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一般廃棄物処理施設とは?

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一般廃棄物処理施設とは、一般廃棄物(廃棄物であって産業廃棄物ではないもの)を処理する施設です。

廃棄物処理法では以下のように定義されています。

・ごみ処理施設で政令で定めるもの
・し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く)
・一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるもの

ごみ処理施設においては、一日当たりの処理能力が5トン以上(焼却施設においては、一時間当たりの処理能力が200kg以上または火格子面積が2㎡以上)とされています。
し尿処理施設および最終処分場においては規模の要件はありません。



【関連条文】

(一般廃棄物処理施設の許可)

廃棄物処理法 第八条

一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く。)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

(一般廃棄物処理施設)

廃棄物処理法施行令 第五条

法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。

2 法第八条第一項の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)とする。

 

(定義)

廃棄物処理法 第二条

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。


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