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産業廃棄物処理施設を入れ替えたりする場合も、建築基準法第51条ただし書き許可が必要ですか?

産業廃棄物処理施設を入れ替えたりする場合も、建築基準法第51条ただし書き許可が必要ですか?
産業廃棄物処理施設の変更をする場合で、施設の処理能力を元の1.5倍を超えたものに変更するときは改めて建築基準法第51条ただし書き許可を取得する必要がありますので、施設の更新はお早めに計画されることをお勧めします。
また、他の記事でも書いていますが、設置以降の法改正で産業廃棄物処理施設とされ、届出によるみなし許可扱いで操業している施設(平成13年2月1日以前に設置した木くず・がれき破砕機等)に関しては、建築基準法第51条ただし書き許可についてもみなし許可による運用がなされており、施設老朽化等による更新の際に1.5倍を超えた処理能力のものを導入しようとすると、新規案件として51条ただし書き許可を取得する必要がありますので、通常の更新(同じ場所で2回目以降の都市計画審議会)よりも手間がかかる可能性があります。
→古い木くず・がれき破砕機は設置年月日に注意
処理能力が1.5倍以内の変更であっても、例えば保管場所の増設等、新しい建物が絡む場合は51条ただし書き許可の対象となることもありますので、行政の確認を取ることをお勧めします。
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