古い木くず破砕施設やがれき類破砕施設は設置年月日に注意!
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木くずとがれきの破砕施設は平成13年2月1日から産業廃棄物処理施設に追加されましたが、それ以前に設置され、現在も稼働しているものは届出による「みなし許可」による操業と思われます。
これは、施設設置許可だけではなく、建築基準法第51条ただし書き許可についてもみなし許可よる運用となっており、これらの施設を更新したり入れ替えたりする場合は注意が必要です。
施設変更において1.5倍を超えた処理能力のものを導入しようとした場合、51条ただし書き許可を改めて取得する必要があるのですが、それまでに取得した許可がみなし許可であった場合、都市計画審議会で審議したことのない新規案件の扱いとなるため、大変な手間となります。
施設の更新は計画的に実施されることをお勧めします。
【関連FAQ】
建築基準法51条ただし書き許可とは?
【事例紹介】
・平成13年の廃棄物処理法改正により産業廃棄物処理法対象施設となったがれき類破砕施設の敷地面積拡張と、それに伴う建築基準法第51条ただし書き許可を取得した事例
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