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産業廃棄物処理施設設置許可の申請はどのようなものですか?

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許可申請は、決められた様式(様式第十八号)による申請書に、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類、及び廃棄物処理法施行規則第11条第6項に規定する添付書類等を添付して、許可権者(都道府県知事、廃棄物処理法の政令で定める市においては市長)に提出することになります。

ただし、施行規則に列挙されたもの以外の書類の提出を求められることもありますので行政にご確認ください。
一般的に、許可権者が定める事前協議や地元説明会等を求められます。


【関連条文】

廃棄物処理法施行規則第十一条(産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請)
法第十五条第二項の申請書は、様式第十八号によるものとする。
6 第一項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

一 当該産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書
二 最終処分場にあつては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
三 最終処分場以外の産業廃棄物処理施設にあつては、処理工程図
四 当該産業廃棄物処理施設の付近の見取図
五 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
六 当該産業廃棄物処理施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
七 申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
八 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
九 申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
十 申請者が個人である場合には、住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十一 申請者が法第十四条第五項第二号イからヘまでに該当しない者であることを誓約する書面
十二 申請者が法第十四条第五項第二号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十三 申請者が法人である場合には、役員の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
十四 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(これらの者が法人である場合には、登記事項証明書)
十五 申請者に令第六条の十に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し並びに成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書


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