大山組様
廃棄物処理施設(更新・入替)
がれき類破砕施設新設に伴う、廃棄物処理法に基づく
産業廃棄物処理施設設置許可(法第15条)と、
建築基準法第51条ただし書き許可を取得した事例
https://ooyamagumi.com/
- 場所
- 福岡県北九州市小倉北区 リサイクル工場
- 竣工時期
- 2014年3月(施設の入替完了)

本事例の概要
大山組様の工場について
がれき類破砕施設と木くず・廃プラスチック類破砕施設をお持ちですが、今回、がれき類破砕施設の入れ替えを計画されました。
今回のご要望
リサイクル工場でがれき類破砕施設と木くず・廃プラスチック類破砕施設を稼働されていました。がれき類破砕施設は、移動式破砕施設として許可を取得しており、木くず・廃プラスチック類破砕施設は産業廃棄物処理施設設置許可対象施設ではない能力のものでした。
今回、がれき類破砕施設をリサイクル工場に設置して使用したいとのご要望でした。
抱える課題
がれき類破砕施設は移動式機器を使用していたため、リサイクル工場内に固定する新たながれき類破砕施設を設置するためには、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可(法第15条)と同時に、建築基準法第51条ただし書き許可を取得する必要がありました。
また、敷地内に、適法か不明な建築物が点在しており、建築基準法第51条ただし書き許可の取得が可能な状態かが不明な状態でした。
※リサイクル工場は工業専用地域に位置しているため、建築基準法施行令第130条の2の3第1項第3号で処理能力100t/日未満の場合は許可不要という特例がありますが、今回は処理能力100t/日以上だったため、許可が必要でした。
実施した施策
①既存建築物等が適法かどうかを調査
(適法ではない場合はその対応方法検討)
②廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査
③廃棄物処理法及び建築基準法等の関係法令
を進めました。
本事例のポイント
廃棄物処理法、建築基準法といった分野の違う法律に一括で対応
一概に法律といっても、環境関係法令、建設関係法令と別れており、行政書士やコンサル会社も得意分野が分かれています。
当社は、廃棄物処理施設の建設に関係するあらゆる法令を理解して、行政と協議ができます。
このような事例は頻繁にあるものではないため、それぞれの行政(県や市町村単位)では、取り扱いに対する判断に時間がかかる場合があります。
しかし当社では、他自治体での経験も踏まえて、全体の手続きの流れなどを行政と一緒に考えていくことができます。
工場開設時は許可が不要だった
工場設置時は、移動式破砕機を使用して移動式産業廃棄物処理施設の許可を取得していたため、建築基準法の規制がかかりませんでした。しかし、その機器を工場に固定して使う、または新たに固定式の機器を設置することになったため、廃棄物処理法及び建築基準法の規制がかかりました。
また、北九州市の都市計画審議会の議を経て、建築基準法第51条ただし書きの許可を取得するのですが、そのためには、既存建築物が適法であることを示すか、回収・解体等により適法にする必要があります。
当社では、建築設計事務所と協力し、既存建築物の適法性を示すことができました。
長期に及ぶ手続き期間を見据えた工程管理
廃棄物処理法と建築基準法の手続きが絡み合うため、着工まで2~3年の期間がかかる事業となります。
長期に及ぶ手続きに対して、全体像を把握し工程管理を行うことで、適切な時期に適切な書面を行政に提示して協議し、計画通りに許可を取得することができました。
実際の工場の様子
具体的な関係法規制
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建築基準法第51条ただし書き許可の取得(建築基準法)
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産業廃棄物処理施設設置許可の取得(廃棄物処理法)
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産業廃棄物処理業範囲変更届出の申請(廃棄物処理法)
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一般粉じん発生施設設置届出(大気汚染防止法)
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騒音特定施設設置届出(騒音規制法)
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