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林地開発許可制度について教えてください。

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森林は、水源の涵養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、国民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。
森林のこれらの機能が失われないよう、森林の土地についてその適正な利用を確保することを目的として定められたのが林地開発許可制度です。

林地開発許可制度の対象となる森林は、森林法第5条の規定により都道府県知事がたてた地域森林計画の対象民有林(保安林、保安施設地区及び海岸保全区域内の森林を除く。)です。

1ヘクタールを超える森林の伐採について、森林法に定められた(林地)開発許可を取得する必要があります。
尚、1ヘクタール以下の場合は伐採届の提出となります。


※令和4年度に改正があり、令和5年4月1日より太陽光発電設備の設置に係る伐採は0.5ヘクタールを超えるものとなっています。

許可制の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為であって、次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれ次の規模を超えるものです。

ア 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積1ヘクタールで、かつ、道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル

イ 太陽光発電設備の設置を目的とする行為
当該行為に係る土地の面積0.5ヘクタール (令和4年度に改正)

ウ 前に掲げる行為以外の行為
当該行為に係る土地の面積1ヘクタール

【参考】林地開発許可制度の見直しについて(令和4年度)
https://www.rinya.maff.go.jp/j/tisan/tisan/con_4_2.html



【関係法令条文】

・森林法第十条の二(開発行為の許可)

地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林並びに第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 

・森林法施行令第二条の三(開発行為の規模)

法第十条の二第一項の政令で定める規模は、専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為に係る土地の面積が一ヘクタールを超えるものにあつては道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員三メートルとし、その他の行為にあつては土地の面積一ヘクタールとする。

 

・森林法第十条の八(伐採及び伐採後の造林の届出等)

森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林及び第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。


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