オカムラ様
廃棄物処理施設(更新・入替)
関係法令を遵守し、開発関係の手続、
破砕施設の入替及び施設の変更、
積替え保管の品目追加に対応した事例
http://okamura-tmc.co.jp/
- 場所
- 熊本県宇城市松橋町 オカムラリサイクルセンター
- 竣工時期
- 2019年3月(処分業許可取得)

本事例の概要
オカムラ様の工場について
宇城市松橋町にあるリサイクルセンターでは、産業廃棄物と一般廃棄物の中間処理を行っており、廃棄物の選別・破砕等を行い、有価物として再資源化を進められています。
今回のご要望
併せて、一般廃棄物処理に使用している選別圧縮施設を産業廃棄物の処理にも使えるようにすること、また、水銀使用製品産業廃棄物と石綿含有産業廃棄物の積替え保管の許可の追加を行いたいというとのご要望でした。
抱える課題
また、事業計画地が非線引きの都市計画区域内の土地となるため、設置許可を伴う廃棄物処理施設の設置には建築基準法第51条ただし書き許可の取得が必要となりますが、100mほどの近隣に学校があったため、ただし書き許可の取得は難しい場所でした。そのため、設置許可にかからない規模や内容での計画が必要でした。
実施した施策
①どのような手続きが必要か行政と協議
②廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査
③廃棄物処理法等の関係法令
を進めました。
本事例のポイント
廃棄物処理法、建築基準法といった分野の違う法律に一括で対応
一概に法律といっても、環境関係法令、建設関係法令と別れており、行政書士やコンサル会社も得意分野が分かれています。
当社は、廃棄物処理施設の建設に関係するあらゆる法令を理解して、行政と協議ができます。
今回は、過去の経緯も踏まえたうえで、開発許可の担当当局と協議を重ねて、開発許可を不要としました。
また、廃棄物処理施設の計画についても、お客様のご要望に最大限答えられるような計画を検討し進めていきました。
機器の入替でも事前協議及び処分業の手続きが必要
今回の計画では産業廃棄物処理施設設置許可の対象となる施設ではありませんが、廃棄物の処理施設の入替として、県との事前協議から手続きが必要になります。
許可を得ている施設の入替であっても、新しい機械の性能や周囲に与える影響などを行政で審査する必要があるからです。
また、今回の破砕施設の入替のタイミングで処理品目の追加を行いました。そのため、処分業については変更許可の手続きとなっています。
品目の追加や処分の方法の追加がある場合は、変更届出ではなく、変更許可の手続きが必要になります。
※熊本県では、2019年の熊本県産業廃棄物指導要綱等の改正に伴い、設置許可対象ではない施設について、「施設能力が10%以上増大する既存処分施設の主要設備に係る追加・入替・変更」及び「生活環境負荷の増大が予想される等、知事が事前協議を必要と認める追加・入替・変更」でない場合は事前協議も不要となります。ただし、条件の判断のため事前に行政にご相談ください。
実際の工場の様子
具体的な関係法規制
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開発許可にかかる事前協議(都市計画法)
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事前協議(熊本県産業廃棄物指導要綱)
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産業廃棄物処理施設設置許可の取得(廃棄物処理法)
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産業廃棄物収集運搬業変更許可の取得(廃棄物処理法)
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特定施設設置届出(騒音規制法)
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特定施設設置届出(振動規制法)
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指定可燃物取扱い届出(消防法)
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