産業廃棄物処理施設を変更(更新・入替)する場合の注意点!
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産業廃棄物処理施設を変更しようとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)第15条の二の六に定められた施設変更許可を取得する必要があります。
廃棄物処理法第15条で定められた設置許可を取得して設置した施設のことをいいます。
変更許可申請は、決められた様式(様式第二十二号)による申請書に、周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付して提出することになります。
軽微な変更については届出でよいことになっていますが、計画している変更内容が軽微な変更に当たるかどうか、行政に確認することをお勧めします。
産業廃棄物処理施設を設置(新設・拡張)する場合の注意点 という記事でも書きましたが、設置以降の法改正で産業廃棄物処理施設とされ、届出によるみなし許可扱いで操業している施設(平成13年2月1日以前に設置した木くず・がれき破砕機等)に関しては、建築基準法第51条ただし書き許可についてもみなし許可による運用がなされており、老朽化等による更新する場合、場合によっては51条ただし書き許可の新規案件扱いにされることもあるので注意が必要です。
また、都市計画区域内(市街化区域、市街化調整区域、非線引きのすべて)においては、産業廃棄物処理施設の増築は建築基準法第51条により制限され、都市計画において決定している施設以外は、都市計画審議会による審議を経た許可(51条ただし書き許可)を得なければ増築できません。
→建築基準法第51条ただし書き許可とは
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