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最終処分場について教えてください

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廃棄物の最終処分(埋立処分)を行う場所です。産業廃棄物の最終処分場は以下の3タイプに分類されます。

 ・遮断型最終処分場

有害物質を含む廃棄物等を埋め立てる処分場です。

コンクリートの囲いと屋根で周囲から遮断された構造をしています。

・安定型最終処分場

そのまま埋め立て処分しても環境保全上支障のないものだけを埋め立てる処分場です。

・管理型最終処分場

分解腐敗して汚水を生じる可能性のある廃棄物等を埋め立てる処分場です。

遮断型、安定型いずれの埋立基準にもあたらないものはここに埋め立てられます。

遮水工や浸出水の処理施設の設置が義務付けられています。

一般廃棄物の最終処分場は、管理型最終処分場と同様の構造となっています。


【関連条文】

(産業廃棄物処理施設)

廃棄物処理法施行令 第七条

法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

十四 産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの

イ 第六条第一項第三号ハ(1)から(5)まで及び第六条の五第一項第三号イ(1)から(7)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所

ロ 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)

ハ イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)


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