建築基準法第51条ただし書き許可とは?
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都市計画区域内(市街化区域、市街化調整区域、非線引きのすべて)においては、産業廃棄物処理施設の設置は建築基準法第51条により制限され、都市計画において決定している施設以外は新築、増築することができません。
ですが、この建築基準法第51条の条文の後半部分(ただし、以下)において、都市計画審議会の議を経て許可を受けた場合、または政令で定める規模の範囲内における新築、増築については、その制限を受けない、という旨が書かれています。
つまり、都市計画区域内に産業廃棄物処理施設を設置するには、都市計画審議会の議を経た許可を得る必要がある、ということです。この許可のことを建築基準法第51条ただし書き許可と呼んでいます。
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【事例紹介】
・木質廃棄物処理施設(バイオマス製造施設)新設に伴う、行政協議・生活環境影響調査・廃棄物処理法及び建築基準法第51条ただし書き許可・都市計画法開発変更許可取得等関係する法令手続きに対応した事例
・市街化調整区域で廃棄物処理施設の許可を取得、建築基準法、都市計画法、廃棄物処理法の手続きを同時に進め無事着工した事例
・がれき類破砕施設新設に伴う、廃棄物処理法に基づく産業廃棄物処理施設設置許可(法第15条)と、建築基準法第51条ただし書き許可を取得した事例
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