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一般廃棄物収集運搬業とは?

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一般廃棄物収集運搬業とは、一般廃棄物の収集・運搬を業として行うことを言います。

積卸し(積み替え保管を含む)を実施する区域を管轄する市町村長の許可が必要となります。

ただし、市町村からの委託(非常災害時の委託を含む)を受けて行う場合等、許可が不要な場合もあります。

一般廃棄物の処分業とあわせて一般廃棄物処理業と言います。


【関係法令条文】

(一般廃棄物処理業)

廃棄物処理法 第七条

一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)

廃棄物処理法施行規則 第二条

法第七条第一項ただし書の環境省令で定める者は、次のとおりとする。

一 市町村の委託(非常災害時における市町村から委託を受けた者による委託を含む。)を受けて一般廃棄物の収集又は運搬を業として行う者


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