産業廃棄物とは何か教えてください。
A
産業廃棄物とは廃棄物処理法によって定められた廃棄物のうち、事業活動によって生じた、以下の表に示す20種類の廃棄物のことを言います。
廃棄物処理法及び施行令によって定義されています。
これらの産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物となります。
(燃え殻) |
焼却残灰、石炭火力発電所などから発生する石炭がらなど |
(汚泥) |
工場廃水処理や物の製造工程などから排出される泥状のもの |
(廃油) |
潤滑油、洗浄用油などの不要になったもの |
(廃酸) |
酸性の廃液 |
(廃アルカリ) |
アルカリ性の廃液 |
(廃プラスチック類) |
合成樹脂くず、合成繊維くず、 合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物 |
(紙くず) |
製紙造業、製本業などの特定業種、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの |
(木くず) |
木材製造業などの特定業種、および工作物の新築、改築(増築を含む)または除去に伴って排出されるもの |
(繊維くず) |
繊維工場、および工作物の新築、改築(増築を含む) または除去に伴って排出されるもの |
(動物系固形不要物) |
と畜場の獣畜・食鳥に係る固形状の不要物 |
(動植物性残さ) |
食品製造業などの特定の業種から排出されるもの |
(ゴムくず) |
天然ゴムくず |
(金属くず) |
鉄、銅等の金属くず |
(ガラス及び陶磁器くず) |
ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くずなど |
(鉱さい) |
製鉄所の炉の残さいなど |
(がれき類) |
工作物の除去に伴って生じたコンクリートの破片など |
(動物のふん尿) |
畜産農業から排出されるもの |
(動物の死体) |
畜産農業から排出されるもの |
(ばいじん類) |
工場の排ガスを処理して得られるばいじん |
(上記の19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの) |
コンクリート固形化物など |
(その他) |
前述した廃棄物、航行廃棄物、携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
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【関連条文】
(定義)
廃棄物処理法 第二条
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
4 この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
(産業廃棄物)
廃棄物処理法施行令 第二条
法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。
一 紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る。)
二 木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
三 繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
四 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
四の二 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場においてとさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物
五 ゴムくず
六 金属くず
七 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及び陶磁器くず
八 鉱さい
九 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
十 動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る。)
十一 動物の死体(畜産農業に係るものに限る。)
十二 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る。)又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの
イ 燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第七号及び第十号、第三条第三号ワ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ロ 汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(1)、第八号及び第十一号、第三条第二号ホ及び第三号ヘ並びに別表第一を除き、以下同じ。)
ハ 廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハ及び別表第五を除き、以下同じ。)
ニ 廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ホ 廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二十四条第二号ハを除き、以下同じ。)
ヘ 廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る。第二条の四第五号ロ(5)を除き、以下同じ。)
ト 前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで及び第五号から第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)
十三 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、前各号に掲げる廃棄物(第一号から第三号まで、第五号から第九号まで及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る。)又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの
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