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八木運送様|安定型最終処分場の拡張後、既に埋立が完了したエリアに中間施設を移設した事例

廃棄物処理施設(新設・拡張)

安定型最終処分場の拡張後、既に埋立が完了したエリアに中間処理施設を移設した事例

株式会社八木運送
https://www.yagiunso.co.jp/
場所
熊本県熊本市北区植木町(市街化調整区域)
竣工時期
2017年2月
八木運送様
☆先出しポイント
  • 埋立完了エリアへ中間処理施設を移設
  • 最終処分場跡地利用
  • 建築基準法51条ただし書き許可
  • 森林法・廃棄物処理法・都市計画法が複合する案件
  • 複数行政機関との事前協議からの綿密な調整

本事例の概要

株式会社八木運送様について

(株)八木運送様は、熊本県内で運送業、倉庫業、及び廃棄物処理業として、廃棄物の収集・運搬、中間処理(植木グリーンプラント)、安定型の最終処分(植木処理場)を営んでおられます。



今回のご要望

稼働中の中間処理施設は埋立エリア内に位置しているため、数年後、業務に支障が生じないよう、既に埋立が終了したエリアに移設したい。加えて、熊本地震の影響で、災害廃棄物の処理が増加したこともあり、出来る限り早く施工したいとのことでした。


抱える課題と解決策

最終処分場は限りある資源であり、処分場を拡張することで延命化を図るには中間処理施設の移設が不可欠でありますが、八木運送様と検討を進める中で大きく2つの課題が浮き彫りになりました。

先ず一つ目は、中間処理施設の移設先は既に埋立が終了した旧埋立場であるため、建屋や施設を設置すれば土地に負荷をかけることになるが、安全は担保できるのか、という点です。

この点については、旧埋立場を掘削し地質調査の結果を基に、周辺への影響については熊本市の廃棄物担当部署と、施設の構造等については開発担当部署との協議や現地立会いを繰り返す中で安全性を証明することができました。

次に二つ目は、最終処分場に隣接する施設は医療機関であるが、建築基準法法第51条ただし書き許可に基づき、従来、静謐を要する施設であるため、(中間処理場の移設先は、)一定距離は確保しているか、という点です。

この点については、同等レベルで周囲への影響を抑えるよう、熊本市より指導があったため、騒音・振動対策を強化するほか運営面においても改善を重ねることで承認が得られるようになりました。

実施した施策

自治体に理解を頂きながら進め、中間処理施設の移設を行いたいとのご要望を頂き、

①熊本県、熊本市との早めの事前相談
 (旧植木町の熊本市への合併前は熊本県の管轄だったため)
②熊本市との事前協議
廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査
④最終処分場内での建築に関する対応
⑤熊本市都市計画審議会の対応
⑥廃棄物処理法、都市計画法、建築基準法及び森林法等の関係法令対応

を進めました。

本事例のポイント

廃棄物処理法、建築基準法といった分野の違う法律に一括で対応

一概に法律といっても、環境関係法令、建設関係法令と別れており、行政書士やコンサル会社も得意分野が分かれています。当社は、廃棄物処理施設の建設に関係するあらゆる法令を理解して、行政と協議ができます。

このような事例は頻繁にあるものではないため、それぞれの行政(県や市町村単位)では、取り扱いに対する判断に時間がかかる場合があります。しかし当社では、他自治体での経験も踏まえて、全体の手続きの流れなどを行政と一緒に考えていくことができます。


長期に及ぶ手続き期間を見据えた工程管理

今回は事前相談の段階で自治体との協議が長くなることが見えたことと、対応が必要な法令の多さで、着工まで2~3年の期間がかかる事業となりました。
長期に及ぶ手続きに対して、全体像を把握し工程管理を行うことで、適切な時期に適切な書面を行政に提示して協議し、計画通りに許可を取得することができました。

 

最終処分場の廃止後の土地を使った活用

最終処分場の廃止後の土地については、跡地利用として、公園や林地としての利用が一般的には多い状況です。

今回は、中間処理施設の建屋自体の建築が可能であったことは、自社利用と工法の工夫という部分も大きな要素だと思います。
効率的な処分場内の土地の活用が可能になりました。



建築基準法第51条ただし書き許可には各自治体ごとに違う部分もあるので注意!

建築基準法第51条ただし書き許可には、建築基準法や施行令に定めがありますが、細かい手続きについては各自治体によって差がある部分もあります
特に都市計画審議会は自治体ごとに開催時期は異なりますし、建築基準法第51条ただし書き許可の申請後(都計審前)に議会にかけるところもあります。
ちょっとしたところでは、都市計画審議会の説明資料を事業者が全て用意するところもあれば、自治体側でベースを作り、その補足資料を事業者とやり取りするという感じです。
早い段階で全体スケジュールを把握することが重要になります。
当社は最初の調査の段階で各自治体に聞き取り・相談を行っているため、全体スケジュールを含めてご提示させていただきます。


実際の工場の様子

具体的な関係法規制


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