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三協環境開発様

廃棄物処理施設(新設・拡張)

建築基準法第51条ただし書き許可に関する自治体との協議を根気よく重ね、焼却施設の設備追加・品目追加をおこなった事例

株式会社三協環境開発
http://sankyo-kankyo.co.jp/
場所
佐賀県武雄市 第一工場
竣工時期
2025年2月
汚泥乾燥施設

本事例の概要

株式会社三協環境開発様の工場について

㈱三協環境開発様は、佐賀県武雄市に二箇所工場を所有し、廃棄物の収集・運搬、処分業を営んでいます。

産業廃棄物の取扱量の増加と、自治体の下水道の普及による有機汚泥の追加に対応するため、乾燥施設の追加を行いました。

今回のご要望

有機汚泥が増えてきたことにより、処理工程のバランスが難しいことから、乾燥施設を1機増設することで、処理工程の見直したいとのことでした。

また、処理工程の改善することで、令和7年の武雄市の汚泥処理の入札に間に合うようにしたいとのご要望でした。

抱える課題

前回、建築基準法第51条ただし書き許可を受けたのが平成30年(2018年)であったため、手続きを始めた時点の令和5年(2023年)では、前回から5年後での計画変更(施設の追加)ということで、武雄市や佐賀県との事前相談・協議に時間がかかることとなりました。

自治体での差はありますが、建築基準法第51条ただし書き許可の手続きには「都市計画審議会」があるため、計画の変更に対しては十分な必要性と根拠が求められます。(内容によっては軽微変更の手続きが認められている自治体もあります。)

当社では、以前からお客様の計画に携わっていたこと、多くの自治体で建築基準法第51条ただし書き許可の手続きに携わってきたことで、協議を重ねながら進めていくことができました。

実施した施策

強引には話を進めず、自治体に理解を頂きながら進めていき、乾燥施設の追加を行いたいとのご要望を頂き、

①佐賀県、武雄市との早めの事前相談
②佐賀県との事前協議
③佐賀県・武雄市との都市計画審議会対応
④廃棄物処理法及び建築基準法等の関係法令

を進めました。

本事例のポイント

廃棄物処理法、建築基準法といった分野の違う法律に一括で対応

一概に法律といっても、環境関係法令、建設関係法令と別れており、行政書士やコンサル会社も得意分野が分かれています。当社は、廃棄物処理施設の建設に関係するあらゆる法令を理解して、行政と協議ができます。

このような事例は頻繁にあるものではないため、それぞれの行政(県や市町村単位)では、取り扱いに対する判断に時間がかかる場合があります。しかし当社では、他自治体での経験も踏まえて、全体の手続きの流れなどを行政と一緒に考えていくことができます。


長期に及ぶ手続き期間を見据えた工程管理

今回は事前相談の段階で自治体との協議が長くなることが見えたように、着工まで2~3年の期間がかかる事業となりました。
長期に及ぶ手続きに対して、全体像を把握し工程管理を行うことで、適切な時期に適切な書面を行政に提示して協議し、計画通りに許可を取得することができました。

 

建築基準法第51条ただし書き許可には各自治体ごとに違う部分もあるので注意!

建築基準法第51条ただし書き許可には、建築基準法や施行令に定めがありますが、細かい手続きについては各自治体によって差がある部分もあります
特に自治体ごとに開催時期は異なりますし、建築基準法第51条ただし書き許可の申請後に議会にかけるところもあります。
ちょっとしたところでは、都市計画審議会の説明資料を事業者が全て用意するところもあれば、自治体側でベースを作り、その補足資料を事業者とやり取りするという感じです。
早い段階で全体スケジュールを把握することが重要になります。
当社は最初の調査の段階で各自治体に聞き取り・相談を行っているため、全体スケジュールを含めてご提示させていただきます。


実際の工場の様子

具体的な関係法規制

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