法第51条自体には工作物を対象とする記載はありませんでしたが、
建築基準法第88条第2項に工作物に取扱いを準用する内容があります。
該当条文が多く書いてあって分かりにくいのですが、建築基準法第51条について政令で指定する工作物についても準用することとなっています。
その政令がこちらになります。
最終的に、
令第百三十条の二の二
イ 廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
とあるように、廃棄物処理施設自体も建築基準法第51条にかかると言えるのです。
※廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設
については、別記事「廃棄物処理施設とは?」(法15条施設、施行令7条施設)をご覧ください。
そのため、建築物が無い計画であったとしても、都市計画区域内に廃棄物処理施設の設置を行うためには、
建築基準法第51条ただし書き許可が必要になります。
産業廃棄物処理施設が工作物として建築基準法第51条ただし書き許可にかかる、ということでしたが、
本来、工作物とは、土地に接着させて設置したものになるので、移動式破砕機も工作物となるのでしょうか?
その意味では、工事現場での破砕など、一時的に使用する「移動式」としての使用は工作物にはあたらないといえます。
ただし、移動式破砕機とはいえ、「固定式」のように一定の場所に設置するのであれば、
一時的に使用するものではない場合として、建築基準法第51条ただし書き許可にかかると考えるのがよいかと思います。
この点については、移動式の許可自体の扱いなど自治体によって差があるので、
許可手続き前に自治体に明確に確認することが必要です。
建築基準法第51条ただし書き許可 建物が無くても許可が必要?
ということですが、
建物が無くても、設置許可が必要な施設を都市計画区域内で設置するには建築基準法第51条ただし書き許可が必要です。
根拠としては、
建築基準法第51条(卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
↓
建築基準法第88条第2項(工作物への準用)
↓
建築基準法施行令第138条第3項第5号(工作物の指定)
↓
建築基準法施行令第130条の2の2(位置の制限を受ける処理施設)
となります。
ただし、建築基準法以外にも廃棄物処理法や都市計画法など多くの法令が関係してくるので、
早めの自治体への確認や協議は必須です。
また、建築基準法第51条ただし書き許可の許可基準や手続きの流れを知りたい場合は、別記事の
「建築基準法第51条ただし書き許可ってなに?許可基準や流れを解説!」
もご覧ください!
建築基準法第51条ただし書き許可に関しては、自治体との事前協議や都市計画審議会の対応など、専門家のサポートが必要なケースが多くなります。
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