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工業地域及び工業専用地域では、産業廃棄物処理施設の設置の緩和規制があると聞いたのですが?

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A

工業地域及び工業専用地域内においては、新築・増築の場合共に規模に関する要件の緩和があります(建築基準法施行令第百三十条の二の三第一項第三号)。
これはあくまで建築基準法第51条ただし書き許可の要件緩和であり、廃棄物処理法に定められた産業廃棄物処理施設設置・変更の許可に係る要件の緩和ではありませんのでご注意ください。

→古い木くず・がれき破砕機は設置年月日に注意

処理能力が1.5倍以内の変更であっても、例えば保管場所の増設等、新しい建物が絡む場合は51条ただし書き許可の対象となることもありますので、行政の確認を取ることをお勧めします。


【具体的には、以下の通りとなります】

一日当たりの処理能力(増築又は用途変更の場合にあつては、増築又は用途変更後の処理能力)が当該処理施設の種類に応じてそれぞれ次に定める数値以下のもの

イ 汚泥の脱水施設 三十立方メートル
ロ 汚泥の乾燥施設(ハに掲げるものを除く。) 二十立方メートル
ハ 汚泥の天日乾燥施設 百二十立方メートル
ニ 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等(廃棄物処理法施行令第二条の四第五号イに掲げる廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下この号において同じ。)又はポリ塩化ビフェニル汚染物(同号ロに掲げるポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下この号において同じ。)を処分するために処理したものをいう。以下この号において同じ。)であるものを除く。)の焼却施設 十立方メートル
ホ 廃油の油水分離施設 三十立方メートル
ヘ 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設 四立方メートル
ト 廃酸又は廃アルカリの中和施設 六十立方メートル
チ 廃プラスチック類の破砕施設 六トン
リ 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設 一トン
ヌ 廃棄物処理法施行令第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設 百トン
ル 廃棄物処理法施行令別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 四立方メートル
ヲ 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 六立方メートル
ワ 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 八立方メートル
カ 廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設 〇・二トン
ヨ 廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設 〇・二トン
タ ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設 〇・二トン
レ 焼却施設(ニ、ヘ、リ及びカに掲げるものを除く。) 六トン



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