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球磨川商事様

廃棄物処理施設(更新・入替)

老朽化した施設の破砕機入れ替えに伴い、
長期に及ぶ手続き期間を見据えた工程管理及び
産業廃棄物処分業更新許可を並行して取得した事例

有限会社球磨川商事
場所
熊本県球磨郡球磨村
竣工時期
2018年3月
有限会社球磨川商事

本事例の概要

球磨川商事様の工場について

有限会社球磨川商事様は、熊本県球磨郡球磨村に産業廃棄物処理施設(がれき類破砕施設)を所有し、産業廃棄物の収集・運搬、処分業を営んでいます。

今回は、がれき類破砕施設の老朽化に対応するため、二次破砕機の入替を計画されました。

今回のご要望

既存工場でがれき類破砕施設を設置し、産業廃棄物処理をされていました。

このがれき類破砕施設には、主な機器として定量供給機・一次破砕機・二次破砕機・分級機がありますが、このうち二次破砕機が老朽化したため入れ替えを計画されました。

また、ほぼ同じ時期に産業廃棄物処分業の更新も控えていたので、セットでお願いしたいとのご要望でした。

抱える課題

当初は、お客様は破砕機の入替には何も手続きは必要ないとの認識でしたが、産業廃棄物処理施設の変更許可及びその前段で熊本県産業廃棄物指導要綱に基づく事前協議の手続きが必要でした。

また、施設の老朽化が著しく、早急に破砕機を入れ替える必要がありました。

尚、産業廃棄物処理施設の変更において、施設の処理能力を元の能力の1.5倍を超えたものに入れ替える場合は、建築基準法第51条ただし書き許可を取得する必要があるのですが、今回はそれには該当しませんでした。

※2019年9月の熊本県産業廃棄物指導要綱等の改定により、現在、熊本県では、産業廃棄物処理施設の変更許可のみ(事前協議は不要)となっています。

実施した施策

関係法令を遵守して、廃棄物処理施設の入替をしたいとのご要望を頂き、

①生活環境影響調査

②廃棄物処理法等の関係法令
③地元地区等への説明補助

を進めました。

本事例のポイント

地元自治体・地元区長等への説明にも対応

廃棄物処理法上は、許可権者は熊本県であり、地元自治体(球磨村)や地元区長への説明は義務になっていません。

しかし、熊本県では熊本県産業廃棄物指導要綱及び紛争要綱を定めており、許可申請の前に地元自治体や地元住民等への説明を求められています。多くの自治体で、このような要綱を定め、地元説明会や地元同意を義務化しています。

地元への説明は、事業者様が主体となって行っていただく事が、地元との信頼関係を構築する上で重要になってきます。

当社では、説明用資料の作成や実際の説明を担当し、地元の理解を得ることが出来ました。



長期に及ぶ手続き期間を見据えた工程管理

廃棄物処理法と熊本県産業廃棄物指導要綱の手続きが絡み合うため、着工まで約半年の期間がかかる事業となります。
長期に及ぶ手続きに対して、全体像を把握し工程管理を行うことで、適切な時期に適切な書面を行政に提示して協議し、計画通りに許可を取得することができました。



産業廃棄物処分業更新許可を並行して取得

ちょうど、産業廃棄物処分業の更新時期と破砕機の入替時期が重なりました。

これにより、産業廃棄物処分業の更新が無事にできるように、産業廃棄物処理施設変更許可や産業廃棄物処分業変更届出を事前に済ませ、新しい施設で産業廃棄物処分業の更新が出来るように手続きを並行して進めました。



実際の工場の様子

具体的な関係法規制

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