産業廃棄物処理施設設置許可とは?
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産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)第15条に定められた施設設置許可を取得する必要があります。
産業廃棄物処理施設の設置には、許可権限を持つ都道府県や市の許可が必要です。
また、一定規模未満の処理能力となる処理施設は設置許可(施設を設置すること自体の許可)は不要ですが、産業廃棄物の処分(中間処理、最終処分)を業として行う場合は、許可権限を持つ都道府県や市の産業廃棄物処分業許可が必要になります。
産業廃棄物処理施設で設置許可が必要なケース
廃棄物処理法第15条に規定する設置許可対象施設(15条施設)として、下記の施設を設置する際には産業廃棄物処理施設の設置許可が必要になります。
施設の種類 | 処理する廃棄物の種類 | 処理能力 |
脱水施設 | 汚泥 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |
乾燥施設 | 汚泥 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |
乾燥施設(天日乾燥) | 汚泥 | 1日当たり100立方メートルを超えるもの |
焼却施設 | 汚泥 | 1日当たり5立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの |
廃油 | 1日当たり1立方メートルを超えるもの、1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの | |
廃プラスチック類 | 1日当たり100kgを超えるもの又は火格子面積2平方メートル以上のもの | |
廃PCB(注1)等、PCB汚染物 又はPCB処理物 |
すべてのもの | |
その他の産業廃棄物 | 1時間当たり200kg以上又は火格子面積2平方メートル以上のもの | |
油水分離施設 | 廃油 | 1日当たり10立方メートルを超えるもの |
中和施設 | 廃酸・廃アルカリ | 1日当たり50立方メートルを超えるもの |
破砕施設 | 廃プラスチック類 | 1日当たり5tを超えるもの |
木くず・がれき類 | 1日当たり5tを超えるもの | |
コンクリート固型化施設 | 有害物質を含む汚泥 | すべてのもの |
ばい焼施設 | 水銀又はその化合物を含む汚泥 | すべてのもの |
硫化施設 | 廃水銀等 | すべてのもの |
シアン分解施設 | シアン化合物を含む汚泥、廃酸、廃アルカリ | すべてのもの |
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物 | すべてのもの |
廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
PCB汚染物又はPCB処理物の分離施設 | 廃PCB等又はPCB処理物 | すべてのもの |
注1 PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称です。
施設の種類 | 処理する廃棄物の種類 | 処理能力 |
遮断型最終処分場 | 有害な産業廃棄物 | すべてのもの |
安定型最終処分場 | 安定型産業廃棄物(注2) | すべてのもの |
管理型最終処分場 | 上記2つ以外の産業廃棄物 | すべてのもの |
注2 安定型最終処分場で処理できる産業廃棄物とは、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラス及び陶磁器くず、がれき類で有機性の物質、油分及び有害物質を含有または付着していないものです。これらを安定型産業廃棄物といいます。
これは、他社から処理を請け負った産業廃棄物であろうと、自社排出の産業廃棄物であろうと、廃棄物処理法第15条に定める産業廃棄物処理施設であるならば、その設置には設置許可が必要になります。
施設を「設置」するための許可であるからです。
【関連条文】
廃棄物処理法第15条第1項
産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
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