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大山組様

廃棄物処理施設(更新・入替)

がれき類破砕施設入替に伴う、廃棄物処理施設変更許可
及び建築基準法第51条ただし書き許可に基づく
「軽微変更届」等に対応した事例

株式会社大山組
https://ooyamagumi.com/
場所
福岡県北九州市小倉北区 リサイクル工場
竣工時期
2018年4月(施設の入替完了)
株式会社大山組

本事例の概要

大山組様の工場について

㈱大山組様は、福岡県北九州市に事業場を置き、解体工事業及び建設工事現場から発生する建設系産業廃棄物の産業廃棄物処分業・リサイクル業を営んでいます。

がれき類破砕施設と木くず・廃プラスチック類破砕施設をお持ちですが、今回、がれき類破砕施設の入れ替えを計画されました。

今回のご要望

リサイクル工場でがれき類破砕施設と木くず・廃プラスチック類破砕施設を稼働されていました。

今回、がれき類破砕施設を新しいものに入れ替えたいとのご要望でした。

抱える課題

がれき類破砕施設を入れ替えるための廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設変更許可を取得する必要がありました。

実施した施策

関係法令を遵守して、がれき類破砕施設を新しいものに入れ替えたいとのご要望を頂き、

①どのような手続きが必要か行政と協議
②廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査
③廃棄物処理法及び建築基準法等の関係法令

を進めました。

本事例のポイント

廃棄物処理法、建築基準法といった分野の違う法律に一括で対応

一概に法律といっても、環境関係法令、建設関係法令と別れており、行政書士やコンサル会社も得意分野が分かれています。
当社は、廃棄物処理施設の建設に関係するあらゆる法令を理解して、行政と協議ができます。

このような事例は頻繁にあるものではないため、それぞれの行政(県や市町村単位)では、取り扱いに対する判断に時間がかかる場合があります。
しかし当社では、他自治体での経験も踏まえて、全体の手続きの流れなどを行政と一緒に考えていくことができます。



機器の入替でも変更許可や建築基準法第51条ただし書き許可に該当するものは手続きが必要

がれき類破砕施設を工場に設置する際は、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可及び建築基準法第51条ただし書き許可を取得しました。

今回、一部の破砕機の入替でしたが、この機器が廃棄物処理施設設置許可対象施設(機器)だったため、改めて「産業廃棄物処理施設変更許可」を取得する必要がありました。

また、北九州市の都市計画審議会の議を経て、建築基準法第51条ただし書きの許可を取得しており、今回の破砕機の入替による処理能力の変更が1.5倍以下だったため、建築基準法については「計画の軽微な変更届」のみとなりました。



実際の工場の様子

具体的な関係法規制

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